サービス付き高齢者向け住宅登録制度
更新日:2022年9月1日
【お知らせ】
- 令和元年10月1日の消費税引き上げに伴い、軽減税率制度が導入されます。軽減税率制度においては、サービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホームにおいて提供される一定の要件を満たす食事に対して軽減税率が適用されます。詳しくは、次の資料をご参照ください。
よくわかる消費税軽減税率制度(PDF:4,878KB)
消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(PDF:1,549KB)
有料老人ホーム等における制度の概要と関係法令(PDF:352KB)
高齢者向け住まいにおける飲食料品の提供の提供に関する消費税の軽減税率に関するQ&A(PDF:436KB)
- サービス付き高齢者向け住宅整備事業(平成28年1月1日以降の交付申請)に係る市への意見聴取・・・堺市内:不要
制度の概要・目次
- サービス付き高齢者向け住宅の登録制度は、介護・医療と連携して高齢者の生活を支援するサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進するため、高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度にかわり平成23年10月20日に改正法が施行された「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に基づき創設された制度です。
- サービス付き高齢者向け住宅は、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を整えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。
サービス付き高齢者向け住宅をさがす
- 市役所の住宅まちづくり課(高層館14階南側)及び介護事業者課(本館8階)においても、サービス付き高齢者向け住宅登録簿(大阪府内のみ)を設置していますので、登録住宅の情報をご覧いただけます。
登録の基準(概要)
●H27.4.1 登録基準の一部変更 : その他 (1)の変更、及び(4)の追加
●R3.12.17 登録基準の一部変更 : その他 (2)の変更
入居者 |
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規模 |
(1)台所においては、居室のある階ごとに、入居者が共同利用できる調理施設(コンロ、シンク及び調理台を備えたもの)を1組以上備えていること。
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サービス |
(1) 医療法人、社会福祉法人、介護保険法で規定する指定居宅サービス事業所等の事業者等が登録を受けようとする者である場合(又は委託を受ける場合(委託の場合、医療法人にあっては、社会医療法人が提供する場合に限る。))は当該サービ スに従事する者 |
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契約関連 |
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※ |
(1)緊急通報装置の設置 |
(平成27年5月31日までの登録申請に適用)
(平成27年6月1日以降の登録申請に適用)
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(2)耐火性能の確保 |
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(3)旧耐震建築物の耐震性の確保 |
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(4)入居契約前の書面説明による福祉サービスの選択性の確保 |
(平成27年6月1日以降の登録申請に適用)
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※大阪府高齢者・障害者住宅計画(大阪府高齢者居住安定確保計画)の改定(平成27年4月1日)に伴い、その他基準の(1)の一部変更及び(4)を追加しました。また、この基準については、住戸を追加する変更申請における当該住戸にも適用されます。
※大阪府居住安定確保計画(「大阪府賃貸住宅供給促進計画」及び「大阪府高齢者居住安定確保計画」)の策定(令和3年12月17日)に伴い、その他基準の(2)を一部変更し、小規模住宅の耐火要件を緩和しました。
(参考)堺市サービス付き高齢者向け住宅登録基準(PDF:122KB)
建築基準法上の用途の取り扱い
・下表の考え方をもとに、個々の建物の利用状況等を踏まえて特定行政庁が判断します。
・なお、(2)については、福祉部局が判断します。
(1) | 各専用部分の設備の有無 | 便所・洗面所・ |
便所・洗面所はあるが |
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(2) | 老人福祉法上の |
該当 | 非該当 | 該当 | 非該当 |
建築基準法上 |
共同住宅 | 老人ホーム | 寄宿舎 |
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【老人福祉法上の有料老人ホームに該当すると判断された場合】
H28.4.1以降の登録申請時に堺市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく重要事項説明書の提出が必要となります。提出先は介護事業者課(本館8階)です。
ただし、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームの設置者については、老人福祉法による以下の規定は適用されません。
・有料老人ホームの設置に係る事業内容の届出(老人福祉法第29条第1項)
・有料老人ホームの届出内容の変更、事業の廃止・休止の届出(同条第2項・第3項)
堺市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく重要事項説明書(エクセル:210KB)
