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堺市内での開発行為等の手続きについて

更新日:2014年4月1日

 堺市では開発行為等*をしようとするにあたり、事前に「堺市開発行為等の手続に関する条例」に基づく所定の手続き(開発行為等に係る適用法令等要否判定依頼書の提出)が必要となりますので、宅地安全課までご相談ください。

開発行為等

  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
  • 建築基準法に基づき建築する行為(用途変更を含む。)
  • 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を必要とする行為
  • 宅地造成工事規制区域内における面積1,000平方メートル以上の造成行為

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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