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堺市住宅・建築物防火改修等補助金交付要綱

更新日:2023年5月8日

1 補助金の名称

補助金の名称は、堺市住宅・建築物防火改修等補助金(以下「補助金」という。)とする。

2 補助金の目的

補助金は、準防火地域内における既存住宅の防火及び断熱改修等の工事(以下「防火改修等工事」という。)に要する費用の一部を補助することにより、倒れにくく燃えにくいまちづくりを促進することを目的とする。

3 堺市補助金交付規則との関係

補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

4 用語の定義

この要綱における用語の定義は、特に定める場合を除き、規則、建築基準法(昭和25年法律第201号、政令、省令、告示を含み、以下「建基法等」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号、政令、省令、告示を含む。)又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号、政令、省令、告示を含む。)に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅

一戸建の住宅、長屋住宅及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものを含む。)をいう。ただし、準防火地域指定以前から延焼の恐れのある部分の軒裏、外壁及び開口部に防火性能以上の性能が必要とされていたものを除く。

(2) 既存住宅

交付申請時において、現に準防火地域の指定を受けている地域に存する住宅(敷地が他の地域にまたがる住宅を含む。)をいう。(年度途中で準防火地域からその他の地域に変更のあるものについては、対象外とする。)

(3) 防火改修工事

既存住宅で、屋根すべてを建築基準法第62条に適合させる工事又は延焼の恐れのある部分の外壁、軒裏及び、開口部のすべてを建築基準法第61条に適合させる改修工事をいう。(建築基準法施行令第136条の2第1項第3号及び第4号に該当する住宅については、同項に適合させる工事を同時に行うものに限る。)

(4) 断熱基準

「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(平成28年国土交通省告示第266号)をいう。

(5) 断熱材

断熱基準1(2)ロに適合する熱抵抗値を有していることが日本工業規格等で認定されているものをいう。

(6) 断熱材設置工事

工事施工する居室の対象部分すべてに、隙間なく断熱材を設置する工事をいう。

(7) 壁結露防止等工事

以下の工事をいう。

【1】 外壁の内部の空間が天井裏又は床裏に対し開放されている住宅の当該外壁に充填断熱工法により断熱施工する場合にあっては、当該外壁の上下端部と床、天井又は屋根との取合部に気流止めを設けること。

【2】 間仕切壁と天井又は床との取合部において、間仕切壁の内部の空間が天井裏又床裏に対し開放されている場合にあっては、当該取合部に気流止めを設けること。なお、屋根を断熱構造とする天井裏又は基礎を断熱構造とする床裏にある当該取合部については、この限りでない。

【3】 グラスウール、ロックウール、セルローズファイバー等の繊維系断熱材、プラスチック系断熱材 (日本工業規格A9511(発泡プラスチック保温材)に規定するもの、日本工業規格A9526(建築 物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)に規定する吹付け硬質ウレタンフォームA種1又はA種 2に適合するもの及びこれらと同等以上の透湿抵抗を有するものを除く。)その他これらに類する 透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合にあっては、防湿層(断熱層の室内側に設けられ、防湿性が高い材料で構成される層であって、断熱層への漏気や水蒸気の侵入を防止するものをいう。)を設けること。

5 補助対象となる建築物

補助の対象となる建築物は、堺市域内の準防火地域内の、以下のいずれかに該当する耐震性能を有する既存住宅で、防火改修等工事を行うものとする。 

(1) 別紙1に定める方法で行った耐震診断(診断の根拠となる写真が添付されているものに限る。)の結果、耐震性能を有していることが明白であり、耐震診断時点の状態が維持されていることが確認できるもの

(2) 本市の補助を受けて耐震改修を実施したもので、当該補助に係る完了検査時点の状態が維持されていることが確認できるもの

(3) 耐震改修の結果、耐震性能を有していることが公的機関により証明されているもので、証明時点の状態が維持されていることが確認できるもの

(4) 平成12年6月1日以降に申請された建築基準法第6条第1項第4号の建築確認に基づき建築され、かつ完了検査済証を取得した木造軸組構造のもので、完了検査時点の状態が維持されていることが確認できるもの

(5) 昭和56年6月1日以降に申請された建築確認に基づき建築され、かつ完了検査済証を取得したもの(建築基準法第6条第1項第4号に該当する木造軸組構造のものを除く。)で、完了検査時点の状態が維持されていることが確認できるもの

6 補助対象者

補助対象者は5の所有者(区分所有建物にあっては建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の団体。その他の建築物については、登記名義人又は固定資産税納税義務者に限る。)で以下の条件に該当すること。

