宿泊施設を提供及び利用される方(かた)へ
更新日:2024年7月9日
「民泊」の法的な定義はありませんが、いわゆる「民泊サービス」とは、「自宅の一部やマンションの空き部屋などを活用して、宿泊サービスを提供するもの」とされています。しかし、宿泊料を受けて人を宿泊させる場合は、旅館業法に基づく許可もしくは住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出が必要です。
近年、旅行等により、スーツケース等とともにトコジラミが宿泊施設や自宅に持ち込まれるケースが多くなっています。薬剤等が効きにくいため早期発見、早期駆除が大切です。
詳しくは下記チラシをご参照ください。
「民泊サービス」を提供される方へ
許可・届出について
自宅の一部やマンションの空室等を活用する場合であっても、宿泊料とみなされる対価を得て人を宿泊させる場合は、旅館業法に基づく許可もしくは住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出が必要です。
営業をお考えの方は、下記「堺市内で住宅・マンションなどを利用して民泊サービスをお考えの方へ」をご確認ください。
堺市内で住宅・マンションなどを利用した民泊サービスをお考えの方へ
[2] 住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出をお考えの方はこちら
「民泊サービス」を利用される方へ
適法な施設をご利用ください
旅館業法に基づく許可施設及び住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出施設は、衛生面や安全面の基準を満たした施設です。宿泊施設を利用される際には、許可・届出施設であるかを確認の上、適法な施設をご利用ください。
また、簡易宿所(旅館業法)の許可施設及び住宅宿泊事業法の届出施設に配布されている「民泊シール」や、住宅宿泊事業で掲示義務のある「標識」もありますので、あわせてご確認ください。
なお、旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び住宅宿泊事業法第3条に基づく届出をした施設を以下に掲載しております。
旅館業法に基づく許可施設一覧(令和6年6月30日現在)(PDF:146KB)
住宅宿泊事業法に基づく届出施設一覧(令和6年6月30日現在)(PDF:177KB)
民泊シールについて
民泊シールとは、大阪府内において法令に基づく認定、許可又は届出(堺市内では許可施設及び届出施設が対象)を受け、事業の用に供する施設について、認定・許可・届出施設であることを証明するシールを貼付(掲示)することにより、認定・許可・届出施設であることを広く府民・市民に周知し、適法民泊施設の普及促進を図ることを目的としたものです。(掲示義務はありません。)
堺市内における対象施設
旅館業法第2条第4項の「簡易宿所営業」の許可を受けた施設
住宅宿泊事業法第3条の「住宅宿泊事業」の届出をした施設
シールの交付
事業者に対し、許可を行った際に、シールを交付します。また、既に許可を受けている事業者につきましては、環境薬務課までお問い合わせください。
(注)詳細については、下記ページをご参照ください。
民泊(みんぱく)シールについて(外部サイト 大阪府ホームページ)
標識について(住宅宿泊事業)
住宅宿泊事業の届出者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、下記のような標識を掲げるよう定められています。
対象施設
住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく届出を行った施設
標識
事業の形態により3種類の標識があります。
1 第4号様式 届出者自ら管理する場合(2と3を除く)
2 第5号様式 法第11条第1項第2号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるときに届出者が自ら管理する場合(3を除く)
3 第6号様式 管理業者が管理する場合
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 環境薬務課
電話番号:072-222-9940
ファクス:072-222-9876
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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