指定確認検査機関に提出する場合(調査報告書等)
更新日:2023年7月31日
確認申請を指定確認検査機関※1へ申請する場合は、申請地の情報及び関係規定の処分状況についての調査報告書を確認申請書に添えて指定確認検査機関に提出していただく必要があります。
※1 指定確認検査機関一覧(堺市と調査報告書の覚書を締結している機関)(PDF:121KB)
調査報告書の様式、記入例、記載要領等はこちら(申請書ダウンロードのページへ)
指定確認検査機関に確認申請を提出する場合の流れ
2 条例・都市計画法協議済物件(建築物)
3 条例第7条第2項ただし書の市長が特に認める開発行為等で協議不要物件(建築物)
4 工作物
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このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築安全課
電話番号:072-228-7936
ファクス:072-228-7854
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