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土砂災害特別警戒区域内における住宅の移転等の補助制度について

更新日:2024年3月21日

土砂災害特別警戒区域(レッド)に指定された日の以前から区域内に存在する住宅の除却・移転等に要する経費や、土砂の待ち受け壁の設置に対する補助制度があります。
※手続き前に契約等されますと補助ができませんので必ず事前にご相談ください。
※土砂災害特別警戒区域については大阪府のホームページ(外部リンク)に記載されています。
( 堺市宅地安全課(市役所高層館13階)にもホームページを印刷した資料を置いています )

除却・移転制度への補助内容について

除却の経費 補助限度額(上限)は1戸当たり97万5千円以内

移転先の建物等経費
※区域内住宅の除却が条件となります

借入金利子に対する補助(ただし年利率8.5%を限度とする)
補助限度(上限)は1戸当たり 421万円
(内訳としておのおの建物は325万円、土地は96万円)

待ち受け壁の設置工事への補助内容について

建物についての主な要件 補強工事の主な内容 待ち受け壁設置のための設計への補助 待ち受け壁設置工事への補助
補助率 補助限度額 補助率 補助限度額

土砂災害特別警戒区域内に存在する建築物が耐震性能を有していること又は待ち受け壁設置と同時に耐震改修を行うことが必要

土砂災害特別警戒区域内に存在する建築物を土砂崩れから守る壁を敷地内に設置する工事で建築基準法施行令80条の3の規定に適合するもの

23% 15万4千円 23% 77万2千円

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

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