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就学援助

更新日:2023年9月11日

電子申請

 令和5年度 就学援助の申請はこちら

令和5年度 就学援助制度について

 市では、堺市に居住し、お子さんを公立の小・中学校(国立・私立、支援学校を除く)に就学させるにあたって、経済的に困窮されているご家庭に学用品費や給食費などの費用の一部を援助します(所得審査があります)。

対象となる世帯

 堺市に住所を有し、公立の小・中学校(国立・私立、支援学校を除く)に在籍する児童・生徒の保護者で、次の(1)か(2)のいずれかにあてはまる世帯

(1) 所得による審査

 令和4年分(令和4年1月~12月)の同一世帯全員の合計所得額(国内外問わず単身赴任者の所得・年金・退職金等も含む)が、下表の基準額以下の世帯

○基準額一覧表
世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人
基準額 184万円 238万円 264万円 303万円 343万円
(給与収入の目安) (289万円) (366万円) (398万円) (447万円) (497万円)

所得額⇒事業所得者は、収入から必要経費を差し引いた後の金額になります。
給与所得者は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です(「支払金額」ではありません)。
※給与所得又は公的年金等所得がある方は、総所得金額から10万円(上限)を控除します。
基準額⇒目安であり、世帯構成員の年齢によって異なります。
 未申告の方は早急に令和4年中の所得の申告を済ませてください(被扶養者を除き、収入が無くても所得の申告が必要です)。

(2) 下表のいずれかの項目に該当する世帯

○添付書類一覧表
  該当理由 申請書に添付する書類(コピー可)

【1】生活保護を受けている方

不要

【2】児童扶養手当を受給している方
  (児童手当ではありません)

【3】職業安定所(ハローワーク)登録の日雇労働者

〇雇用保険被保険者手帳の公共職業安定所長印の押されているページ

4

5

【4】生活保護が停止又は廃止された方
  (世帯構成変更による場合は除く)

不要

の【5】~【8】の項目については、「減免」と表記されている場合に限ります
【5】市民税を減免された方

〇市民税・府民税 税額変更通知書

【6】個人事業税を減免された方 〇個人事業税減免決定通知書
【7】固定資産税を減免された方 〇固定資産税賦課決定通知書
【8】国民健康保険料を減免された方

〇国民健康保険料更正決定通知書
(世帯全員が対象の場合に限る)

【9】国民年金保険料を免除された方

〇国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書
・ 20歳以上の納付対象者全員の分が必要
・ 免除期間が6カ月以上のものが対象
* 氏名及び免除期間が載っているページを見開きにしてください

【10】生活福祉資金の貸付を受けた方 (教育支援資金を除く)

〇生活福祉資金貸付決定通知書

 該当される場合でも、【3】・【5】~【10】の「申請書に添付する書類」の添付がなければ、令和4年分の所得で審査します。
 また、上表「申請書に添付する書類」以外の書類は審査対象外となります。
※今年に入って、保護者の失業、世帯状況の変化(死亡・離婚)などにより、経済的な理由で就学が困難になった場合や、その他わからないことがありましたら、下記までご相談ください。

援助の内容

支給費目

認定者への支給予定額(4月申請者の年額)
支給費目等 小学校 中学校
1年生 2~5年生 6年生 1年生 2年生 3年生
学用品費等 13,230円 15,500円 25,040円 27,310円
(4月1,130円、5~3月1,100円) (4月1,310円、5~3月1,290円) (4月2,160円、5~3月2,080円) (4月2,340円、5~3月2,270円
申請月から月割りで教材費等学校徴収金・通学用品費・校外活動費(日帰り)などの費用の一部
給食費 実費 (全員喫食制給食の実施校のみ)
申請月から日割りで給食実施分

入学用品費又は
入学準備金(※1)

54,060円

63,000円(※1)

63,000円

・4月申請で認定になった小・中学校の1年生のみ

 (入学準備金との重複支給はありません)

・入学準備金(※1)は小学校6年生が対象。認定者には、3期支給時(3月中旬)に支給

入学準備金の詳細についてはこちら

校外活動費
(宿泊を伴うもの)

実費
(3,690円以内)

実費

(6,210円以内)

