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住宅・建築物防火改修等促進事業(外壁、屋根の塗装は対象外です。)

更新日:2024年4月1日

 本市では、倒れにくく燃えにくいまちづくりを進めるため、新たな準防火地域の指定拡大を契機とし、既存住宅を対象に、「延焼の恐れのある部分」の防火改修工事等(増改築を伴わないものに限る。)に要する費用の一部を補助します。

補助対象建築物

 準防火地域内の耐震性能を有する既存住宅で、防火改修工事を行うもの。

※耐震改修と同時に行う防火改修については、防火改修同時実施型耐震改修工事として申請してください。

補助対象者(申請者)

 対象建築物の所有者で登記名義人又は固定資産税納税義務者に限ります。
 ただし、区分所有建物は、「建物の区分所有等に関する法律」第3条の団体。

  • 市民税や固定資産税などの完納者(区分所有建物を除く。)
  • 建物所有者が複数あるとき、申請者以外の同意を得ていること(区分所有建物を除く。)
  • 建物所有者と居住者などが異なるときは、申請者以外の同意を得ていること(区分所有建物を除く。)

補助率と補助限度額

 防火改修等工事費の3分の2以内で200万円を限度とします。

補助金の交付申請

 事業着手前(工事契約前)に、堺市住宅・建築物防火改修等補助金交付申請書と必要書類を添付し、提出してください。

補助対象となる工事とは(いずれも適合しない部分を適合させるものに限ります。)

(1)屋根の防火改修工事

(2)外壁、軒裏の防火改修工事

(3)開口部の防火改修工事

[1] 外壁部分の戸・窓の防火改修工事

 ドアやサッシの交換、外窓や防火シャッターの設置など

[2] [1]以外の開口部の防火改修工事

 建築基準法第61条に適合する換気扇や床下換気口への防火設備の設置など

(4)(1)から(3)の他、建築基準法施行令第136条の2第1項第3号及び第4号に適合させる工事(必要性がある住宅に限る。)

(5)(1)から(4)の工事と同時に実施する戸・窓の断熱改修工事

 少なくとも1の居室のすべての戸・窓の建具を断熱基準(PDF:1,345KB)1(2)ロに適合する熱抵抗値を有していることが日本工業規格等で認定されているものに改修する工事。

(6)壁、床、天井又は屋根の断熱改修工事

 戸・窓以外の断熱改修工事は、以下の内容に適合するものとする。ただし、(5)を実施した居室の断熱性能の向上に寄与しないものを除く。

[1] 壁の断熱改修工事

 少なくとも1の居室において、(5)と同時に行う建築物の外部に面する壁(開口部の上下部分を含む。)で行う断熱材設置工事

[2] 床の断熱改修工事

 少なくとも1の居室において、(5)と同時に行う最下階のすべての床材の下及び最下階以外の外部に接する部分すべての床材の下で行う断熱材設置工事

[3] 天井の断熱改修工事

 少なくとも1の居室において、(5)と同時に行う天井材の上(天井の上の床が室内である部分及び屋根の断熱改修を行った部分の下部を除く。)で行う断熱材設置工事

[4] 屋根の断熱改修工事

 少なくとも1の居室に影響を与える範囲すべてにおいて、(5)と同時に屋根で行う断熱材設置工事

(7)断熱材設置工事個所で同時に行う壁結露等防止工事

 ただし、(5)を実施した居室の断熱性能の向上に寄与しない工事を除く。

住宅とは

 一戸建の住宅、長屋住宅及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。ただし、準防火地域指定以前から延焼の恐れのある部分の軒裏、外壁及び開口部に防火性能以上の性能が必要とされていたものを除く。

既存住宅とは

 交付申請時において、現に準防火地域の指定を受けている地域に存する住宅をいう。(年度途中で準防火地域からその他の地域に変更のあるものについては、対象外とする。)

防火改修工事とは

 既存住宅で、屋根すべてを建築基準法第62条に適合させる工事又は延焼の恐れのある部分の外壁、軒裏のすべてを建築基準法第61条に適合させる工事をいう。(建築基準法施行令第136条の2第1項第3号及び4号に該当する住宅については、同項に適合させる工事を同時に行うものに限る。)

延焼の恐れのある部分とは

 1階では敷地境界(又は道路の中心)から3メートル以内にある部分、2階以上では5メートル以内にある部分をいいます。

断熱材とは

 断熱基準(PDF:1,345KB)1(2)ロ に適合する熱抵抗値を有していることが日本工業規格等で認定されているものをいう。

断熱材設置工事とは

 工事施工する居室の対象部分すべてに、隙間なく断熱材を設置する工事をいう。

要綱及び申請に必要な様式集

堺市住宅・建築物防火改修等補助金交付要綱 (申請に必要な様式もこちらからダウンロードできます)

参考

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

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