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堺市立地適正化計画(居住誘導区域)の変更について(令和7年10月)

更新日:2025年10月31日

1.居住誘導区域の変更について

堺市では、令和7年10月31日に界線整理により、大和川沿川地区において、市街化区域から市街化調整区域への区域区分の都市計画変更を行いました。
立地適正化計画の居住誘導区域については、都市再生特別措置法第81条第19項により、都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を含まないこととされています。
今回、令和7年10月31日に行った都市計画変更により、市街化調整区域となった区域を居住誘導区域から除外しました。

2.計画変更の公表について

公表の日

令和7年10月31日

変更内容

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このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

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