申請が実施月以前であり、参加した方のみ
(交通費、見学料・入場料が対象)

修学旅行費 実費 実費
申請が実施月以前であり、参加した方のみ
武道費

実費

(7,650円以内)

授業で使用する柔道着・相撲のまわしの購入費等で、個人的にスポーツ店等で購入した場合は、領収書(保護者または生徒の氏名・金額・購入品目名・領収日・販売店名の記載があること)を学校へ提出する必要があります。<3年間を通じて1回のみで、遡っての支給はありません>
医療費 学校で医療券を発行

(注)支給額は就学の状況により異なる場合があります。

決定の通知と援助金の支給時期

申請月 各通知の送付時期

認定者への支給予定時期
 ※2は申請月からの分が対象

非認定通知 認定通知 1期
(4~7月)分
2期
(8~12月)分
3期
(1~3月)分
4・5月 7月中旬 7月中旬 7月中旬(※2) 12月中旬 3月中旬
6~10月 申請月の翌月中 12月中旬 12月中旬(※2) 3月中旬
11~2月 申請月の翌月中
(2月申請は随時)
3月中旬 3月中旬(※2)
  • 申請後の各通知は郵送で通知します。
  • 給食の実施回数や修学旅行等の出欠など、援助額の決定に必要な事項は、学校に確認の上、支給します。
  • 支給にあたっては、学校長を援助金の受取人として委任した場合及び上表の支給時期の前月15日現在で学校納付金等に未納がある場合は、その期の援助金(全額)を学校長経由にて支給します。

申請期間

【全期分】
令和5年4月14日(金曜)~令和5年4月30日(日曜)
【随時分】
令和5年5月1日(月曜)~令和6年2月29日(木曜)

  • 随時分は、申請月からが支給対象
  • 学校、区役所窓口での申請は、土・日曜日、祝休日を除きます
  • 郵送申請は、消印有効

申請方法

次のいずれかの方法で申請してください。
※ 就学援助の申請にあたっては、次の事項について同意の上、申請を行ってください。
(1)世帯全員に係る次の事項について確認を行うこと。
◇住民基本台帳 ◇市民税・府民税の課税台帳 ◇生活保護の受給状況 ◇児童扶養手当の受給状況 ◇身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の等級並びに療育手帳の区分
(2)就学援助金に関する認定及び支給に必要な事項について、堺市及び他の市区町村の関係機関に照会又は通知を行うこと。
(3)就学援助(入学準備金)の支給後、国立・私立の中学校、支援学校へ進学した場合は全額返金すること。

電子での申請

堺市電子申請システムから申請できます
◇申請日時が申請月となります。
◇電子での申請は、システムメンテナンス作業等により停止することがありますが、申請期間は変更されませんのでご注意ください。

郵送での申請

郵送時の注意事項を確認の上、郵送してください。

【郵送時の注意事項】

※郵送申請は、各月(翌年2月まで)の月末までの消印日が申請月となります。
 各月の末日に投函した場合、消印日が翌月になる恐れがあるので、直接郵便局(堺局・金岡局・中局・泉北局・鳳局・浜寺局・美原局)のゆうゆう窓口まで受付時間内(それぞれの局へご確認ください)に持参してください。
※郵便の不着や遅延等の責任は一切負えません。
 郵便事故がご心配な方は、特定記録郵便又は簡易書留など、記録に残る郵便で送付してください。
※申請を受理した証「受理証」については発行いたしません。
 受理証を必要とされる方は、在籍する学校か区役所窓口で申請してください。
※申請書に記入漏れ、記入誤り、訂正印漏れ等があれば、申請の受付ができない場合や審査に遅れが生じますのでご注意ください。
 また、添付書類に不備があれば所得での審査となります。
※封筒には必ず切手を貼ってください。

≪郵送書類≫

○申請書(下記よりダウンロードしてください)
○添付書類(上記「対象となる世帯」の(2)添付書類の該当世帯)
○令和5年度所得証明書等(令和5年1月1日時点で住民票が堺市以外の場合)
※「令和5年度課税証明書」は発行時期が概ね6月以降となりますので、居住されていた市区町村で発行を受け、後日提出していただきます。