(1) 市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び特別土地保有税を滞納していないこと(区分所有建物を除く。)。

(2) 建築物所有者が複数あるときは、防火改修等工事を行うことに対する補助金申請者以外の建築物所有者の同意を得ていること(区分所有建物を除く。)。

(3) 建築物所有者と居住者又は使用者が異なるときは、防火改修等工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ていること(区分所有建物を除く。)。

7 補助対象となる工事

補助対象となるものは、以下の内容の工事とする。(ただし、既に工事において実現しようとする性能を有している部分を除く。)なお、この要綱の適用を受ける場合は、堺市住宅・建築物断熱改修等補助金交付要綱の適用対象外とする。

(1) 屋根の防火改修工事

(2) 外壁、軒裏の防火改修工事

(3) 開口部の防火改修工事

【1】 外壁部分の戸・窓の防火改修工事

戸交換、サッシ交換、外窓設置、防火シャッターの設置等の工事

【2】 【1】以外の開口部の防火改修工事

建築基準法第61条に適合する換気扇の設置、床下換気口への防火設備の設置等の工事

(4) その他、建築基準法施行令第136条の2第1項第3号及び第4号に適合させる工事(適合させる必要性がある住宅に限る。)

(5) (1)から(4)の工事と同時に実施する戸・窓の断熱改修工事

開口部比率にかかわらず、以下のすべてに適合する工事とする。また、断熱基準1(3)ロに規定する日射遮蔽を行う必要のある開口部については、同規定に適合する日射遮蔽を同時に行うこと。

【1】 少なくとも一の居室のすべての開口部の熱貫流率を3.49以下とすること。

【2】 少なくとも2以上 の開口部を3.49以下とすること。

【3】 開口部の断熱改修の影響が及ぶ範囲の開口部すべての熱貫流率を3.49以下とすること。

(6) 壁、床、天井又は屋根の断熱改修工事

戸・窓以外の断熱改修工事は、以下の内容に適合する断熱材設置工事等とする。ただし、(5)を実施した居室の断熱性能の向上に寄与しない断熱材設置工事を除く。

【1】 壁の断熱改修工事

少なくとも1の居室において、(5)と同時に行う建築物の外部に面する壁(開口部の上下部分を含む。)で行う断熱材設置工事

【2】 床の断熱改修工事

少なくとも1の居室において、(5)と同時に行う最下階のすべての床材の下及び最下階以外の外部に接する部分すべての床材の下で行う断熱材設置工事

【3】 天井の断熱改修工事

少なくとも1の居室において、(5)と同時に行う天井材の上(天井の上の床が室内である部分及び屋根の断熱改修を行った部分の下部を除く。)で行う断熱材設置工事

【4】 屋根の断熱改修工事

少なくとも1の居室に影響を与える範囲すべてにおいて、(5)と同時に屋根で行う断熱材設置工事

(7) 断熱材設置工事個所で同時に行う壁結露等防止工事

(8) 開口部の断熱改修工事箇所で同時に行う開口部の日射遮蔽工事(断熱基準1(3)ロに適合するものに限る。)

8 補助対象経費

7に定める工事に要する費用及び当該工事を実施するために最低限必要な部分(建基法等に定める建築設備を含む。)の仮設費、除却工事費及び原状復旧工事費

9 補助金の額

補助金の額は、毎年度の予算の範囲内において、補助対象経費の3分の2内で、200万円(長屋住宅、共同住宅にあっては一住戸あたり100万円)を限度とし、千円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、複数年度にわたる補助事業のときの補助金は各年度の実績に基づく額とし、補助事業の最終年度については、7で算定した事業全体額に基づく補助金額から既交付額を除いた額とする。

10 補助金の交付申請

(1) 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、堺市住宅・建築物防火改修等補助金交付申請書(様式第1号)を事業着手前までに市長に提出しなければならない。

(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、規則第4条第2号から第5項に規定する書類の添付を要しない。
【1】 固定資産税評価証明書等の建築物の建築年月日と建築物所有の事実を証する公的書類

【2】 防火改修等工事の費用の詳細が明らかな工事見積書

【3】 防火改修工事に使用する屋根材、外壁材、サッシ等の性能を証する書類(使用材料の生産者が発行したもの。なお、断熱性能についても明記したものであること。)

【4】 壁、床、天井又は屋根の断熱改修工事及び7(7)の工事を同時に実施する場合は、使用する断熱材等の性能を証する書類(使用材料の生産者が発行したもの)

【5】 防火改修等工事の内容が分かる図書

【6】 防火改修等工事の費用を含む資金計画書(様式第2号)

