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耐震改修をお手伝いします

更新日:2024年4月1日

耐震改修工事の設計費及び工事費に対する補助を実施しています

 地震による倒壊の恐れがある一戸建住宅、長屋住宅、共同住宅や耐震改修促進法の耐震診断義務建築物及び特定既存耐震不適格建築物の耐震改修工事(安全でないと診断されたものを安全な状態にする工事)をする際に、建物所有者又は管理組合に、設計費と工事費の一部を補助するものです。
※空き家を耐震改修する場合も対象となります。
 (空き家の利活用をお考えの場合は こちらもご参考ください。)

耐震改修工事を予定し、改修工事についての補助金交付決定を受けた方が、建替工事に変更する場合、建替工事についても、一定の条件で設計費と最小限の補強工事に相当する額を補助します。

 昭和56年以前の木造住宅でのシェルター設置工事についても一定の条件で補助ができます。

 令和5年度から新たに、地震による倒壊の恐れがある木造住宅の除却補助を実施しています。
 
▶ 建替工事への補助条件
▶ 木造住宅の除却補助
▶ シェルター設置工事補助

令和6年度の申し込みは令和7年1月31日までです。ただし、予算の執行状況により、期限前に受付を終了する場合があります。

対象建築物及び基本条件

対象建築物 基本条件
住宅(マンションを除く。) 一戸建て住宅、長屋住宅又は共同住宅
  • 住宅には店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。

マンション

共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物(鉄筋コンクリート造など)であって、延べ床面積が1,000平方メートル以上であり、かつ地階を除く階数が原則として3階以上のもの

  • 敷地面積が概ね500平方メートル以上

  • 店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。

広域・地域緊急交通路沿道建築物
広域・地域緊急交通路(PDF:122KB)

耐震改修促進法第7条第2号又は第3号に規定するもので同法附則第3条に該当する物を除く。

昭和56年5月以前に建てられたもので、建物の高さが道路の中心までの距離より高いこと。

特定既存耐震不適格建築物
(要緊急大規模建築物を除く)

耐震改修促進法第14条に規定する建築物
  • それぞれの事業の用途に供する部分(複数の対象事業の用途に供するものにあってはその合計)の床面積が当該建築物の延べ面積の2分の1を超えるもの

保育所・幼稚園・小中学校その他小規模社会福祉施設等

(1)医療法第1条の5第2項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの及び同法第2条に規定する助産所で入所施設を有するもの

(2)社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設のうち、もっぱら利用者が通所若しくは入所するためのもの。ただし、医療法の診療所、助産所に該当するものにあっては、(1)に該当するものに限る。

要緊急大規模建築物 耐震改修促進法附則第3条に規定する建築物
歴史的建築物
  • 登録有形文化財
  • 景観重要建造物
  • 歴史的風致形成建造物
  • 堺市街なみ環境整備修景施設整備補助金交付要綱に定める歴史的建築物
待ち受け壁の設置

土砂災害特別警戒区域内に建築物が存在していること。

建築物が耐震性能を有している場合若しくは耐震改修を同時に実施する場合に限る。

  • 補助金の申請は、設計や工事を実施する前に行ってください。実施後の申請では補助金が出ませんのでご注意ください。また、建物所有者が市税を滞納している場合も補助はできません。
  • 建物所有者が複数あるときは、補助金申請者以外の建物所有者が耐震改修工事を行うことに同意しているものであること(区分所有建物を除く。)。
  • 建物所有者と居住者が異なるときは、耐震改修工事を行うことに居住者が同意しているものであること(区分所有建物を除く。)。
  • 耐震改修設計・補強工事は構造耐力上独立した一棟を単位として行うこと。
  • 区分所有建物(分譲マンション)については、管理組合が補助対象になります。また、総会議決や費用の予算化が必要です。

要綱及び申請に必要な様式集

堺市住宅・建築物耐震改修等補助金交付要綱 (申請に必要な様式もこちらからダウンロードできます)
住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領

