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堺市住宅・建築物耐震改修補助の流れ

更新日:2024年3月21日

手続きの流れ

耐震改修設計補助金交付決定

耐震改修技術者と耐震改修設計の契約

耐震改修の設計着手届の提出(耐震改修設計の開始)

耐震改修計画適合確認済証

耐震改修工事の補助金交付決定

工事施工業者と耐震改修工事の契約

耐震改修工事着手届の提出(耐震改修工事着手)

工事内容に変更が生じた場合変更申請を提出

中間検査

工事完了

完了実績報告書(設計工事)の提出

補助金交付請求書(設計工事)の提出

補助金の支払い

手続きに必要な書類

耐震改修設計の補助申請に必要な書類

添付書類

(1)建築物の登記事項証明書(全部)又は固定資産税評価証明書等の公的書類
(2)耐震診断書(資料を含む。)(ただし、堺市住宅・建築物耐震診断補助要綱の「耐震診断方法等適合通知」を受けた耐震診断書又は堺市木造住宅無料耐震診断事業による耐震診断書が本市に存するときは添付を要しない。)
(3)耐震改修計画費の詳細が明らかな見積書
(4)耐震改修計画に関する資金計画書
(5)耐震改修技術者であることを証する書類(講習会受講修了証、建築士免許証、健康保険証など建築士事務所に所属していることがわかる書類)
(6)建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)
(7)建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を除く。)
(8)区分所有建物については耐震改修を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)
(9)市税の調査に関する同意書(区分所有建物を除く。)
(10)住宅以外のもので耐震改修工事が複数年度にわたる場合については近畿地方整備局長宛の全体設計承認申請書(写)
(11)申請者が法人の場合、堺市補助金交付規則の規定による役員情報届出書
(12)申請時点で空家である住宅については、空家住宅である旨の申立書
(13)その他市長が必要と認める書類

耐震改修の設計開始に必要な書類

着手届(様式計画第3号)
※補助事業者=申請者

添付書類

耐震改修計画設計に関する契約書(補助金交付決定後に締結されたものに限る。注文書と請書など、契約書と同様の内容が確認できるものを含む。)の写し
届出書類は、必ず補助金交付決定通知書を受領後、事業着手前に提出をしてください。

耐震改修計画の確認申請(認定申請)に必要な書類

添付書類

(1)耐震診断結果報告書の写し(ただし、堺市住宅・建築物耐震診断補助金交付要綱の「耐震診断方法等適合通知」を受けた耐震診断書が本市に存するときは添付を要しない)
(2)付近見取り図及び平面図
(3)補強計画図、その他補強方法を示す図書
(4)耐震補強後の建物についての耐震診断の総合評価(PDF:388KB)(建築士の署名又は記名及び捺印のあるものに限る。)
(5)耐震補強工事費見積り書(耐震補強工事とその他部分を分けたもので、施工業者又は建築士の記名、捺印のあるものに限る。)
(6)申請者が管理組合の場合は、当該管理組合の組合規約及び耐震改修に係る決議書(戸建住宅を除く)
(7)対象建築物の所有者の印鑑登録証明(戸建て住宅を除く)
(8)対象建築物の所有者と占有者(居住者)が異なる場合は、それら利害関係者からの耐震改修の実施に対する同意を確認できる書類(区分所有建物を除く)
(9)対象建築物の所有者が複数あるときは、申請者以外の所有者の同意書(区分所有建物を除く)
(10)認定申請の場合は、耐震改修計画が耐促法第17条第3項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを耐震判定委員会設置法人が証する書類
(11)その他市長が必要と認める書類
(12)堺市住宅・建築物耐震改修補助金交付要綱の補助金交付申請書に添付されたものについては添付を要しない。
(13)各必要添付書類、第二面及び第三面はそれぞれ2部提出すること。
耐震改修工事は、必ず補助金交付決定通知書を受領後に、行ってください。

