このページの先頭です

本文ここから

サービス付き高齢者向け住宅登録制度

更新日:2023年7月3日


【お知らせ】

  • 令和元年10月1日の消費税引き上げに伴い、軽減税率制度が導入されます。軽減税率制度においては、サービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホームにおいて提供される一定の要件を満たす食事に対して軽減税率が適用されます。詳しくは、次の資料をご参照ください。

   よくわかる消費税軽減税率制度(PDF:4,878KB)
   消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(PDF:1,549KB)
   有料老人ホーム等における制度の概要と関係法令(PDF:352KB)
   高齢者向け住まいにおける飲食料品の提供の提供に関する消費税の軽減税率に関するQ&A(PDF:436KB)

制度の概要・目次

  • サービス付き高齢者向け住宅の登録制度は、介護・医療と連携して高齢者の生活を支援するサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進するため、高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度にかわり平成23年10月20日に改正法が施行された「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に基づき創設された制度です。
  • サービス付き高齢者向け住宅は、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を整えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。

サービス付き高齢者向け住宅をさがす

  • 市役所の住宅施策推進課(高層館14階南側)及び介護事業者課(本館8階)においても、サービス付き高齢者向け住宅登録簿(大阪府内のみ)を設置していますので、登録住宅の情報をご覧いただけます。

登録の基準(概要)

●H27.4.1   登録基準の一部変更 : その他 (1)の変更、及び(4)の追加
●R3.12.17 登録基準の一部変更 : その他 (2)の変更

入居者
  • 60歳以上の者、または要介護・要支援認定を受けている者
  • 上記の同居者(配偶者等、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族)

規模
・設備等

  • 1戸あたりの床面積は原則25平方メートル以上(居間、食堂、台所その他居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する場合は18平方メートル以上。その場合、居間、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平方メートルの差の合計以上であること。)
  • 原則、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること(共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、水洗便所と洗面設備のみでも可。その場合、次に掲げる要件を満たすこと。

(1)台所においては、居室のある階ごとに、入居者が共同利用できる調理施設(コンロ、シンク及び調理台を備えたもの)を1組以上備えていること。
(2)収納設備においては、施錠可能な個別の収納設備を戸数と同数以上備えていること。
(3)浴室においては、次に掲げる要件すべてを満たしていること。
  男女別かつ戸数10戸につき1人分(10戸以下の場合は2人)以上の浴室を備えていること。なお、デイサービスセンター等が同一建物内に併設されており、その浴室を時間外に利用できるものは、1人分の浴室を備えているものとみなす。
  原則として、居室のある階ごとに浴室を備えていること。ただし、居室のある階から浴室のある階まで移動できる、高齢者に配慮したエレベーターを備えている場合にあっては、この限りではない。

  • バリアフリー構造であること (段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保)
サービス
  • 次に掲げる者のいずれかが、住宅の敷地内の建物に日中常駐し、状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること。

(1) 医療法人、社会福祉法人、介護保険法で規定する指定居宅サービス事業所等の事業者等が登録を受けようとする者である場合(又は委託を受ける場合(委託の場合、医療法人にあっては、社会医療法人が提供する場合に限る。))は当該サービ スに従事する者
(2)上記以外は医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員等

契約関連
  • 書面(電磁的記録を含む)による契約であること
  • 居住部分が明示された契約であること
  • 敷金、家賃、サービスの提供の対価以外の金銭を受領しない契約であること
  • 入居者の同意なく居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • 前払金を受領する場合には前払金に関して入居者保護が図られていること
【家賃等の前払金を受領する場合】
  • 前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
  • 入居後3カ月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く、前払金を返還すること。
  • 家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること


その他

(1)緊急通報装置の設置

(平成27年5月31日までの登録申請に適用)

  • 入居者の心身の状況が急変した場合にサービス提供者に通報できるよう、少なくとも居室内に緊急通報装置を備えること。

(平成27年6月1日以降の登録申請に適用)

  • 入居者の心身の状況が急変した場合にサービス提供者に通報できるよう、少なくとも住戸内の居室部分、便所及び浴室に緊急通報装置を備えること。
  • なお、共用部分に設置する、入居者が利用する便所及び浴室についても同様とする。

