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戸籍謄本・抄本、住民票などの請求

更新日:2024年4月15日

お知らせ

令和6年3月1日から、本籍地以外の窓口でも戸籍証明書(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等)が請求できる、戸籍の広域交付が始まりました。

   
全国的に発生していました国のシステムとの不安定な通信状況は解消いたしました。
なお、本籍地への照会が必要になるなど、広域交付での発行は堺市内の戸籍証明書等よりも時間を要します。
特に、相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合には、引き続き待ち時間が⻑くなる場合や、当日の交付ができず、後⽇の交付とさせていただくことがありますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
《令和6年3月15日更新》

郵送による証明書の請求について

郵送による請求については、こちらをご覧ください。
海外からの戸籍証明書の請求については、こちらをご覧ください。

主な証明書の請求方法

住民票関係

戸籍関係

その他

市税の証明書の請求について
(市民税・府民税課税証明書、評価証明書、納税証明書等)

住民票の写しの請求

窓口に備え付けの請求用紙(ダウンロード可)に、下記のものを添えて請求いただきます。
本人・同一世帯以外の方は委任状が必要です。
住民票の請求に必要なものは請求する人によって違います。下記のものをご用意ください。
本人確認書類や疎明資料等の提示を拒否されますと、交付をお断りする場合があります。
※第三者や法人が請求する場合は、自己の権利の行使または自己の義務を履行するなどの正当な請求理由がない場合は交付できません。
※死亡等により除かれた住民票(除票)を請求する場合は、従前に同一世帯であった方や親族からの請求であっても、第三者請求となりますのでご注意ください。

請求者の種別 請求時に必要なもの
本人、同一世帯の方
本人の代理人
第三者
  • 請求の理由を証する疎明資料
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
法人
  • 請求書に社印(または代表者印)を押印するか、社印(または代表者印)を押印した委任状
  • 請求書に代表者印を押印した場合は代表者証明書
  • 請求の理由を証する疎明資料
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
  • 手数料は1通につき300円です。
  • 受付け窓口・お問い合わせ各区役所市民課へお願いします。
  • 受付時間平日の午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日を除く)です。
  • 個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しを請求するときは、こちらをご覧ください。

印鑑登録証明書の請求について

窓口に備え付けの請求用紙(ダウンロード可)に印鑑登録証を添えて請求いただきます。
代理人の方でも印鑑登録証をお持ちいただければ、委任状は不要です。

  • 手数料は1通につき300円です。
  • 受付け窓口・お問い合わせ各区役所市民課へお願いします。
  • 受付時間平日の午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日を除く)です。
  • 郵送による請求はできません。

注意事項

  • 印鑑登録をしていない方は、事前に印鑑登録をする必要があります。
  • 印鑑登録者様ご本人でも、印鑑登録証の提示がなければ証明書の交付はできません。また、マイナンバーカードを提示されても、証明書は交付できません。
  • 印鑑登録証を紛失した方は、現在の印鑑登録を廃止し、新たに印鑑登録をする必要があります。(同一印鑑可)
  • 印鑑登録について詳しくは、こちらをご覧ください。

戸籍関係の証明書(戸籍謄本・戸籍抄本・除籍謄抄本)

窓口に備え付けの請求用紙(ダウンロード可)に下記のものを添えて請求いただきます。
戸籍の請求に必要なものは請求する人によって違います。下記のものをご用意ください。
※請求には、必要な戸籍の本籍と筆頭者の氏名の記入が必要です。
本人確認書類の提示を拒否されますと、交付をお断りする場合があります。
※第三者や法人が請求する場合は、次のいずれかの請求理由が必要となります。
  1 自己の権利行使または義務履行のために必要な場合
  2 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  3 1及び2以外で、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
  請求理由等の詳細については、下記の法務省ホームページをご確認ください。
  戸籍のABC「戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続をする必要がありますか?」

