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旅館業

更新日:2023年6月30日

旅館業とは

旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊(寝具を使用して施設を利用すること)させる営業のことです。旅館業を営業する場合は、旅館業法に基づく許可が必要です。無許可営業には罰則も規定されています。
また、「自宅の一部やマンションの空き部屋などを活用して、宿泊サービスを提供するもの」(いわゆる「民泊みんぱくサービス」という。)を行う場合も、旅館業法に基づく許可取得もしくは住宅宿泊事業法に基づく届出が必要です。宿泊施設の営業をしようとお考えのかたは事前にご相談ください。

旅館業に関するQ&A (外部サイト 厚生労働省ホームページ)
住宅宿泊事業法に基づく届出をお考えのかたはこちら
宿泊施設を提供及び利用されるかたはこちら

旅館業の種別
旅館・ホテル営業

施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

簡易宿所営業かんいしゅくしょえいぎょう

宿泊する場所を多数人たすうにんで共用する構造及び設備をしゅとする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
例)ゲストハウス、町家まちや、カプセルホテル

下宿営業げしゅくえいぎょう 一月ひとつき以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

申請・届出の手続き

1.許可申請

旅館業法に基づく営業を行う場合には、許可申請の手続きが必要です。また、既設の施設を引き継ぎ営業するときや大規模な増改築等を行うときも同様の申請が必要となります。
旅館業の申請を行う前に、他法令(建築基準法、消防法等)の基準を満たす必要があります。また、堺市内で旅館業を始める場合は、業態に関わらず堺市ラブホテル建築等規制条例に基づく調整委員会で「ラブホテル以外いがい」の判定を受ける必要があります。判定をうけるためには、条例や規則に規定されている構造設備基準に適合する必要がありますので、事前にお問い合わせください。
住宅・マンションで旅館業を営業する場合は、説明会や計画資料の配布等により近隣住民の不安解消に努めてください。また、近隣住民等から、計画の開示依頼があった場合は情報提供を行うことがあります。

2.変更届

許可申請事項(施設名称等)に変更がある場合は、変更届が必要です。許可書の記載事項を変更する場合は、書換え交付申請を同時に行う必要があります。また、構造設備を変更するときは、堺市ラブホテル建築等規制条例の規制の対象になることがありますので、工事の前に図面等を持参のうえ事前にご相談ください。

必要な書類

3.書換え交付申請

許可書の記載事項を変更する場合は、書換え交付申請が必要です。変更届の提出も同時に行う必要があります。また、許可書を紛失している場合は、再交付申請も同時にする必要があります。

許可書の記載事項

  • 施設の名称
  • 施設の所在地(住居表示)
  • 営業者の氏名(法人にあっては営業者の名称)
  • 営業者の住所(法人にあっては営業者の所在地)

必要な書類

4.再交付申請

許可書を汚損・紛失した場合は、再交付申請が必要です。

必要な書類

5.営業者の地位承継承認申請

営業者が相続、法人の合併又は分割により営業の地位を承継する場合、営業者の地位承継手続きを行うことができます。
相続の場合は、営業者が死亡した日から60日以内の申請が必要です。また、法人の合併又は分割の場合は、合併又は分割する前に事前の申請が必要です。法人の合併又は分割後には、地位の承継ができませんのでご注意ください。なお、手続きや必要な書類については、事前にお問い合わせください。

6.廃止届

施設を廃止する場合は、廃止届が必要です。

必要な書類

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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