確認申請
確認申請が必要な建築物等
確認申請が必要な建築物
建築主は次の第1号から第3号(建築基準法第6条第1項各号)に掲げる建築物を建築(新築、増築、改築、移転)しようとする場合、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、確認申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けてから着工しなくてはなりません。
ただし、防火地域及び準防火地域外において増改築の床面積の合計が10平方メートル以内のものは必要ありません。
1号 | 特殊建築物注1)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの |
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2号 | 木造の建築物で、3以上の階数を有し、又は延べ面積500平方メートル、高さが13メートル、軒の高さが9メートルを超えるもの |
3号 | 木造以外の建築物で、2以上の階数を有し、又は延べ面積200平方メートルを超えるもの |
4号 | 前3号に掲げる建築物を除く建築物 |
注1)建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもの(例:劇場、病院、共同住宅、飲食店、倉庫、自動車車庫など)
確認申請が必要な工作物
工作物で、法令で指定された種類・規模に該当するものについては、建築基準法第6条が準用され、確認申請が必要です。
- 高さが6メートルをこえる煙突
- 高さが15メートルをこえるRC造の柱・鉄柱・木柱等
- 高さが4メートルをこえる広告塔、広告板、装飾搭、記念搭等
- 高さが8メートルをこえる高架水槽、サイロ、物見搭等
- 高さが2メートルをこえる擁壁
その他確認申請を要する施設
- 法第6条第1項 1から3号建築物に設置する昇降機
- 観光用の昇降機、遊戯施設
- 製造施設等の指定工作物
- 特殊建築物への用途変更
確認申請の手続きについて
- 指定確認検査機関に提出する場合(調査報告書等)
- 事前審査制度について(堺市に確認申請を提出する場合)
- 構造計算適合性判定及び建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査(ルート2審査)について
- 高齢者施設に係る建築確認申請について サービス付高齢者向け住宅、有料老人ホーム、老人デイサービスセンター(認知症デイを除く)、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター(認知症デイ)、小規模多機能型居宅介護事業所
確認申請に必要な書類等について
確認申請時には以下の書類を提出してください。
- 確認申請書(正本1部、副本1部)
- FD付申請をされる場合は、建築確認申請書作成プログラム(申プロ)で作成したフロッピーディスク(申プロについては一般財団法人建築行政情報センター(外部リンク)のホームページでダウンロードできます。)
- 委任状(代理申請の場合)
- 工事監理者選定届
- 構造計算安全証明書(申請建築物が建築士により構造計算によってその安全性を確かめられたものである場合。ただし建築士法第20条の2第1項又は第2項の規定の適用がある場合は除く)
- 建築計画概要書(普通紙のA3裏表印刷にて提出をお願いいたします。)(1部)作成上の注意点については大阪府内建築行政連絡協議会(外部リンク)のホームページを参照してください。
- 建築工事届(1部)
※ 詳しくは、建築基準法施行規則第1条の3、堺市建築基準法施行細則第8条に規定されています。
関連リンク
建築基準法及び同大阪府条例 質疑応答集 改定6版 (外部リンク)
(大阪府内建築行政連絡協議会のページへ)
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