耐震改修工事の補助申請に必要な書類

添付書類

(1)建築物の登記事項証明書(全部)又は固定資産税評価証明書等の公的書類
(2)耐震診断書(資料を含む。)
(3)堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修計画適合確認済証」(写)、耐促法第17条第3項による「耐震改修計画認定書」(写)又は建基法第6条による「確認済証」(写)
(4)耐震改修工事費の詳細が明らかな工事見積書
(5)耐震改修工事に関する資金計画書
(6)耐震改修技術者であることを証する書類(講習会受講修了、建築士免許証及び健康保険証など建築士事務所に所属していることがわかる書類)
(7)耐震改修計画に対する補助を受ける場合にあっては、耐震改修計画に関する補助金交付決定通知書(写)
(8)建築物所有者と居住者が異なるときは居住者の同意書(区分所有建物を除く。)
(9)建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を除く。)
(10)区分所有建物については耐震改修を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)
(11)市税の調査に関する同意書 (区分所有建物を除く。)
(12) 住宅以外のもので耐震改修工事が複数年度にわたる場合については近畿地方整備局長の全体設計承認書(写) ただし、市長が特に認めた場合は添付を要しない。
(13)申請時点で空家である住宅については、空家住宅である旨の申立書
(14)申請者が法人の場合、堺市補助金交付規則の規定による役員情報届出書
(15)その他市長が必要と認める図書
計画の補助申請等に、既に添付した書類は不要です。
申請書類は、必ず補助対象事業着手前に提出をしてください。

耐震改修の工事着手に必要な書類

着手届(様式工事第3号)
※補助事業者=申請者

(1)工事請負契約書(補助金交付決定後に締結されたものに限る。注文書と請書など、契約書と同様の内容が確認できるものを含む。)の写し
(2)工事監理者選定届(エクセル:13KB)
(3)耐震改修工事の工程表
届出書類は、必ず補助金交付決定通知書を受領後、事業着手前に提出をしてください。

改修工事の中間検査及び完了検査に必要な書類

中間及び完了検査申請書(様式第5号)(PDF:118KB)
※中間検査時にまとめて申請書を提出してください。完了検査に際し、改めての申請は必要ありませんが、工事完了後すみやかに検査日程の調整と写真等の資料提出をお願いします。なお、完了時の実地検査も必ず必要です。

添付書類

完了検査後まとめて提出してください。
ただし、材料強度の確認などのため、随時提出を求める場合があります。
(1)耐震改修工事監理報告書
  工事監理報告書(エクセル:20KB)
  工事監理報告書(認定)(エクセル:18KB)
(2)コンクリート配合報告書(コンクリート工事に係るものに限る)
(3)フレッシュコンクリートのスランプ、空気量、単位容積質量、温度及び塩化物量試験報告(コンクリート工事に係るものに限る)
(4)コンクリート圧縮強度試験報告書「1週及び4週(現場水中養生)の報告書」(コンクリート工事に係るものに限る)
(5)鉄筋強度試験報告書(鉄筋工事に係るものに限る)
(6)鋼材強度試験報告書(鉄骨工事に係るものに限る)
(7)溶接部非破壊試験報告書(鉄骨工事に係るものに限る)
(8)使用金物及び木材の出荷伝票(木造に限る)
(9)連続繊維補強材及び無収縮モルタル出荷伝票(使用する場合に限る)
(10)改修工事写真
(11)その他市長が必要と認めた書類
 なお、中間検査日程については、別途打合せをお願いします。

改修計画の実績報告に必要な書類

添付書類

(1)改修設計収支決算書
(2)耐震改修計画費の領収書(耐震改修技術者又はその者が所属する建築士事務所から補助事業者に発行されたもの)又はその写し
代理受領をする場合にあっては、設計の請求書の写しと当該請求の額から補助金額を差し引いた額の領収書
(3)代理受領を行う場合は、代理受領予定届出書
(4)堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修計画適合確認済証」(写)、耐促法第17条第3項による「耐震改修計画認定書」(写)又は建基法第6条による「確認済証」(写)
(5)その他市長が必要と認める書類

