大阪府の指定により耐震診断が義務となっている建築物の耐震診断結果の公表と未報告者への命令内容の公表について
更新日:2021年4月1日
耐震診断結果報告がなされていない建築物所有者への命令内容の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第2号の規定に基づき大阪府が指定する道路に接する通行障害建築物のうち耐震不明建築物(昭和56年5月以前に建築されたもの)の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果を平成28年12月31日までに、所管行政庁(堺市長)に報告しなければならないこととされています。報告を受けた所管行政庁(堺市長)はその結果を公表することが義務付けられるとともに、耐震診断の結果について報告を行っていない建築物所有者に対し、命令を行うことができるとされています。
平成29年11月、同法第8条第1項により、診断結果の報告がされていない建築物の所有者に命令を行いましたので、同法第8条第2項の規定に基づき建物所有者の氏名又は名称、代表者の氏名、建築物の位置、用途その他当該建築物の概要、命令年月日、命令内容等について公表を行ったものです。
通行障害建築物
建築物所有者氏名 |
建築物の名称 | 建築物の位置 | 建築物の概要 | 命令した年月日 | 命令の内容 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主たる用途 | 構造 | 規 模 | ||||||
阪本 千代子 | 不明 | 堺市堺区北瓦町2丁113番地7 |
店舗等 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
地上4階建 |
平成29年11月18日 |
命令書が到達した日の翌日から起算して12箇月以内に、当該建築物の耐震診断結果を所管行政庁(堺市長)に報告すること。 |
大阪府指定の道路に接する通行障害建築物の耐震診断結果報告の公表について
平成30年3月28日、建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条に規定に基づき、耐震診断の結果を公表しました。
1.堺市内で公表の対象となる建築物
大阪府が指定した次の道路に接する以下の高さ以上の建築物で、昭和56年5月以前に建築されたもの(要安全確認計画記載建築物)
通行障害建築物
路線名称 | 区間 | 施設数 |
---|---|---|
国道310号線 | 安井町交差点から北丸保園付近 | 1 |
府道大阪中央環状線(府道2号線) | 北丸保園付近以東 | 1 |
府道大阪和泉泉南線(府道30号線) | 一条通交差点以北 | 20 |
国道26号線 | 安井町交差点以南 | 2 |
2 公表の内容
・建築物の名称、位置、主たる用途
・耐震診断の方法、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
・耐震改修等の予定
3 耐震診断の評価について
耐震診断によって評価される安全性の評価区分は次表の1~3(正式にはローマ数字)となります。
耐震診断は、震度6強から7程度の大規模な地震に対して倒壊し、又は崩壊する危険性を評価するものです。
震度5強程度の中規模な地震に対しては、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限り、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価 | ||
---|---|---|
1(正式にはローマ数字) | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い | 耐震性が不足している |
2(正式にはローマ数字) | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある |
|
3(正式にはローマ数字) | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い |
耐震性が確保されている |
4 耐震診断結果の内容について
施設ごとの地震に対する安全性の評価については、「表の確認方法」に従い、「耐震診断結果報告一覧」と「附表」により確認することができます。
なお、耐震改修により耐震性が確保された場合等、公表内容に変更を生じた際は随時更新します。除却された場合については、一覧表から削除されます。
5 耐震性が不足している施設への支援
耐震性が不足しているものに対して、耐震改修設計及び耐震改修工事への補助を実施しています。
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ファクス:072-228-7854
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