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住宅宿泊事業

更新日:2024年8月14日

住宅宿泊事業法について

住宅宿泊事業の届出を行うことで、年間 180日以内(制限区域内を除く)であれば住宅にて宿泊事業を行えます。自宅の一部やマンションの空室等を活用する場合であっても、宿泊料とみなされる対価を得て人を宿泊(寝具を使用して施設を利用すること)させる場合は、旅館業の許可、もしくは住宅宿泊事業の届出が必要です。
制度については「 民泊みんぱく制度ポータルサイト」、制度に関するご意見・ご質問等については「 民泊みんぱく制度コールセンター(0570-041-389、平日9時から18時まで)」をご活用ください。

住宅宿泊事業の届出をお考えのかた

堺市では「堺市住宅宿泊事業に関する条例」において、住宅宿泊事業の実施の制限、及び近隣住民への事前説明の義務を規定しています。住宅宿泊事業の届出を行う場合は、「住宅宿泊事業の届出に関する手引き」を参照いただき、原則「民泊みんぱく制度運営システム」を使用しての届出をお願いします。手続きをスムーズに進めるためにも事前相談をお勧めしています。

堺市住宅宿泊事業に関する条例について

1.住宅宿泊事業の実施の制限
住居専用地域(都市計画法第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層ちゅうこうそう住居専用地域、第二種中高層ちゅうこうそう住居専用地域)においては、日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までを除く)は住宅宿泊事業を実施することができません。ただし、いわゆる家主居住型の住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法第11条第1項各号のいずれにも該当しない場合)を除く。

事業を制限される期間

2.近隣住民への説明
予告なく住宅宿泊事業が開始されることは、近隣住民に不安感や不信感を与えることとなり、事業開始後の運営にも支障をきたすこととなります。そのため、住宅宿泊事業法に基づく届出の前に対面または書面による説明を義務づけています。

【説明事項】

  • 届出者
  • 届出施設の名称及び所在地
  • 事業の概要
  • 廃棄物の処理方法
  • 緊急時(火災等)の対応方法
  • 苦情の連絡先

【説明範囲】

  • 届出住宅に係る敷地に他の住宅が存する場合は、当該他の住宅に居住する者(図(1))
  • 届出住宅を構成する建築物の敷地に接する土地に存する建築物に居住する者(図(2))
  • 届出住宅を構成する建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という。)に接する場合は、当該敷地と道路等の境界線からの水平距離が10メートル範囲内の土地に存する建築物に居住する者(図(3))

説明範囲の例

関係法令について

届出様式について

住宅宿泊事業関係様式、その他参考様式(誓約書、安全措置チェックリスト等)については外部リンク先をご参照ください。

個人情報等の取扱いについて

住宅宿泊事業の届出者へ

住宅宿泊事業の届出者は、定期報告や変更等の届出を行う必要があります。報告や届出は原則「 民泊みんぱく制度運営システム」を使用しておこなってください。詳しくは「住宅宿泊事業の届出に関する手引き」の〈届出後に行うこと〉をご参照ください。

報告について

届出住宅に人を宿泊させた日数等を2カ月に1回(偶数月の15日までに、その月の前2カ月における実績)報告する必要があります。

民泊みんぱく制度運営システムの利用について

民泊みんぱく制度運営システムの利用者登録をしていない届出者は、堺市電子申請システム民泊みんぱく制度運営システム利用申込書)にて利用申込を行えます。

他法令等について

管理規約について(マンションで民泊みんぱくの営業をしたいかた民泊みんぱくの営業を禁止したいかたへ)

廃棄物の処理について

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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