個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しの交付について
更新日:2022年6月7日
マイナンバーの取り扱いについては、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の趣旨に基づき、厳格に取り扱うよう定められています。したがって、下記の条件に該当しない方からの個人番号入りの住民票の写しの請求については応じられませんので、ご了承願います。
請求できる方
(1)本人
(2)本人と同一世帯に属する方
(3)本人の法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)
(4)本人からの委任状を預かった任意代理人
注意事項
- 本人と別の世帯に住む任意代理人からの請求については、本人の住所地に郵送で送付する取り扱いになります。
- 提出先に個人番号入りの住民票の写しが必要かどうかをあらかじめ確認のうえ請求してください。
(提出先では手続きの内容により、個人番号入りの住民票の写しを受け取らない場合もあります。)
- 個人番号の提示は法律で、行政機関、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間業者に限定されています。
- コンビニ交付サービスでは、個人番号(マイナンバー)が記載された住民票を発行することができます。
- 広域交付住民票には、個人番号(マイナンバー)を記載することができます。広域交付住民票について詳しくは、こちらをご覧ください。
- 亡くなられた方の除票に個人番号(マイナンバー)の記載することはできません。
郵送による請求の場合
上記の(1)(2)(4)の方が請求する場合は、本人の住所地へ証明書を送付します。
上記(3)の方が請求する場合は、法定代理人あてに証明書を送付します。
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 戸籍住民課
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ファクス:072-228-0371
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