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窓口での本人確認について

更新日:2021年1月28日

 最近、本人になりすまして申請・届出・請求などを行い、証明書などを不正に受け取り、悪用する事件が発生しています。

 平成20年5月1日住民基本台帳法と戸籍法の改正に伴い、住民票や戸籍に関する届出または証明書の交付申請を行う場合に、窓口に来られた方の本人確認が義務付けられました。

 第三者による偽りや不正な請求を防止し、皆様の個人情報を守るためにご協力をお願いします。

1.申請・届出・請求等で市民課の窓口に来られた場合

 次の、本人と確認できる書類の提示をしていただくことや、口頭によるお尋ねなどを行います。なお、提示いただいた書類の写しをとらせていただく場合があります。

(1)マイナンバーカード又はパスポート、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書(本人の写真が添付されたものに限る。)で、本人であることを確認するため市長が適当と認めるもの
(2)その他市長が適当と認める書類
(3)上記本人と確認できる書類の提示がない場合は、口頭で詳細なお尋ねを行って確認します。
(4)上記本人と確認できる書類の提示があった場合でも、必要と判断するときは、口頭で詳細なお尋ねを行い確認事項を補足する等、より慎重に取り扱います。

2.郵送による転出届の場合

(1)届出人の本人と確認できる書類(上記「1の(1)又は(2)」)の写しを同封していただきます。
(2)本人と確認できる書類が同封された場合でも、転出の確認が必要と判断するときは、電話などで詳細なお尋ねを行い確認事項を補足するなど、より慎重に取り扱います。

3.申請・届出について上記による本人確認ができなかった場合

 本人に対して申請・届出を受け付けた旨の通知を行います。

4.本人もしくは本人の世帯員以外の方が住民票等の写しの請求をされる場合

 上記の本人確認と併せて、住民票等の写しが必要なことを確認できる疎明資料などの書類を提示していただき、使用目的の確認をします。

5.住民基本台帳の一部の写しの閲覧を申請される方

次のものを必ずお持ちください。

(1)資格の確認
 法人等の概要がわかる資料など

(2)本人の確認
 マイナンバーカード又はパスポート、運転免許証等、本人であることを確認することができるもの。

(3)請求事由が確認できる資料
 調査や案内等の内容がわかるもの。

※事前に予約が必要です。

6.法人が証明書の交付を申請される場合

(1)住民票の写しや戸籍の附票の写しなどを申請する場合

  • 代理者の氏名、主たる事務所の所在地及び代表者印などの押印のある申請書(支店長などの氏名、押印)
  • 現に申出の任に当たっている方(窓口に来られている方)の本人確認書類
  • 現に申出の任に当たっている方が代表者の場合は、代表者の資格証明書、代表者以外の場合は社員証又は代表者の方が作成した委任状。
  • 証明書が必要なことが確認できる疎明資料。

(2)戸籍の証明書を請求する場合

  • 現に申出の任に当たっている方(窓口に来られている方)の本人確認書類
  • 代表者の資格を証する書面(支店長などからの申請は、支店長の資格を証する書面)。
  • 現に請求の任に当たっている方が代表者以外の場合は、社員証又は代表者の方が作成した委任状。
  • 証明書が必要なことが確認できる疎明資料。

※本人と確認できる書類、疎明資料、資格の確認資料などの提示されない時や、口頭での詳細なお尋ねにご協力いただけない時は、交付をお断りする場合があります。

※偽りその他不正な手段により申請・届出・請求などをした者は、住民基本台帳法、戸籍法、個人情報保護法により罰則が課せられます。

 つきましては、本人と確認できる書類の提示や口頭によるお尋ねをすることなどにより、窓口においてお待ちいただく時間が長くなるなどご迷惑をおかけすることになるかと思いますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

市長が適当と認める「本人と確認できる書類」の例

(1) 官公署が発行し、本人の写真が添付された本人であることを確認するための書類。
マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、在留カード、特別永住者証明書

(2) (1)の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、年金証書、民間会社の職員証・社員証で本人の写真が添付されたもの。
なお、これらの書類については複数の提示をお願いします

※通知カードは本人確認書類として使用できません。

問い合わせ

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

電話番号:(管理係)072-228-7739

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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