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耐震診断を終えた緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去工事等への補助内容

更新日:2024年3月21日

耐震診断の結果、「撤去」または「撤去又は耐震改修」と判定された緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去工事、撤去後に行う軽量フェンス等設置工事及び耐震改修工事の費用の一部を補助します。

緊急交通路沿道危険ブロック塀とは

次の5つをすべて満たすもの
1.建築物に附属するもの
2.昭和56年5月31日以前に工事着手したもの
3.緊急交通路に面する長さが8mを超えるもの
4.ブロック塀等の地盤面からの高さがブロック塀等から道路境界までの水平距離に2を加えた数字を2.5で除した数値を超えるもの
5.耐震診断の結果、「撤去」または「撤去又は耐震改修」と判定されたもの

補助の対象となる工事

  1. 撤去工事
  2. 撤去工事後に行う軽量フェンス等の設置工事
  3. 耐震改修工事(耐震改修計画を行い、耐震評価機関による評価書及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項による耐震改修計画認定書を取得したものに限る。)
  4. 1~3のうち、複数の工事を同時に行う工事

※建設業法第3条による許可を受けた者が行う工事に限ります。
※撤去工事及び耐震改修工事については、緊急交通路沿道危険ブロック塀すべてを工事するものに限ります。
※その他の条件等については、お問い合わせください。

補助額について

AまたはBのうち、低い方の金額が補助額となります。(1,000円未満を切り捨て)

【撤去工事】

A:31,000円×塀の長さ(m)×4/5(補助率)

B:実際の工事にかかる費用×4/5(補助率)

【設置工事、耐震改修工事】

A:43,900円×塀の長さ(m)×4/5(補助率)

B:実際の工事にかかる費用×4/5(補助率)

手続きの流れ

申請に必要な書類

要綱

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

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