堺市宅地開発等に関する指導基準
制定 平成15年10月1日
最近改正 令和6年8月1日
堺市開発行為等の手続に開する条例(以下「条例」という)第7条第1項に基づく協議に際しての公共公益施設及びその他の施設等の整備については、1から11及び16から18の指導基準に定めるところによる。また、条例第7条第2項に基づく協議(以下「一部協議」という)に際しての公共公益施設及びその他の施設等の整備については、12から17の指導基準に定めるところによる。
ただし、都市計画法の開発許可に際しての公共公益施設及びその他の施設等の整備については、条例第7条各項に基づく協議に応じた基準に定めるところによる。
目次
- 1.道路の整備基準について その1
- 1.道路の整備基準について その2
- 2.排水施設の整備基準について その1
- 2.排水施設の整備基準について その2
- 3.水道施設の整備基準
- 4.広場等の設置基準について
- 5.消防水利施設等の設置基準について
- 6.集会施設・防犯灯の設置基準及び自治会加入促進の取組実施基準について
- 7.ごみ及び合併浄化槽の設置基準について
- 8.緩衝帯の設置基準について
- 9.宅地造成に関する防災のための基準について
- 10.雨水の流出抑制基準について
- 11. 交通関係施設の整備基準について
- 12.一部協議に際しての道路の整備基準について
- 13.一部協議に際しての排水施設の整備基準について
- 14.一部協議に際しての宅地の安全整備基準
- 15.一部協議に際しての水道施設の整備について
- 16.公共施設の管理等に関する手続きについて
- 17.宅地区画規模について
- 18.条例第5条第2項第2号の適用を受ける集合建築物についての指導基準
印刷は、こちらから
上記ファイルをそれぞれ印刷し、ページ順に綴ると冊子ができます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