土砂災害特別警戒区域内における住宅の移転等の補助制度について
更新日:2022年7月19日
土砂災害特別警戒区域(レッド)に指定された日の以前から区域内に存在する住宅の除却・移転等に要する経費や、土砂の待ち受け壁の設置に対する補助制度があります。
※手続き前に契約等されますと補助ができませんので必ず事前にご相談ください。
※土砂災害特別警戒区域については大阪府のホームページ(外部リンク)に記載されています。
( 堺市宅地安全課(市役所高層館13階)にもホームページを印刷した資料を置いています )
除却・移転制度への補助内容について
除却の経費 | 補助限度額(上限)は1戸当たり97万5千円以内 |
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移転先の建物等経費 |
借入金利子に対する補助(ただし年利率8.5%を限度とする) |
待ち受け壁の設置工事への補助内容について
建物についての主な要件 | 補強工事の主な内容 | 待ち受け壁設置のための設計への補助 | 待ち受け壁設置工事への補助 | ||
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補助率 | 補助限度額 | 補助率 | 補助限度額 | ||
土砂災害特別警戒区域内に存在する建築物が耐震性能を有していること又は待ち受け壁設置と同時に耐震改修を行うことが必要 |
土砂災害特別警戒区域内に存在する建築物を土砂崩れから守る壁を敷地内に設置する工事で建築基準法施行令80条の3の規定に適合するもの |
23% | 15万4千円 | 23% | 77万2千円 |
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