堺市立地適正化計画(令和6年11月1日策定・公表)
堺市立地適正化計画とは
立地適正化計画は、人口の急激な減少と高齢化を背景として、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方に基づき、持続可能な都市を形成していくため、平成26年度に都市再生特別措置法の改正により創設された制度です。
本市では、令和3年7月に改定した堺市都市計画マスタープランに示した集約型都市構造の形成を実現するため、令和6年11月1日に都市再生特別措置法に基づく「堺市立地適正化計画」を策定・公表しました。
堺市立地適正化計画(パンフレット)(PDF:16,449KB)
堺市立地適正化計画に基づく居住誘導区域及び都市機能誘導区域
届出制度
2024(令和6)年11月1日以降に以下の届出対象行為を行う場合は、これらの行為に着手する日の30日前までに、市への届出が必要となります。
- 居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発・建築等
- 都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等
- 都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止
届出制度の詳細は、届出の手引きをご確認ください。
届出方法
- 持参する場合
堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所 高層館16階 都市計画課窓口へ届出書類をご持参ください。
- オンライン申請する場合
堺市電子申請システムから届出ください。
・居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発・建築等(都市再生特別措置法第88条に係る届出)はこちら。
・都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等(都市再生特別措置法第108条に係る届出)はこちら。
・都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止(都市再生特別措置法第108条の2に係る届出)はこちら。
- 郵送する場合
届出様式
Word | 記入例 | ||
---|---|---|---|
開発行為の場合 | 様式1(ワード:26KB) | 様式1(PDF:112KB) | 様式1記入例(PDF:129KB) |
建築等行為の場合 | 様式2(ワード:31KB) | 様式2(PDF:120KB) | 様式2記入例(PDF:141KB) |
上記2つの届出内容を変更する場合 | 様式3(ワード:26KB) | 様式3(PDF:134KB) | 様式3記入例(PDF:154KB) |
Word | 記入例 | ||
---|---|---|---|
開発行為の場合 | 様式4(ワード:26KB) | 様式4(PDF:112KB) | 様式4記入例(PDF:128KB) |
建築等行為の場合 | 様式5(ワード:30KB) | 様式5(PDF:120KB) | 様式5記入例(PDF:138KB) |
上記2つの届出内容を変更する場合 | 様式6(ワード:26KB) | 様式6(PDF:134KB) | 様式6記入例(PDF:155KB) |
Word | 記入例 | ||
---|---|---|---|
誘導施設の休廃止 | 様式7(ワード:26KB) | 様式7(PDF:125KB) | 様式7記入例(PDF:148KB) |
Word | 記入例 | ||
---|---|---|---|
(参考)委任状 | 委任状(ワード:15KB) | 委任状(PDF:85KB) | 委任状記入例(PDF:97KB) |
届出に関するQ&A
Q1. 令和6年11月1日に工事に着手する場合は、届出は必要ですか。
A1. 必要です。令和6年11月1日以降に届出対象行為に着手する場合は、届出の対象となります。提出時期等について、お早めに都市計画課にご相談ください。
Q2. 敷地が届出対象区域の内外にわたる場合は、届出は必要ですか。
A2. 届出対象行為を行おうとする区域・敷地の一部でも届出対象区域にある場合は、届出が必要です。
Q3. 開発行為の後に建築等行為を行う場合、それぞれに届出が必要ですか。
A3. 開発行為、建築等行為それぞれに届出が必要です。
Q4. 届出書は何部必要ですか。
A4. 1部提出してください。提出書類は返却しませんので、受付印を押印した届出書の控えが必要な場合は、副本として1部⽤意してください。
堺市立地適正化計画の策定経過
このページの作成担当
建築都市局 都市計画部 都市計画課
電話番号:072-228-8398
ファクス:072-228-8468
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階
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