【7】 建築物所有者と居住者が異なるときは、居住者の同意書(区分所有建物を除く。)

【8】 建築物所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の建築物所有者の同意書(区分所有建物を除く。)

【9】 区分所有建物については、防火改修等工事を行うことを決議した総会議事録(写)及び予算書(写)

【10】 市税の調査に関する同意書(区分所有建物を除く。)

【11】 5(1)から(5)のいずれかに該当することが立証できる図書

【12】 申請時点で空家である住宅については、空家住宅である旨の申立書

【13】 その他市長が必要と認める図書

11 補助金の交付の条件

補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。

(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 市長は、前項に定めるもののほか、補助金交付の目的を達成するために、必要な条件を付することができる。

(5) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

12 検査等

市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の協力を得て、職員をして当該補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、必要な指示をさせることができる。

13 決定の通知

市長は、堺市住宅・建築物防火改修等補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付申請をした者(14の項で「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。

14 申請の取下げ

申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、堺市住宅・建築物防火改修等補助金廃止(中止)届(様式第13号)により、交付の申請を取り下げることができる。

15 補助事業等の変更

(1) 補助事業者は、補助金の交付決定に係る事項を変更しようとするときは、堺市住宅・建築物防火改修等補助金変更交付申請書(様式第4号)に次の書類を添付し行うものとする。

【1】 変更計画図、その他変更方法を示す図書

【2】 変更後の防火改修等工事の費用を含む資金計画書(様式第2号)

【3】 変更工事見積書(変更工事とその他の部分に分けたもので、施工業者及び建築士の記名、捺印があるものに限る。)

【4】 その他市長が必要と認める書類

(2) 市長は前号の変更を承認したときは、堺市住宅・建築物防火改修等補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(3) 次のいずれかに該当するものについては、規則第6条第1項第2号の軽微な変更に該当するものとして取り扱うものとする。

【1】 補助金交付決定額が変更にならない補助対象経費の変更

【2】 補助対象経費の内訳の変更で補助対象経費の増減がないもの

16 着手届
補助事業者は、補助金交付決定通知書を受領後、速やかに事業に着手するものとし、着手前までに、工事請負契約書(補助金交付決定後に締結されたものに限る。注文書と請書など、契約書と同様の内容が確認できるものを含む。)の写し、工事監理者選定届並びに防火改修等工事に関する工程表を添付のうえ、着手届(様式第6号)を提出しなければならない。

17 中間検査

補助事業者は、防火改修等工事の途中で工事が適切に行われていることについて市長の検査を受けなければならない。

18 関係書類の整備

補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、13に定める通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

19 実績報告

(1) 補助事業者は、堺市住宅・建築物防火改修等実績報告書(様式第7号)を補助金の会計年度の最終日までに市長に提出しなければならない。ただし、補助事業を翌年度に繰り越したとき、又は複数年度にわたる補助事業のときは、年度終了実績報告書(様式第14号)を補助金の会計年度の最終日までに提出するものとする。

また、完了実績報告書は工事完了後速やかに提出するものとする。

(2) 実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、規則第13条第1項第1号から第3号に規定する書類は添付を要しない。また、年度終了実績報告であって、市長が不要と認める書類については、添付を要しない。

【1】 代理受領を行う場合、代理受領予定届出書(様式第10号)

【2】 防火改修等工事の内容の詳細とその費用、使用材料が明らかな図書

【3】 防火改修等工事の費用を含む収支決算書(様式第8号)

【4】 防火改修等工事の費用を含む領収書又はその写し(代理受領の場合にあっては、防火改修等工事の費用を含む請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)

【5】 その他市長が必要と認める書類

20 補助金の額の確定通知

市長は、堺市住宅・建築物防火改修等補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。

21 補助金の請求及び交付

(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。

(2) 補助事業者は、補助金交付請求書(様式第12号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

(3) 補助事業者が前項の補助金交付の請求をするにあたり、その請求及び受領を、防火改修等工事を行った施工業者(以下「防火改修等事業者」という。)に委任する場合、補助金交付請求書に、補助金の代理請求及び受領に係る委任状(様式第11号)を添付して、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、市長に提出しなければならない。

(4) 市長は、(2)に規定する補助金交付請求書を受領した場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。

22 処分の制限

規則第22条の市長が承認する場合及び同条但し書きの期間は次の通りとする。

(1) 補助金の目的を毀損しない当該建築物の全部または一部の除却並びに用途変更

(2) 当該補助金の実績報告の提出日より10年を経過した場合

23 委任

この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は平成23年4月1日から施行する。

2 国の住宅エコポイント制度の対象となる工事の補助対象経費の額は、当該経費の額から断熱改修工事により交付される予定の住宅エコポイントを1点1円で換算した額を減じたものとする。

