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事前審査制度について(堺市に確認申請を提出する場合)

更新日:2022年7月14日

 建築確認手続きの迅速化、円滑化に向け、平成24年6月20日より事前審査制度を変更しました。

  • 木造2階建住宅等の4号建築物も事前審査を始めました。
  • 受け付けの時期を早めました。

下向き矢印

事前審査を開発要否判定と並行して行います。
木造2階建て住宅等の4号建築物の確認済証交付までの目標期間
要否判定提出後

  • 法22条区域の戸建住宅:10日以内(本受付後3日以内)
  • 上記以外:13日以内(本受付後6日以内)

適用範囲

 堺市内で建築確認を受ける建築物、工作物、昇降機

事前審査願書の受理

 受理時に「確認審査等に関する指針」に基づき審査を行います。その際、添付図書等の不足、記載事項の不備等が多数見受けられる場合は、受理できませんので留意してください。

事前審査の内容

 意匠、構造、建築設備に関する事項(構造計算適合性判定及び令第9条に定める建築基準関係規定に係る部分を除く。)について「確認審査等に関する指針」に基づき法適合性の審査を実施します。

 なお、法適合性審査の結果、不適合となる計画部分や、不整合な部分が多数存在する場合は、願書を返却しますので留意してください。

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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