事前審査制度について(堺市に確認申請を提出する場合)
更新日:2025年3月31日
適用範囲
堺市内で建築確認を受ける建築物、工作物、昇降機
事前審査願書の受理
受理時に「確認審査等に関する指針」に基づき審査を行います。その際、添付図書等の不足、記載事項の不備等が多数見受けられる場合は、受理できませんので留意してください。
事前審査の内容
意匠、構造、建築設備に関する事項(構造計算適合性判定及び令第9条に定める建築基準関係規定に係る部分を除く。)について「確認審査等に関する指針」に基づき法適合性の審査を実施します。
なお、法適合性審査の結果、不適合となる計画部分や、不整合な部分が多数存在する場合は、願書を返却しますので留意してください。
このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築安全課
電話番号:072-228-7936
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階
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