参考

資料

所得税の減税が可能です

 昭和56年5月31日以前に建てられた住宅について、耐震改修工事にかかった費用の10%以内で20万円までの所得税の税額控除が受けられる場合があります。

 建築士など専門家の方が発行した証明書を添付して税務署に確定申告する必要があります。

 所得税や固定資産税減免のための証明書の用紙です。国土交通省住宅局のホームページに様式が記載されています。

固定資産の減税が可能です

 昭和57年1月1日以前から存在している住宅で、耐震補強工事を行ったものについて家屋の固定資産税の減額を受けられる場合があります。

 建築士など専門家の方が発行した証明書を添付して、各区役所の市税事務所に提出してください。

地震による倒壊の恐れがある建物

 「建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項の規定に基づき、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本指針」(平成18年国土交通省告示第184号)別添で定められた方法で安全でないと診断されたものをいう。

 ただし、「建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針に係る認定について」(国土交通省住宅局長による技術的助言、平成31年1月1日、国住指第3107号)に添付された認定書(国住指第3105号)に記載された方法(主なものは下記の表のとおり)において安全でないと診断されたものも同様なものとして扱う。ただし、鉄筋コンクリート造のものについては2次又は3次診断、PC造のものについては2次診断において判断されたものに限る。

木造住宅   一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による診断で、評点が1.0未満のもの(※)
その他の建物 鉄筋コンクリート造建築物 一般財団法人日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に基づく2次又は3次診断でIs値0.6未満と診断されたもの
鉄骨造 一般財団法人日本建築防災協会「既存鉄骨造建築物の耐震診断基準」に基づく診断でIs値0.6未満又はq値1.0未満と診断されたもの
鉄骨鉄筋コンクリート造 一般財団法人日本建築防災協会「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に基づく2次又は3次診断でIs値0.6未満又はq値1.0未満と診断されたもの
壁式プレキャストコンクリート(PC)造 一般財団法人日本建築防災協会「既存壁式プレキャストコンクリート造建築物の耐震診断指針」に基づく2次診断でIs値0.6未満と診断されたもの

※堺市住宅・建築物耐震改修等補助を受ける場合は、平成25年4月以降の診断については一般財団法人日本建築防災協会発行「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法又は精密診断法による診断を行う必要があります。

木造住宅の除却補助

昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅のうち、耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定されたものについて、住宅1棟全てを解体する際に要する費用を補助します。

申請できる方

  • 建物の登記名義人(又は固定資産税納税義務者)
  • 市税を滞納していない方

補助金額

以下のいずれか低い額になります。

  • 補助上限額50万円/戸または100万円/棟
  • 除却費用の1/3
  • 34,100円×延床面積(平方メートル)×1/3 又は 51,200円×延床面積(平方メートル)×1/3(※診断結果によって変わります)

     
申請の手続きフローはこちら

※耐震診断は「耐震診断員の無料派遣制度」をご利用いただくことができます!
※ご自身で行う場合は、「堺市住宅・建築物耐震改修等補助金交付要綱別表1に適合する必要があります。

シェルター設置工事

 シェルター設置工事とは、以下のすべてに該当するものをいいます。

  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の木造部分の最下階に設置するもの
  • 主として就寝の用に供する部屋を含めた一部の部屋の耐震性能を確保するもの
  • 既設建物から独立して耐震性能を発揮するもので、性能評価機関により、衝撃荷重に対する耐力を含めて評価を受けたもの
  • 補強した部屋から屋外に避難できるもの
  • 補助金を算定する際のシェルター設置工事の工事費の上限は、シェルター設置階の床面積に34,100円(Iw値<0.7の住宅は51,200円)を乗じた金額とする。

耐震改修促進法に定める通行障害既存耐震不適格建築物

  • 耐震改修促進法第7条第2号又は第3号に該当する建築物は、広域緊急交通路又は地域緊急交通路に面する下記の通行障害既存耐震不適格建築物(昭和56年5月以前に建築工事に着手したものに限る。)

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

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