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都市再生特別措置法に係る届出の郵送対応について

更新日:2024年8月9日

 以下の届出については、令和6年11月1日以降、郵送での提出が可能です。
 まずは、都市計画課まで電話にてご相談ください。

(1)対象の届出

  • 居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発・建築等(都市再生特別措置法第88条)
  • 都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等 (都市再生特別措置法第108 条)
  • 都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止 (都市再生特別措置法第108 条の2)

(2)郵送の際の注意点

  • 必ず担当者・電話番号・メールアドレス等連絡先を明記して下さい。
  • 郵送は書留郵便等配達の記録が残るものにしてください。
  • 郵送等に係る費用はすべて届出をされる方の負担となります。各種資料等に不備があり、本市から送り返す場合も届出をされる方の負担となりますのでご注意ください。
  • 副本の返却が必要なものについては、返信用封筒を届出書類の郵送時に合わせて送付してください。
  • 上記の返信用封筒にはあらかじめ、書留等を考慮した郵便切手を貼り、宛先(届出者又は代理者)の住所・会社名・氏名等を記入してください。
  • 郵送事故に関して、本市は責任を負いません。
  • 窓口受付に比べて郵送対応は日数を要しますので、ご理解ご協力をお願いします。なお、本市が受付をした日が基準となりますので、届出の期限(行為に着手する日の30日前まで)に余裕をもってご郵送ください。
送付先

〒590-0078
 堺市堺区南瓦町3番1号
 堺市 建築都市局 都市計画部 都市計画課 あて

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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