(2)耐火性能の確保

  • 延べ面積200平方メートル以上又は階数4以上の場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める耐火建築物又は準耐火建築物とすること。

(3)旧耐震建築物の耐震性の確保

  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物については、耐震診断を行うとともに、必要に応じて耐震改修により耐震性の確保を行うこと。

(4)入居契約前の書面説明による福祉サービスの選択性の確保

(平成27年6月1日以降の登録申請に適用)

  • 入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13 年法律第26 号)に定める状況把握サービス及び生活相談サービス以外で入居者が日常生活を営むために必要なサービス(利用権方式の契約において居住部分と一体として提供されるサービスを除く。)については、入居者がその利用や事業者を選択できることについて、書面を交付して説明すること。
  • なお、介護保険法に定める「特定施設入居者生活介護」の指定を受ける場合はこの限りではない。

※大阪府高齢者・障害者住宅計画(大阪府高齢者居住安定確保計画)の改定(平成27年4月1日)に伴い、その他基準の(1)の一部変更及び(4)を追加しました。また、この基準については、住戸を追加する変更申請における当該住戸にも適用されます。
※大阪府居住安定確保計画(「大阪府賃貸住宅供給促進計画」及び「大阪府高齢者居住安定確保計画」)の策定(令和3年12月17日)に伴い、その他基準の(2)を一部変更し、小規模住宅の耐火要件を緩和しました。

建築基準法上の用途の取り扱い

・下表の考え方をもとに、個々の建物の利用状況等を踏まえて特定行政庁が判断します。
・なお、(2)については、福祉部局が判断します。

(1) 専用部分の設備の有無

便所・洗面所・
台所がそろって
いるもの

便所・洗面所はあるが
台所がないもの

(2)

老人福祉法上の
有料老人ホームへの該当

該当 非該当 該当 非該当

建築基準法上
の用途

共同住宅 老人ホーム 寄宿舎

【老人福祉法上の有料老人ホームに該当すると判断された場合】
H28.4.1以降の登録申請時に堺市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく重要事項説明書の提出が必要となります。提出先は介護事業者課(本館8階)です。
ただし、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームの設置者については、老人福祉法による以下の規定は適用されません。
・有料老人ホームの設置に係る事業内容の届出(老人福祉法第29条第1項)
・有料老人ホームの届出内容の変更、事業の廃止・休止の届出(同条第2項・第3項)

登録申請の流れ(フロー)

登録の事前協議

  • サービス付き高齢者向け住宅の登録をお考えの方は、登録申請前に事前協議住宅施策推進課で受けてください。
  • 登録基準のうち、規模、構造、サービス内容の審査等を行います。
  • 審査等終了後、協議結果通知書により結果を通知します。当該通知をもって、住宅施策推進課にて建築確認申請に係る裏書を行います(※協議物件の建物用途が「老人ホーム」及び「寄宿舎」となる場合は、介護事業者課の裏書も必要となります)。
  • 提出部数:計3部(正・副・副)
  • 事前協議に係る必要書類は、下記のとおりです。
項  目 内  容

様式
ダウンロード

(委任状) ・登録事業者以外の者が事前協議を行う場合  
事前協議書  

様式第1号(ワード:15KB)
様式第1号(PDF:77KB)

事前協議シート

・事前協議シート
・別添1:規模、構造及び設備等の概要
・別添2:生活支援サービスの概要

事前協議シート(エクセル:139KB)
事前協議シート(PDF:485KB)

付近見取り図

・方位と縮尺を記載  
建物配置図 ・1階平面図と兼ねても可  
各階平面図

・間取りと各室の用途
・設備概要(水洗便所、浴室、収納等)
・加齢対応構造等の内容(段差FL±、主要な出入口の有効幅員、手すり位置・高さ、階段の各寸法 等)
【25平方メートル未満の住戸がある場合】
・住戸部分と共同利用部分、及びその他部分の別を色分け等により明記すること

 

住戸の平面詳細図
(住戸タイプ別)

・設備内容及び加齢対応構造等の内容、寸法を記載 (各階平面図と兼ねても可)  

求積図・求積表

・各階、各タイプの住戸、特定寝室の面積
【25平方メートル未満の住戸がある場合】
・住戸部分と共同利用部分の各面積

参考資料(PDF:197KB)