請求者の種別 請求時に必要なもの

本人・配偶者・同一戸籍に記載のある者・直系の尊属(父母や祖父母)及び卑属(子や孫)
※婚姻後の兄弟姉妹の戸籍は請求できません。

本人の代理人
第三者
  • 請求の理由を証する疎明資料
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
法人
  • 請求の理由を証する疎明資料
  • 請求用紙に法人の代表者印を押印するか、代表者印を押印した委任状
  • 法人の代表者証明書
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
  • 手数料こちらをご覧ください。
  • 受付け窓口・お問い合わせ各区役所市民課へお願いします。
  • 受付時間平日の午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日を除く)です。

広域交付による堺市以外の戸籍証明書

本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍謄本等の請求を行う方法です。
請求書には、必要な戸籍の本籍と筆頭者の氏名の記入が必要です。

広域交付で請求できる戸籍証明書

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 改製原戸籍謄本 

(注意)

  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
  • 個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書は発行できません。
  • 戸籍の附票の写し、戸籍諸証明(独身証明書、身元証明書等)は発行できません。

手数料は こちらをご覧ください。

広域交付で戸籍証明書を請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系の尊属(父母や祖父母)
  • 直系の卑属(子や孫)

※兄弟姉妹の戸籍は請求できません。

持参が必要なもの

マイナンバーカードや官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類(パスポート、運転免許証などで有効期限内のもの)
本人確認書類の提示を拒否されますと、交付をお断りする場合があります。

広域交付のご利用にあたって、次のことにご注意ください

  • 戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の窓口へお越しいただく必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
  • 本籍地への照会が必要になるなど、堺市内の戸籍証明書等よりも発行に時間を要しますので、混雑する時間帯を避けていただき、時間に余裕を持ってお越しください。特に、相続等で複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合には、当日の交付ができず、後日の交付とさせていただくことがあります。
  • 受付け窓口・お問い合わせ各区役所市民課へお願いします。
  • 受付時間平日の午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日を除く)です。

戸籍の附票の写しの請求について

窓口に備え付けの請求用紙(ダウンロード可)に下記のものを添えて請求いただきます。
戸籍の附票の写しの請求に必要なものは、請求する人によって違います。下記のものをご用意ください。
※請求には、必要な戸籍の附票の本籍と筆頭者の氏名の記入が必要です。
本人確認書類や疎明資料等の提示を拒否されますと、交付をお断りする場合があります。
※第三者や法人が請求する場合は、自己の権利の行使または自己の義務を履行するなどの正当な請求理由がない場合は交付できません。

請求者の種別 請求時に必要なもの
本人・配偶者・同一戸籍に記載のある者・直系の尊属(父母や祖父母)及び卑属(子や孫)
※婚姻後の兄弟姉妹の戸籍附票は請求できません。
本人の代理人
第三者
  • 請求の理由を証する疎明資料
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類

法人

  • 請求の理由を証する疎明資料
  • 請求用紙に社印(または代表者印)を押印するか、社印(または代表者印)を押印した委任状
  • 請求用紙に代表者印を押印した場合は代表者証明書
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
  • 手数料は1通につき300円です。
  • 受付け窓口・お問い合わせ各区役所市民課へお願いします。
  • 受付時間平日の午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日を除く)です。

身元証明書の請求について

窓口に備え付けの請求用紙(ダウンロード可)に必要事項を記入してご請求いただきます。
身元証明書の請求に必要なものは、請求する人によって違います。下記のものをご用意ください。
※請求用紙には使用目的を必ずご記入ください。
※請求には、必要な方の本籍と筆頭者の氏名の記入が必要です。

請求者の種別 請求時に必要なもの

本人・配偶者・同一戸籍在籍者または本人の実の親、祖父母、子、孫

本人の代理人
  • 手数料は1事項につき1通300円です。(2事項の場合は1通600円です。)
  • 受付け窓口・お問い合わせ各区役所市民課へお願いします。
  • 受付時間平日の午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日を除く)です。

独身証明書の請求について

窓口に備え付けの請求用紙(ダウンロード可)に必要事項を記入して請求いただきます。
独身証明書は原則として本人からの申請となります。親族からの申請は可能ですが、この場合は委任状が必要です。