改修工事の実績報告に必要な書類

添付書類

(1)耐震改修工事収支決算書
(2)耐震改修工事費の領収書(耐震改修工事施工者から補助事業者に発行されたもの)又はその写し
 代理受領を行う場合にあっては、耐震改修工事に係る請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し
(3)代理受領を行う場合、代理受領予定届出書
(4)堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修工事中間及び完了検査合格証」(写)
(5)建基法第7条の3による中間検査が必要なときは、同条による「中間検査合格書」(写)
(6)建基法第7条による完了検査が必要なときは、同条による「検査済証」(写)
(7)耐震改修工事の内容の詳細とその費用が明らかな書類。ただし、堺市住宅・建築物の耐震改修確認事業実施要領による「耐震改修工事中間及び完了検査合格証」(写)が添付されている場合についてはこの限りでない。
(8)その他市長が必要と認める書類

計画策定費の補助金請求に必要な書類

添付書類

(1)代理受領を行う場合は、補助金の代理受領に関する委任状
※補助金の請求書類は、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に提出をしてください。

改修工事費の補助金請求に必要な書類

添付書類

(1)代理受領を行う場合は、補助金の代理受領に関する委任状
※補助金の請求書類は、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に提出をしてください。

耐震改修計画の変更確認(変更認定)に必要な書類

添付書類 (確認申請と同様)

(1)耐震診断結果報告書の写し(ただし、堺市住宅・建築物耐震診断補助金交付要綱の「耐震診断方法等適合通知」を受けた耐震診断書が本市に存するときは添付を要しない)
(2)付近見取り図及び平面図
(3)補強計画図、その他補強方法を示す図書
(4)耐震補強後の建物についての耐震診断の総合評価(PDF:388KB)(耐震改修技術者の自署又は、記名及び捺印のあるものに限る。)
(5)耐震補強工事費見積り書(耐震補強工事とその他部分を分けたもので、施工業者又は建築士の記名、捺印のあるものに限る。)
(6)申請者が管理組合の場合は、当該管理組合の組合規約及び耐震改修に係る決議書(戸建住宅を除く)
(7)対象建築物の所有者の印鑑登録証明(戸建て住宅除く)
(8)対象建築物の所有者と占有者(居住者)が異なる場合は、それら利害関係者からの耐震改修の実施に対する同意を確認できる書類(区分所有建物を除く)
(9)対象建築物の所有者が複数あるときは、申請者以外の所有者の同意書(区分所有建物を除く)
(10)変更認定の場合、耐震改修計画が耐促法第17条第3項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを耐震判定委員会設置法人が証する書類
(11)その他市長が必要と認める書類
(12)堺市住宅・建築物耐震改修補助金交付要綱の補助金交付申請書に添付されたものについては添付を要しない。
(13)各必要添付書類、第二面及び第三面はそれぞれ2部提出すること。
耐震改修工事は、必ず補助金交付決定通知書を受領後に、行ってください。

参考

耐震改修技術者

住宅を安全にする耐震改修技術者の設計が必要です。

耐震改修技術者とは

 建築士事務所に所属する建築士で、各都道府県知事指定講習の受講修了者又は一般財団法人日本建築防災協会主催の講習会受講修了者をいう。
『耐震補強計画設計』の実績がある建築士事務所一覧

耐震改修計画とは

 構造耐力上独立した1棟を単位として、住宅の耐震性能を現行の耐震基準に適合させる計画をいう。

耐震改修工事とは

 耐震改修計画に基づく工事(耐震改修技術者による工事監理を行うものに限る)をいう。なお、工事施工者は、改修工事を行う工事請負人で、建設業法による許可を受けているものに限る。
『耐震補強工事』の実績がある施工者一覧

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

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