このページの先頭です

本文ここから

耐震診断義務建築物及び特定既存耐震不適格建築物一覧

更新日:2013年11月29日

耐震診断義務建築物(耐震改修促進法7条、附則3条)及び特定既存耐震不適格建築物(同法14条)一覧

耐震改修促進法 政令第6条第2項 用途 法第14条(特定既存耐震不適格建築物)の所有者の努力義務及び法第15条第1項の指導・助言対象建築物 法第15条第2項の指示対象となる規模 法附則第3条の耐震診断義務建築物
法第14条第1号 第1号 幼稚園、保育所 階数2以上かつ500平方メートル以上 750平方メートル以上 階数2以上かつ1,500平方メートル以上
第2号 小学校等 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校 階数2以上かつ1,000平方メートル以上
*屋内運動場の面積を含む
1,500平方メートル以上
*屋内運動場の面積を含む
階数2以上かつ3,000平方メートル以上
老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 階数2以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上 階数2以上かつ5,000平方メートル以上
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
第3号 学校 第2号以外の学校 階数3以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上 階数3以上かつ5,000平方メートル以上
ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
病院、診療所
劇場、観覧場、映画館、演芸場
集会場、公会堂
展示場
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
ホテル、旅館
博物館、美術館、図書館
遊技場
公衆浴場
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの
自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
郵便局、保健所、税務署その他これに類する公益上必要な建築物
卸売市場 - -
賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎、下宿 - -
事務所 - -
工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く。) - -
第4号 体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1以上かつ1,000平方メートル以上 2,000平方メートル以上 階数1以上かつ5,000平方メートル以上
法第14条第2号   危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物  政令で定める数量以上の危険物を貯蔵、処理する全ての建築物 500平方メートル以上 階数1以上かつ5,000平方メートル以上
(敷地境界線から一定距離以内に存する建築物に限る)

平成25年11月25日施行の改正耐震改修促進法の規定によるもの

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで