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市税の証明書をとるには

更新日:2024年11月1日

令和6年能登半島地震により被災された方については、市税の証明書の交付手数料を免除しています。詳しくは、こちらをご覧ください。

1.お問い合わせ、取り扱い窓口

【提出先に】確認してください!
どなたの、どのような内容の証明ですか?

証明書 問い合わせ先・取り扱い窓口
  • 市民税・府民税・森林環境税(所得・課税)証明書
  • 固定資産評価証明書(土地・家屋)
  • 固定資産公課証明書(土地・家屋)
  • 納税証明書

各区役所 市民課
・内容によっては、各区市税の窓口または市税事務所へ行っていただく場合があります。
・郵送請求はこちら

  • 住宅用家屋証明

市税事務所 固定資産税課 家屋係(各区担当)及び税務サービス課(堺区 市税の窓口)

  • 償却資産にかかる証明書

(納税証明書を除く)

市税事務所 固定資産税課 償却資産係

2.請求者の範囲と請求時に必要なもの

請求者 必要なもの
本人 本人確認ができる書類(注1)
同居の親族

請求者の本人確認ができる書類
委任状(注2)

相続人

請求者の本人確認ができる書類
相続権が確認できるもの(戸籍・除籍謄本等)

借地・借家人等(注3)

請求者の本人確認ができる書類
賃借人及び賃貸物件が記載されている賃貸借契約書

固定資産の現所有者(注3)(注4)

請求者の本人確認ができる書類
登記事項証明書、登記完了証、売買契約書等所有権の移転を確認することができる書類

上記以外の人

請求者の本人確認ができる書類
委任状

法人

請求者(窓口に来た人)の本人確認ができる書類
代表者印(あるいは代表者印を押印した委任状)
当該法人との関係がわかる書類(注5)

(注1)本人確認ができる書類とは、マイナンバーカード、運転免許証や健康保険証などです。
(注2)堺市在住で住民登録が同一世帯である場合などや、公的機関が発行する書類等で同居の親族であることが確認できる場合など、「同居している」ことと「親族である」ことがわかる方は委任状を省略できます。それ以外の方は委任状が必要です。
(注3)固定資産評価証明書及び固定資産公課証明書のみ取得可能。
(注4)賦課期日(1月1日)後に所有権移転等により固定資産を取得した方。
(注5)当該法人との関係がわかる書類とは、社員証・職員証や法人名のある健康保険証などです。

3.証明書の種類と手数料

手数料一覧
種類 内容 発行年度 手数料
市民税・府民税・森林環境税(所得・課税)証明書 1年間の所得金額、税額など

現年度分

及び

過去9年度分

1年度につき

300円
(注1)

固定資産評価証明書(土地・家屋)

土地・家屋の所在地、地積、床面積とその評価額など

現年度分

及び

過去5年度分

土地:1年度1筆につき
家屋:1年度1棟につき
固定資産公課証明書(土地・家屋) 「評価証明書」の内容に加えて、課税標準額と税額

固定資産評価証明書(償却資産)

物件の種類、評価額、決定価格、課税標準額など

1年度・1種類又は1名称につき

固定資産公課証明書(償却資産)

「評価証明書」の内容に加えて、税額 1年度1名称につき

納税証明書
(注2)

市民税・府民税・森林環境税、固定資産税、その他の市税の課税額と納付額など

現年度分

及び

過去3年度分

1年度1税目につき
住宅用家屋証明書 一定の要件を備えた住宅に対する証明で、登録免許税の軽減税率の適用を受ける際に必要。家屋の構造、床面積、建築年月日などが記載されています。 1件につき 1,300円

(注1)市民税・府民税・森林環境税(所得・課税)証明(本人の最新年度分)については、全区役所に設置している自動交付機や全国のコンビニエンスストア等の専用端末(マルチコピー機)で取得できます。その場合の手数料は1通につき150円で、窓口より安くなります。自動交付機、コンビニエンスストア等で取得する場合は、マイナンバーカードが必要です。
なお、最新年度分の市民税・府民税・森林環境税(所得・課税)証明書以外の証明書や、転出等ですでに堺市に住民登録がない方の証明書は、コンビニエンスストア等での取得はできませんので、上記取扱窓口へ申請してください。
(注2)納税後すぐに納税証明書を請求する場合は、領収証書をお持ちください。

4.郵送による請求

郵便で市税の証明書を請求する場合には、次の用意が必要です。

【1】申請の内容を記載した文書

ダウンロードした税務証明交付申請書か便せんなどの用紙に、下の例を参考にして必要事項を記載してください。

〈申請の文書の例〉
 申請書の文書の例の画像

 (a) 市外へ転出された場合には、[堺市での住所]も記載してください。
 (b) 請求の内容についてお尋ねすることがありますので、日中に連絡できる電話番号を記載してください。
 (c) 証明書の使用目的や提出先を記載してください。
    例:融資・扶養手当・児童扶養手当・保育所・学校・税務署・法務局など
 (d) 土地・家屋の評価証明や公課証明の場合には、その所在地と土地・家屋の区分を記載してください。

【2】証明手数料

郵便局で発行する定額小為替(発行日から6カ月以内のもの。何も記入せずに同封してください。)を証明発行手数料分同封してください。
定額小為替に過不足がある場合は、返送が遅れることがあります。
おつりが発生しないよう証明発行手数料と同額分の定額小為替を同封してくださるようにご協力をお願いします。

【3】返信用封筒および返信料

返送先の住所・氏名を記載した封筒に切手をお貼りください。

【4】本人確認書類

請求する方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証や健康保険証(保険者番号及び被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)したもの)など)のコピーを同封してください。(請求する方が法人の場合は、申請書へ代表者印を押印してください。)ご不明の点は取扱窓口までお問い合わせください。

【5】郵送請求の取扱窓口

  • 市民税・府民税・森林環境税(所得・課税)証明書、固定資産評価・公課証明書(土地・家屋)、納税証明書は、戸籍住民課郵送証明担当(〒590-8501  堺市役所 戸籍住民課 郵送証明担当 電話:072-228-7048)

※市役所専用郵便番号のため、あて先住所は不要です。

※できる限り迅速な処理に努めておりますが、発送までにお時間をいただくことがあります。郵送で請求する場合は、日数に余裕をもってお送りくださいますようお願いします。
※請求書類の不足等により受付できない場合は、ご返却させていただくことがあります。

5.電子申請による請求

スマートフォンやパソコンを使って、市税の証明書(一部を除く)を請求できます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
※電子申請で市税の証明書を請求できるのは、原則、本市市税の納税義務者本人となります。

6.税の証明一口メモ

年度分か年分か?

令和6年度に発行できる最新の所得・課税証明(毎年6月1日から発行可能になります。ただし、給与からの特別徴収による納税者は例年5月15日頃から発行可能となります。)には、令和5年中の所得に基づいて課税された令和6年度分の市民税・府民税・森林環境税が記載されています。単に「令和5の証明を」と請求があっても、令和5年分の所得についての証明か、令和5年度の課税についての証明かの判断がつかない場合もありますので、提出先などで確認し、請求してください。

本人確認のための書類が必要です。

市税の証明書には、所得や資産など、重要な個人情報が記載されています。したがって、証明書の請求にあたっては、運転免許証や健康保険証など本人確認のできる書類の提示をお願いしています。

親族の証明書をとるには?

同居の親族で、次のどちらかに当てはまる方は委任状を省略できます。(同居されていない親族の方は委任状が必要です。)

  • 堺市在住で住民登録が同一世帯であるなど、同居の親族であることがわかる方
  • 公的機関が発行する書類等で、同居の親族であることを確認できる方

どちらにも当てはまらない方は委任状が必要です。
また、窓口に来られた方へは、本人確認ができる書類の提示をお願いしております。

委任状の様式例

申告していないけど証明書は出るの?

所得が少額のため申告が不要な方などにも、所得証明書は発行できます。
堺市内にお住まいの方で、同居の家族の税法上の扶養家族になっている方は、申告しなくとも区役所 市民課で所得証明書を発行できます。それ以外の方は、所得金額などのデータがないため、申告をしていただかなければなりません。市民課でなく市民税課(各区担当)税務サービス課(堺区 市税の窓口) 及び 各区役所内 市税の窓口に申し出てください。申告後、証明書を発行します。

「未納(滞納)がないことの証明書」は発行できる?

各税目について、未納(滞納)がない証明書は発行できません。

証明書の記載事項についての問合せは?

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