特別管理産業廃棄物を多量に排出される事業者のみなさまへ
更新日:2024年4月1日
令和2年4月から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されました。
詳細については、環境省作成のパンフレットをご確認ください。
特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者のみなさまへ(PDF:836KB)
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環境局 環境保全部 環境対策課
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