住宅の建替工事の条件について
更新日:2024年4月1日
1.建替後の建築物の一部又は全部が土砂災害特別警戒区域内に存することにならないもの
2.改修計画を作成し、改修工事に着手する前に、改修計画を取止め、既存住宅をすべて除却し、新たに住宅を建築する工事に変更したもの
3.住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)に基づく住宅性能評価書において耐震等級3並びに断熱等性能等級項目及び一次エネルギー消費量等級で等級5以上の性能を取得したもの
4.着手届の提出に際し、品確法第6条第1項に基づく設計住宅性能評価書の写し(補助金交付決定後に申請されたもので、耐震等級3並びに断熱等性能等級項目及び一次エネルギー消費量等級で等級5以上の評価を得たものに限る。)及び既存の建築物の解体工事費用が明記された建替工事の契約書(写)又は建替工事契約書(写)及び解体工事契約書(写)を添付できるもの
5.完了実績報告書の提出に際し、下記の書類を、補助対象事業を申請した年度内に、添付できるもの
- 堺市建築主事により発行された建築基準法第7条の完了検査済証の写し
- 新築住宅が補助事業者名で保存登記されたことを証する登記事項証明書(建替後の登記名義及び持分比率が建替前の登記名義及び持分比率と一致しているものに限る。)
- 品確法第6条第3項に基づく建設住宅性能評価書の写し(補助金交付決定後に申請されたもので、耐震等級3並びに断熱等性能等級項目及び一次エネルギー消費量等級で等級5以上の評価を得たものに限る。)
6.その他要綱並びに要領を遵守できるもの
※耐震改修計画費に関する補助金は、建替工事完了後、既存住宅の改修工事費に関する補助金に相当する額と同時に交付します。
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