【記入例】堺市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づく重要事項説明書(エクセル:384KB)
登録申請の流れ(フロー)
堺市サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請の流れ(PDF:224KB)
登録の事前協議
- サービス付き高齢者向け住宅の登録をお考えの方は、登録申請前に事前協議を住宅まちづくり課で受けてください。
- 登録基準のうち、規模、構造、サービス内容の審査等を行います。
- 審査等終了後、協議結果通知書により結果を通知します。当該通知をもって、住宅まちづくり課にて建築確認申請に係る裏書を行います(※協議物件の建物用途が「老人ホーム」及び「寄宿舎」となる場合は、介護事業者課の裏書も必要となります)。
- 提出部数:計3部(正・副・副)
- 事前協議に係る必要書類は、下記のとおりです。
項 目 | 内 容 | 様式 |
---|---|---|
(委任状) | ・登録事業者以外の者が事前協議を行う場合 | |
事前協議書 | ||
事前協議シート |
・事前協議シート |
|
付近見取り図 |
・方位と縮尺を記載 | |
建物配置図 | ・1階平面図と兼ねても可 | |
各階平面図 | ・間取りと各室の用途 |
|
住戸の平面詳細図 |
・設備内容及び加齢対応構造等の内容、寸法を記載 (各階平面図と兼ねても可) | |
求積図・求積表 |
・各階、各タイプの住戸、特定寝室の面積 |
参考様式(PDF:197KB) |
加齢対応構造等 |
・各階平面図、平面詳細図に加齢対応構造の内容、寸法を記載 | 別紙2(エクセル:353KB) |
誓約書 | (計画建物の用途が「寄宿舎」となる場合) | |
その他 | ・建築確認の検査済証の写し(既存物件の場合) |
登録申請
- 登録申請書の作成は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのウェブサイト(外部リンク)にて行います。
- 提出部数:計3部(正・副・副)
- 登録申請に係る必要書類は下記のとおりです。
項目 | 内容 | 様式 |
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---|---|---|---|---|
(委任状) | ・登録事業者以外の者が申請する場合 | |||
チェックリスト |
・提出書類のチェックリスト | 堺市様式(エクセル:22KB) | ||
規 |
登録申請書 |
・登録申請書 |
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのウェブサイトから作成します | |
別紙1(留意点)(PDF:269KB) | ||||
添 |
付近見取り図 |
・方位と縮尺を記載 | ||
建物配置図 |
・1階平面図と兼ねても可 | |||
各階平面図 |
・間取りと各室の用途 |
|||
【25平方メートル未満の住戸がある場合】 |
||||
加齢対応構造等を表示した書類 | ・各階平面図、平面詳細図に加齢対応構造の内容を記載 | |||
加齢対応構造等のチェックリスト | ※右欄に図面番号を記入 | 別紙2(エクセル:353KB) | ||
入居契約に係る約款 |
・住宅の賃貸借契約書又は利用権契約書(案でも可) | 参考様式:連帯保証人型(ワード:183KB) | ||
参考様式:家賃債務保証型(ワード:182KB) | ||||
委託契約書 | (住宅の管理又はサービスの提供を委託する場合) | |||
銀行等との連帯保証契約書等 |
【法第7条第1項第8号関係】 | |||
役員名簿(欠格要件に該当しないこと) | 【法第8条第1項第各号関係】 |
別紙4(ワード:19KB) | ||
添 |
住戸の平面詳細図 |
・設備内容及び加齢対応構造等の内容を記載、寸法を表示 |
||
求積図・求積表 | ・各階、各住戸、特定寝室の各面積 | |||
【25平方メートル未満の住戸がある場合】 |
参考様式(PDF:197KB) | |||
誓約書 | (申請建物の用途が「寄宿舎」となる場合) | 堺市様式(ワード:31KB) | ||
堺市様式(PDF:129KB) | ||||
建築確認申請書(第1面~第4面)の写し及び建築確認済証の写し |
(参考)入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(エクセル:35KB)
登録更新
サービス付き高齢者向け住宅の登録については、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の規定により、5年ごとに更新が必要となっております。
更新されない場合、登録は失効しますので、登録から5年目を迎えるサービス付き高齢者向け住宅は、忘れずに、更新の登録申請をしてください。
更新の登録申請の方法
【申請期間】
登録の有効期限の満了の日の90日前から30日前までに、更新の登録申請をしてください。
【申請方法】
下記の更新の登録申請の必要書類を作成し、堺市住宅部住宅まちづくり課に3部※(正本1部、副本2部)提出してください。
登録更新に係る留意事項
有効期間の満了の日までに更新の登録申請をされなかった場合、登録はその効力を失い、抹消されることとなります。
○登録の効力を失った後も同様に事業を続けた場合、法第14条の名称使用制限の規定に抵触するおそれがあるとともに、法第23条の老人福祉法の特例の規定が適用されなくなります。また、国の補助金の交付を受けて整備したサービス付き高齢者向け住宅やその併設施設については、補助金返還事由に該当することとなります。
○現在の登録事項に変更がある場合は、更新の登録申請の前に変更届を提出していただく必要があります。登録事業者の変更がある場合については、変更手続きが完了しなければ、更新の登録申請ができません。登録事業者の変更については、提出添付書類が多数必要になりますので、至急ご相談ください。
【更新の登録申請の必要書類】
登録申請の手数料
堺市でのサービス付き高齢者向け住宅の登録には、申請に係る一つの建築物ごとに次の手数料金額が必要となります。(更新についても同額になります)
申請戸数 | 手数料の額 | |
---|---|---|
1 | 10戸以下のもの | 1件25,600円 |
2 | 11戸以上20戸以下のもの | 1件29,900円 |