加齢対応構造等
のチェックリスト

・各階平面図、平面詳細図に加齢対応構造の内容、寸法を記載 別紙2(エクセル:353KB)
誓約書 (計画建物の用途が「寄宿舎」となる場合)

誓約書(ワード:31KB)
誓約書(PDF:129KB)

その他 ・建築確認の検査済証の写し(既存物件の場合)  

登録申請

  項目 内容

様式
ダウンロード

  (委任状) ・登録事業者以外の者が申請する場合  
 

チェックリスト

・提出書類のチェックリスト 堺市様式(エクセル:22KB)




4


登録申請書

・登録申請書
・登録申請書(別紙)
・役員名簿(別添1・2)
・住宅の規模並びに構造及び設備等(別添3)
・サービスの内容等(別添4)

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのウェブサイトから作成します
別紙1(留意点)(PDF:269KB)









7


付近見取り図

・方位と縮尺を記載  

建物配置図

・1階平面図と兼ねても可  

各階平面図

・間取りと各室の用途
・設備概要(水洗便所、浴室、収納等)
・加齢対応構造等の内容(段差FL±、主要な出入り口の有効幅員、EVホール前の空間、手すり位置・高さ、階段の各寸法 等)

 

【25平方メートル未満の住戸がある場合】
・住戸部分、共同利用部分及びその他部分の別を色分け等により表示すること

 
加齢対応構造等を表示した書類 ・各階平面図、平面詳細図に加齢対応構造の内容を記載  
  加齢対応構造等のチェックリスト ※右欄に図面番号を記入 別紙2(エクセル:353KB)

入居契約に係る約款
(入居契約書)

・住宅の賃貸借契約書又は利用権契約書(案でも可) 参考様式:連帯保証人型(ワード:183KB)
参考様式:家賃債務保証型(ワード:182KB)
委託契約書 (住宅の管理又はサービスの提供を委託する場合)  

銀行等との連帯保証契約書等
(前払い金の保全措置)

【法第7条第1項第8号関係】  
役員名簿(欠格要件に該当しないこと)

【法第8条第1項第各号関係】
「事務所の代表者である使用人」欄には、建物管理者または代表者名を記載すること。

別紙4(ワード:19KB)








住戸の平面詳細図
(住戸タイプ別)

・設備内容及び加齢対応構造等の内容を記載、寸法を表示
(各階平面図と兼ねても可)

 
求積図・求積表 ・各階、各住戸、特定寝室の各面積  

【25平方メートル未満の住戸がある場合】
・住戸部分と共同利用部分の各面積

参考資料(PDF:197KB)
誓約書 (申請建物の用途が「寄宿舎」となる場合) 堺市様式(ワード:31KB)
堺市様式(PDF:129KB)
建築確認申請書(第1面~第4面)の写し及び建築確認済証の写し  

登録更新

サービス付き高齢者向け住宅の登録については、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の規定により、5年ごとに更新が必要となっております。

更新されない場合、登録は失効しますので、登録から5年目を迎えるサービス付き高齢者向け住宅は、忘れずに、更新の登録申請をしてください。

更新の登録申請の方法

【申請期間】

登録の有効期限の満了の日の90日前から30日前までに、更新の登録申請をしてください。

【申請方法】
下記の更新の登録申請の必要書類を作成し、堺市住宅部住宅施策推進課に3部※(正本1部、副本2部)提出してください。

登録更新に係る留意事項

有効期間の満了の日までに更新の登録申請をされなかった場合、登録はその効力を失い、抹消されることとなります。

 ○登録の効力を失った後も同様に事業を続けた場合、法第14条の名称使用制限の規定に抵触するおそれがあるとともに、法第23条の老人福祉法の特例の規定が適用されなくなります。また、国の補助金の交付を受けて整備したサービス付き高齢者向け住宅やその併設施設については、補助金返還事由に該当することとなります。

 ○現在の登録事項に変更がある場合は、更新の登録申請の前に変更届を提出していただく必要があります。登録事業者の変更がある場合については、変更手続きが完了しなければ、更新の登録申請ができません。登録事業者の変更については、提出添付書類が多数必要になりますので、至急ご相談ください。

