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木造住宅の除却補助申請の流れ

更新日:2024年3月21日

手続きの流れ

除却工事の補助金交付決定

工事施工業者と除却工事の契約

除却工事着手届の提出(除却工事着手)
工事完了

完了検査

補助金の支払い

手続きに必要な書類

除却工事の補助申請に必要な書類

添付書類

(1)建築物の登記事項証明書(全部)又は固定資産税評価証明書等の公的書類
(2)耐震診断書(資料を含む。)
(3)建築士が作成した除却工事費の見積書
(4)建築士が作成した除却予定建築物の配置図、各階平面図、立面図(4面)
  (方位、積算にかかる寸法及び面積を明記したもの)
(5)建築士の資格及び所属事務所を証する書類
(6)除却工事に関する資金計画書
(7)建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)
(8)建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を除く。)
(9)区分所有建物については除却工事を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)
(10)市税の調査に関する同意書(区分所有建物を除く。)
(11)除却工事が複数年度にわたる場合については近畿地方整備局長の全体設計承認書(写)ただし、市長が特に認めた場合は添付を要しない。
(12)その他市長が必要と認める図書

申請書類は、必ず補助対象事業着手前に提出をしてください。

除却工事着手に必要な書類

着手届(様式工事第3号)
※補助事業者=申請者

(1)工事請負契約書(補助金交付決定後に締結されたものに限る。注文書と請書など、契約書と同様の内容が確認できるものを含む。)の写し
(2)既存建築物の除却工事に際して、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条による届出が必要な場合にあっては、同条の届出書の写し(補助金交付決定後に届出されたものに限る。)
(3)除却工事に関する工程表
(4)大気汚染防止法(昭和43法律第97号)第18条の15第6項及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第4条の2に基づく調査結果の報告が必要な場合にあっては、石綿事前調査結果報告システムで電子申請した事前調査結果報告内容のダウンロードデータを印字したもの又は様式により申請した書類の写し(受付印など提出日のわかるものに限る。)
(5)建設業の許可書(土木工事業、建築工事業、解体工事業に限る)の写しもしくは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第23条の登録の通知書の写し

届出書類は、必ず補助金交付決定通知書を受領後、事業着手前に提出をしてください。

除却工事の実績報告に必要な書類

添付書類

(1)除却工事収支決算書
(2)除却工事費の領収書(除却工事施工者から補助事業者に発行されたもの)又はその写し(代理受領の場合にあっては、除却工事に係る請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)
(3)代理受領を行う場合、代理受領予定届出書
(4)完成写真
(5)その他市長が必要と認める書類

除却工事費の補助金請求に必要な書類

添付書類

(1)代理受領を行う場合は、補助金の代理受領に関する委任状

※補助金の請求書類は、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に提出をしてください。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

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