  • 手数料は1通につき300円です。
  • 受付け窓口・お問い合わせ各区役所市民課へお願いします。
  • 受付時間平日の午前9時から午後5時15分まで(12月29日から1月3日を除く)です。
  • 請求には、必要な方の本籍と筆頭者の氏名の記入が必要です。

手数料一覧

種類 手数料
住民票関係
住民票の写し、住民票除票の写し 1通 300円
住民票記載事項証明書 1通 300円
印鑑登録証明書(郵送による請求はできません) 1通 300円
戸籍関係
戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書) 1通 450円
除籍(原戸籍)の謄本(全部事項証明書)、抄本(個人事項証明書) 1通 750円
戸籍の附票の写し 1通 300円

身元証明書(成年被後見・破産)

1通 600円

身元証明書(成年被後見) 1通 300円
身元証明書(破産) 1通 300円
独身証明書 1通 300円

コンビニ交付サービス

全国のコンビニエンスストア等の専用端末(マルチコピー機)で、マイナンバーカードを利用して住民票等の証明書が取得できるサービス(コンビニ交付)を、平成29年12月1日(金曜)から開始しています。

コンビニ交付3つのメリット

  • 土日・祝日、深夜・早朝でもOK!
  • ご自宅の近くや外出先でもOK!
  • 手数料が区役所窓口で取るより安い!

コンビニ交付で取得できる証明書

  • 印鑑登録証明書
  • 住民票の写し
  • 戸籍の全部事項証明書(謄本)・個人事項証明書(抄本)
  • 戸籍の附票の写し
  • 市民税・府民税(所得・課税)証明書 (最新年度のみ)

コンビニ交付サービスについて詳しくは、こちらをご覧ください。

証明書自動交付機について

平成31年1月31日(木曜)からマイナンバーカード専用の証明書自動交付機を各区役所に設置しています。

自動交付機の利用にあたって

  • マイナンバーカードが必要です。
  • マイナンバーカードに利用者用電子証明書の搭載が必要です。マイナンバーカードの交付時に電子証明書を発行された方は、その他の手続きをすることなく、証明書自動交付機を利用することができます。
  • 各種証明書発行手数料が窓口より安くなっています。
  • お住まいの区以外の区役所でも証明書の交付を受けることができます。

自動交付機で発行できる証明書

  • 印鑑登録証明書
  • 住民票の写し
  • 戸籍の全部事項証明書(謄本)、個人事項証明書(抄本)
  • 戸籍の附票の写し
  • 市民税・府民税(所得・課税)証明書 《最新年度のみ》

利用できる時間

月曜日から金曜日 午前9時から午後5時30分まで
土曜・日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は利用できません。
自動交付機について詳しくは、こちらをご覧ください。

よくある問い合わせ

市民課窓口で、日頃よくお問い合わせいただく質問についてまとめました。
お問い合わせいただく前に、ご覧いただければ幸いです。
よくある問い合わせ(住民票・戸籍・住居表示など)

受付窓口・お問い合わせ先

電話 ファックス 郵便番号 住所

堺区市民課
(住民票担当)

072-228-6934 072-221-1471 590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号

堺区市民課
(戸籍担当)

072-228-7419 072-221-1471

590-0078

堺市堺区南瓦町3番1号

中区市民課

072-270-8183 072-281-0653 599-8236 堺市中区深井沢町2470番地7
東区市民課 072-287-8102 072-288-2150 599-8112 堺市東区日置荘原寺町195番地1
西区市民課

072-275-1903

072-260-2070 593-8324 堺市西区鳳東町6丁600番地
南区市民課 072-290-1802 072-290-2030 590-0141 堺市南区桃山台1丁1番1号
北区市民課 072-258-6713 072-258-6905 591-8021 堺市北区新金岡町5丁1番4号
美原区市民課 072-363-9313 072-363-1586 587-8585 堺市美原区黒山167番地1

業務時間は、月曜から金曜日の午前9時から午後5時30分(窓口での受付は午後5時15分まで)です。
※土曜・日曜日、祝日、12月29日から1月3日は窓口を開設していません。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

電話番号:(管理係)072-228-7739

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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