【更新の登録申請の必要書類】

登録申請の手数料

 堺市でのサービス付き高齢者向け住宅の登録には、申請に係る一つの建築物ごとに次の手数料金額が必要となります。(更新についても同額になります)

申請戸数 手数料の額
1 10戸以下のもの 1件25,600円
2 11戸以上20戸以下のもの 1件29,900円
3 21戸以上30戸以下のもの 1件34,200円
4 31戸以上40戸以下のもの 1件38,500円
5 41戸以上50戸以下のもの 1件42,700円
6 51戸以上70戸以下のもの 1件51,300円
7 71戸以上100戸以下のもの 1件64,100円
8 101戸以上のもの 1件76,900円

登録申請に係る留意事項

 高齢者の居住の安定確保に関する法律第8条第1項第5号において、登録申請者が、暴力団員に該当する者、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当するときは、その登録を拒否する旨の暴力団排除条項が規定されています。よって、登録申請者が、暴力団員等である場合、サービス付き高齢者向け住宅の事業を行うことができません。

 堺市では、登録申請において、サービス付き高齢者向け住宅登録システムにて、登録申請者から暴力団員等に該当しないことを誓約していただきますが、国からの施行通知(PDF172KB)に基づき別紙4の役員名簿(ワード:19KB)をご提出いただき、登録申請者の個人情報(氏名・生年月日・性別・住所)を大阪府警本部へ照会を行い、暴力団員等の該当性の有無を確認します。

 登録申請者におかれましては、サービス付き高齢者向け住宅の登録審査において、堺市が、大阪府警本部に登録申請者(登録申請者が法人である場合は法人役員)の個人情報を提供することをご了承のうえ、登録申請を行っていただきますようお願いします。

 ※上記「国からの施行通知」について、リンク先は「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局ウェブサイトです。

補助金(サービス付き高齢者向け住宅整備事業)について

  ・サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局
  ・〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-10 本郷TKビル3階
  ・質問・相談については、原則として、電子メールあるいはファックスで行ってください。
 メールアドレス:info@serkorei.jp
 FAX:03-5805-2978
 (電話:03-5805-2971)

登録事項の変更

(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムでの登録事項以外の変更の場合のみ)

  • 提出部数:計3部(正・副・副)
  • 届出手数料は不要です。

定期報告・立入検査について

高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条に基づき、登録後の登録事項の現状を把握することを目的に、堺市内のサービス付き高齢者向け住宅の業務に関する定期報告及び立入検査等を実施します。

1.定期報告について

 登録事業の登録事項の状態を把握することを目的に実施します。
 サービス付き高齢者向け住宅登録事業者は、原則として、登録住宅毎に毎年度7月31日までに、サービス付き高齢者向け住宅定期報告書に必要事項を記載のうえ、その結果を市長へ報告していただきます。
 定期報告に係る書式は、下記のとおりです。

※様式中、入居者数(人)、入居率(入居戸数/全戸数)は、原則として7月1日現在で記入してください。

・定期報告書は、堺市電子申請システムでの提出が可能になりました。
・電子申請システムの新規利用者登録は「事業者として登録する」で登録してください。
・提出期限を過ぎると、電子申請システムは利用できませんのでご注意ください。
・記入した定期報告書のデータ(xls、xlsx)またはスキャンしたデータ(pdf)を添付してください。
・ファイル名は「定期報告書+システム登録番号の英数字+住宅名)」としてください。
例:堺市(22)0001 サカイシハウス の場合 「定期報告書220001サカイシハウス」
  堺市(R02)0011 サカイシ荘 の場合 「定期報告書R020011サカイシ荘」
・2以上の住宅の定期報告書を提出する場合は、住宅毎にファイルを作成し、ZIPファイル形式で添付してください。

2.立入検査について

  • 登録事業の登録事項の状態をより詳細に把握することを目的に実施します。
  • 立入検査の実施にあたっては、事前に、登録事業者に対して通知します。
  • 立入検査員は、住宅施策推進課及び介護事業者課職員が行います。
  • 登録事業者は、立入検査の結果、指摘事項があった際には、その指摘事項の改善の期日までに、立入検査における指摘事項について、改善報告をしていただきます。

 立入検査に係る書式は、下記のとおりです。

様式一覧

事前協議

登録申請(変更届では該当する部分のみ)

定期報告

立入検査

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで