住宅の建替工事の条件について
更新日:2025年10月1日
1.建替後の建築物の一部又は全部が土砂災害特別警戒区域内に存することにならないもの
2.補助対象である既存住宅をすべて除却し、建築物を新築工事するもの
3.建替後の建築物が地震時に建築基準法上必要とされる耐力の1.5倍以上の耐力(構造計算を必要とするものにあっては、地震に対する構造躯体の損傷防止時に相当する構造計算で使用する標準せん断力係数を1.5倍すること。)を保有するもの
4.建替後の建築物が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)による誘導基準(「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準」(令和4年国土交通省告示第1106号。)(以下「ZEH仕様基準」という。))に適合若しくはZEH仕様基準相当する断熱性能を、建築物全体の外皮が保有するもの
5.補助金交付申請に際し、堺市建築主事による建築確認済証を添付できるもの
6.着手届の提出に際し、既存の建築物の解体工事費用が明記された建替工事の契約書(写)又は建替工事契約書(写)及び解体工事契約書(写)を添付できるもの
7.完了実績報告書の提出に際し、下記の書類を、補助対象事業を申請した年度内に、添付できるもの
- 堺市建築主事により発行された建築基準法第7条の完了検査済証の写し
- 新築住宅が補助事業者名で保存登記されたことを証する登記事項証明書(建替後の登記名義及び持分比率が建替前の登記名義及び持分比率と一致しているものに限る。)
8.その他要綱並びに要領を遵守できるもの
※耐震改修計画費に関する補助金は、建替工事完了後、既存住宅の改修工事費に関する補助金に相当する額と同時に交付します。
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