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高齢者施設に係る建築確認申請について

更新日:2016年4月1日

 次の高齢者施設に係る確認申請にあたっては、あらかじめ、それぞれ関係部局への事前協議が必要です。なお、確認申請には、調査報告書(指定確認検査機関に提出の場合)または建築確認申請書第一面の裏面(堺市に提出の場合)に、「裏書」が必要となりますのでご注意ください。

(1)サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅(以下「サ高住」といいます)の建築基準法上の用途については、国土交通省の取扱い(サービス付き高齢者向け住宅情報システムのウェブサイト)(外部リンク)に基づき、下表の通り判断します。確認申請書等の用途欄には、用途名の後ろに括弧書きで「サービス付き高齢者向け住宅」と記載をしてください。

記載例:共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅)、老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅)

(1) 各専用部分内の設備の有無(浴室の有無は問わない) 便所・洗面所・台所が揃っているもの 便所・洗面所はあるが台所がないもの
(2) 老人福祉法上の有料老人ホームへの該当 (該当・非該当にかかわらず)
該当
非該当
建築基準法上の用途 共同住宅
老人ホーム
寄宿舎
裏書きが必要な関係課 住宅施策推進課

住宅施策推進課
介護事業者課

サ高住を計画する場合、あらかじめ住宅施策推進課及び介護事業者課へ照会される必要があります。住宅施策推進課では、所定の書類を提出し、事前協議をしていただくことになります。協議(1週間程度)終了後協議結果通知書が交付されます。

確認申請には調査報告書等に住宅施策推進課及び介護事業者課の裏書が必要です。(サ高住が共同住宅に該当する場合、介護事業者課の裏書きは省略できます。)

また、都市計画法第32条協議、堺市開発行為等の手続きに関する条例第7条に基づく協議においても建築基準法上の用途により取り扱われますので、ご注意ください。

事前協議は随時行いますので、次の書類を作成し、あらかじめ電話で住宅施策推進課、介護事業者課にご予約のうえ、来庁してください。

【提出書類】
 以下の書類について正・副を住宅施策推進課に、副(住宅施策推進課の受付印を押印したもの)を介護事業者課に提出

  • サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る事前協議について
  • 事前協議シート及び添付書類

サ高住に係る留意事項

共同住宅に該当するサ高住で、その一部に共用サービス施設(浴室、食堂等)を設ける場合、そのサービス提供が当該共同住宅の居住者のみを対象とするものであれば、共同住宅に附属する共同施設として各規定を適用します。ただし、当該共同住宅の居住者以外に対してもサービス提供を行うものは、その施設用途(老人デイサービスセンター等の老人福祉施設)と共同住宅の複合用途建築物として各規定を適用します。

1から2人の高齢者が居住する住宅であることから、ミニキッチンであっても炊事機能がある設備が設けられておれば台所として判断します。

建築基準法上の用途を共同住宅、寄宿舎として計画した場合においても、専ら高齢者が居住することふまえ、防火・避難等に配慮した計画としてください。
(なお、消防法上の用途は消防部局に確認してください。)

将来、提供サービスの内容の変更や、サ高住の登録解除によって、建築基準法上の用途の取扱いが変わり、建築基準法に適合しなくなる場合も起こりえますので、その可能性を見越した計画としていただくようお願いします。

完了検査時には、サ高住の登録を受けたことを証する書類の提出を求めます。

(2)有料老人ホーム

介護事業者課での裏書きに当たっては、あらかじめ介護事業者課との事前協議が必要です。

確認申請には、調査報告書等に介護事業者課の裏書きが必要です。事前協議を終了後、介護事業者課に整備計画書を提出してください(提出時、裏書きが必要な旨を申し出てください)。なお、裏書きには、整備計画書の提出後3日程度の日数が必要です。

事前協議は必要に応じて随時行います。あらかじめ電話で介護事業者課にご予約の上来庁してください。

事前協議が整えば整備計画書を受理します。

【提出書類】

事前協議は設置主体(運営法人)と行います。必要に応じて設計事務所の方等が同席していただいても差し支えありませんが、設計事務所やコンサルティング会社の方のみとの協議は行いません(借家で事業を行う場合、必要に応じて建物所有者の同席を求める場合があります)。

(3)老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、小規模多機能型居宅介護事業所

介護事業者課での裏書きに当たっては、あらかじめ介護事業者課との事前協議が必要です。

確認申請には、調査報告書等に介護事業者課の裏書きが必要です。事前協議を終え事前協議書を受理したものについて、裏書きを行いますので、事前協議書提出時、裏書きが必要な旨を申し出てください。なお、裏書きには申し出を受けてから3日程度の日数が必要です。

事前協議は必要に応じて行いますので、あらかじめ電話で介護事業者課にご予約のうえ来庁してください。

手続・様式等については、堺市介護事業者課ホームページ内の次のページを参照してください。

事前協議は設置全体(運営法人)と行います。必要に応じて設計事務所の方等が同席していただいても差し支えありませんが、設計事務所やコンサルティング会社の方のみとの協議は行いません(借家で事業を行う場合、必要に応じて建物所有者の同席を求める場合があります)。

認知症デイサービス、小規模多機能型居宅介護事業所については、事前協議終了後、事前協議書の提出前に地元説明会を実施していただき、説明会での結果報告書を提出していただく必要があります。

問い合わせ

担当部局 場所・電話 内容
堺市役所 建築安全課
審査係
場所・電話はこちらへ(建築安全課) 建築確認申請、建築基準法上の取扱いについて
住宅施策推進課
民間支援係
場所・電話はこちらへ(住宅施策推進課) サービス付高齢者向け住宅について
介護事業者課
指定係

場所・電話はこちらへ(介護事業課)
地図はこちら(介護事業者課の案内)

有料老人ホームについて
介護事業者課
指定係

場所・電話はこちらへ(介護事業者課)
地図はこちら(介護事業者課の案内)

老人デイサービスセンター(認知症デイを除く)について
介護事業者課
指定係

場所・電話はこちらへ(介護事業者課)
地図はこちら(介護事業者課の案内)

老人デイサービスセンター(認知症デイ)、小規模多機能型居宅介護事業所について

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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