(この要綱の失効)

3 この要綱は令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。

4 18及び22の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

附則

この要綱は平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成25年10月1日から施行する。ただし、施行日より前に防火改修補助金交付申請されたものについては、なお従前の例による。

附則

この要綱は平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成28年3月28日から施行する。

附則

この要綱は平成29年3月31日から施行する。

附則

この要綱は平成30年3月1日から施行する。

附則

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は令和2年9月17日から施行する。

附則

この要綱は令和3年4月1日から施行する。 

附 則

この要綱は令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は令和4年10月1日から施行する。

附則

この要綱は令和5年4月1日から施行する。ただし、施行日より前に交付決定した補助金については、なお従前の例による。

 

別紙1

要綱5(1)で定める耐震診断方法は以下の通りとする。

1 調査方法

木造住宅にあっては、「「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断、方法1」による耐震診断が可能となる調査」を外観目視及び計測により行い、非木造住宅にあっては、「国土交通大臣が定める耐震診断が可能となる調査」を、建基法7条等の検査済証を受けた構造に関する設計図書、外観目視、計測等により行うことを原則とする。なお、木造住宅については、以下の内容を含む調査を実地に行い、写真撮影を行うこと。

(1) 地盤については、住宅所有者への聞き取り、「土地条件図」(国土地理院発行)等により把握すること。ただし、より詳細な調査を行うことを妨げない。

(2) 基礎については、形状、種類、劣化状況を把握するものとする。ただし、より詳細な調査を行うことを妨げない。

(3) 床下については、床下の湿潤状況、土台、柱の劣化、腐朽並びに緊結状況、筋交いの有無、寸法並びに緊結状況及び土壁の有無等を把握すること。

(4) 室内については、柱の傾き並びに劣化状況、壁の劣化状況並び使用材種(面材については厚みを含み、うち、化粧合板については釘使用の有無、種類も含む)及び床の傾き並びに劣化状況等を把握すること。

(5) 小屋裏については、梁、柱の劣化、腐朽並びに緊結状況、筋交いの有無、寸法並びに緊結状況及び土壁の有無等を把握すること。

(6) 外壁については、種類、劣化状況を把握すること。

(7) 屋根については、瓦、カラーベストス等屋根材の種類、腐朽及び劣化状況等を把握すること。

2 耐震診断書の作成方法

耐震診断書の作成は、現地調査により判明した内容に基づき、国土交通大臣が定める方法により耐震診断書を作成すること。なお、木造住宅の耐震診断書については、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断、方法1」により作成することを原則とし、以下の内容によること。

(1) 調査の範囲、耐震診断結果概要及び判断の根拠を明示した写真等の図書を添付すること。

(2) 調査年月日、所在地を記入すること。

(3) 診断者名を記入すること。

(4) 必要耐力の算定にあたっては、各階の床面積を考慮した算出法(精算法)を用いること。ただし、より詳細な算出法を用いることを妨げない。

(5) 形状割増しについては、各階短辺の最短の長さで判断すること。

(6) 住宅の重量については、屋根材の種類のみで選択しないこと。

(7) 基礎については、鉄筋の存在が実地に確認できた場合のみ、鉄筋コンクリート造として評価すること。

(8) 壁種類に「不明壁」を用いないこと。

(9) 浴室部分では、土台下(基礎上)にコンクリートブロックが存在しないことが確認できた箇所のみ、耐力を有する壁として評価すること。

(10) 階段下等で梁高さが他より低い個所は、耐力を有する壁として評価しないこと。

(11) 柱が存在しないなど軸組みが構成されていない個所(引き戸の引き込み部分、床柱に接する壁など)は、耐力を有する壁として評価しないこと。

(12) 階段室内の面材や下屋が取りつく外壁などについては、床高さから天井高さまで当該壁材が施工されていることが確認できた場合のみ、耐力を有するものとして評価すること。

(13) 化粧合板については厚みに加え、適切な釘を使用したことが判明したもののみ評価すること。

(14) 壁の配置評価については、4分割法を用いて行うこと。なお、木造軸組工法の住宅で「一応倒壊しない。」「倒壊しない。」という評価を行う際には、各階ごとに耐力を有する壁が地震力に対し一体として抵抗することを立証すること。

(15) 耐震診断書作成には、財団法人日本建築防災協会による木造住宅耐震診断プログラム評価を受けたコンピュータプログラムを用いるものとし、住宅概要、室名、壁種類、寸法、通り名等が明記された図面及び壁耐力の一覧表を出力すること。

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