≪郵送先≫

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市教育委員会 学務課 奨学係

≪申請書等≫

学校での申請

 お子さんが在籍する学校(小・中学校にきょうだいのいる世帯は、小学校へ)へ下記の提出書類を提出してください。
 受付時間等:土・日曜日、祝休日を除く、午前8時30分~午後4時50分

≪提出書類≫

○申請書(下記よりダウンロードまたは在籍校に申し出て入手してください)
○添付書類(上記「対象となる世帯」の(2)添付書類の該当世帯)
○令和5年度所得証明書等(令和5年1月1日時点で住民票が堺市以外の場合)
※「令和5年度課税証明書」は発行時期が概ね6月以降となりますので、居住されていた市区町村で発行を受け、後日提出していただきます。

≪申請書等≫

区役所窓口での申請

 次のものを持って、各区役所の企画総務課(西区役所は総務課、南区役所は区政企画室)で手続きをしてください。
 受付時間等:土・日曜日、祝休日を除く、午前9時00分~午後5時15分
 4月の受付場所:【堺区】本館3階堺区役所会議室 【中区】3階301会議室 【東区】302会議室 【西区】地下会議室 【南区】3階301会議室 【北区】1階大会議室 【美原区】本館4階企画総務課

≪持参するもの≫

○添付書類(上記「対象となる世帯」の(2)添付書類の該当世帯)
○申請保護者名義の普通預金口座がわかるもの
○印鑑(朱肉を使用する認印)※ 申請保護者が自署する場合は不要
○令和5年度所得証明書等(令和5年1月1日時点で住民票が堺市以外の場合)
※「令和5年度課税証明書」は発行時期が概ね6月以降となりますので、居住されていた市区町村で発行を受け、後日提出していただきます。

医療費援助(学校保健安全法医療券)の制度について

 下記の援助対象者が、対象疾病の治療を受けた場合に、治療にかかる保険診療の自己負担額分を援助します。

援助対象者  

(1)生活保護を受けている世帯の児童生徒
(2)就学援助認定世帯の児童生徒

対象疾病

 学校保健安全法に基づく、次の疾病に限ります。下記以外の疾病の治療には医療券は使用できません。
トラコーマ、結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、はくせん、かいせん・膿かしん(とびひ)、寄生虫病(虫卵保有を含む)、う歯(むし歯)

次の場合に医療券の発行が受けられます。

・学校での健康診断の結果、対象疾病が発見された場合
・児童生徒の申し出や健康相談などに基づき、学校から対象疾病の治療の指示を受けた場合

注意事項

・必ず各月ごとの受診前に、学校に申し出て医療券の発行を受けてください。
・医療券の発行を受けずに治療された場合等は、原則、医療費援助の対象になりません。

就学援助の申請を済まされた方 (審査結果待ちの方)について

(1)前年度に就学援助の認定をうけ、今年度4・5月に就学援助の申請をした世帯の児童生徒で、審査の結果が通知される7月中旬までに対象疾病の治療が必要な方は、必ず受診前に学校に申し出て医療券の発行を受けてください。
(2)次に該当する世帯の児童生徒で、対象疾病の治療が必要となり、医療費の援助を希望される方は、必ず受診前に学校保健体育課へお問い合わせください。
・前年度に就学援助の認定をうけ、今年度6月以降に就学援助の申請をした世帯
・はじめて就学援助を申請した世帯
・前年度は未申請又は非認定で、今年度申請した世帯

援助額

 医療券を使用して治療を受けた場合、対象疾病の治療にかかる保険診療の自己負担額分は、堺市が医療機関等に支払います。なお、入院の場合は、学校保健体育課にご相談ください。

次の場合等は自己負担額が生じます。

・学校から発行された医療券を持参せずに受診した場合
・医療券の発行を受けずに受診した場合
・保険適用外の治療等があった場合
・対象疾病以外の治療も受けた場合
【学校教育部 学校保健体育課】

申請内容の変更について

申請後の内容変更については下記より電子申請が可能です。
● 申請保護者、送付先住所、振込口座等の変更はこちら
● 振込口座を学校長委任に変更する場合はこちら

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教育委員会事務局 学校管理部 学務課

電話番号:072-228-7485

ファクス:072-228-7256

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階

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