3 | 21戸以上30戸以下のもの | 1件34,200円 |
4 | 31戸以上40戸以下のもの | 1件38,500円 |
5 | 41戸以上50戸以下のもの | 1件42,700円 |
6 | 51戸以上70戸以下のもの | 1件51,300円 |
7 | 71戸以上100戸以下のもの | 1件64,100円 |
8 | 101戸以上のもの | 1件76,900円 |
登録申請に係る留意事項
高齢者の居住の安定確保に関する法律第8条第1項第5号において、登録申請者が、暴力団員に該当する者、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当するときは、その登録を拒否する旨の暴力団排除条項が規定されています。よって、登録申請者が、暴力団員等である場合、サービス付き高齢者向け住宅の事業を行うことができません。
堺市では、登録申請において、サービス付き高齢者向け住宅登録システムにて、登録申請者から暴力団員等に該当しないことを誓約していただきますが、国からの施行通知(PDF172KB)に基づき別紙4の役員名簿(ワード:19KB)をご提出いただき、登録申請者の個人情報(氏名・生年月日・性別・住所)を大阪府警本部へ照会を行い、暴力団員等の該当性の有無を確認します。
登録申請者におかれましては、サービス付き高齢者向け住宅の登録審査において、堺市が、大阪府警本部に登録申請者(登録申請者が法人である場合は法人役員)の個人情報を提供することをご了承のうえ、登録申請を行っていただきますようお願いします。
※上記「国からの施行通知」について、リンク先は「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局ウェブサイトです。
補助金(サービス付き高齢者向け住宅整備事業)について
- 国が事業の実施に要する費用の一部を補助する制度です。
- サービス付き高齢者向け住宅整備事業のウェブサイト(外部リンク)
- 問い合わせ先等
・サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局
・〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-10 本郷TKビル5階
・質問・相談については、原則として、電子メールあるいはファックスで行ってください。
メールアドレス:info@serkorei.jp
FAX:03-5805-2978
(電話:03-5805-2971)
参考:サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資(住宅金融支援機構のウェブサイト)
登録事項の変更
- 登録内容に変更がある場合には、変更があった日から30日以内に届出る必要があります。
- 変更届出書の作成は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのウェブサイト(外部リンク)にて行います。
- 変更届に係る添付書類は、登録申請に必要な添付書類のうち、変更に係る部分です。なお、変更理由書にそれぞれ変更内容(要旨)を記載し添付してください。
(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムでの登録事項以外の変更の場合のみ)
- 提出部数:計3部(正・副・副)
- 届出手数料は不要です。
定期報告・立入検査について
高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条に基づき、登録後の登録事項の現状を把握することを目的に、堺市内のサービス付き高齢者向け住宅の業務に関する定期報告及び立入検査等を実施します。
1.定期報告について
登録事業の登録事項の状態を把握することを目的に実施します。
サービス付き高齢者向け住宅登録事業者は、原則として、登録住宅毎に毎年度7月31日までに、サービス付き高齢者向け住宅定期報告書に必要事項を記載のうえ、その結果を市長へ報告していただきます。
定期報告に係る書式は、下記のとおりです。
※様式中、入居者数(人)、入居率(入居戸数/全戸数)は、原則として7月1日現在で記入してください。
・定期報告書は、堺市電子申請システムでの提出が可能になりました。
・電子申請システムの新規利用者登録は「事業者として登録する」で登録してください。
・提出期限を過ぎると、電子申請システムは利用できませんのでご注意ください。
・記入した定期報告書のデータ(xls、xlsx)またはスキャンしたデータ(pdf)を添付してください。
・ファイル名は「定期報告書+システム登録番号の英数字+住宅名)」としてください。
例:堺市(22)0001 サカイシハウス の場合 「定期報告書220001サカイシハウス」
堺市(R02)0011 サカイシ荘 の場合 「定期報告書R020011サカイシ荘」
・2以上の住宅の定期報告書を提出する場合は、住宅毎にファイルを作成し、ZIPファイル形式で添付してください。
2.立入検査について
- 登録事業の登録事項の状態をより詳細に把握することを目的に実施します。
- 立入検査の実施にあたっては、事前に、登録事業者に対して通知します。
- 立入検査員は、住宅まちづくり課及び介護事業者課職員が行います。
- 登録事業者は、立入検査の結果、指摘事項があった際には、その指摘事項の改善の期日までに、立入検査における指摘事項について、改善報告をしていただきます。
立入検査に係る書式は、下記のとおりです。
様式一覧
事前協議
参考様式(25平方メートル未満の住戸がある場合)(PDF:197KB)
加齢構造対応等チェックリスト(別紙2)(エクセル:353KB)
登録申請(変更届では該当する部分のみ)
加齢対応構造等チェックリスト(別紙2)(エクセル:353KB)
参考様式(25平方メートル未満の住戸がある場合)(PDF:197KB)
定期報告
立入検査
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建築都市局 住宅部 住宅まちづくり課
電話番号:072-228-8215
ファクス:072-228-8034
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階
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