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堺市宅地開発等に関する指導基準

制定 平成15年10月1日
最近改正 令和6年8月1日

 堺市開発行為等の手続に開する条例(以下「条例」という)第7条第1項に基づく協議に際しての公共公益施設及びその他の施設等の整備については、1から11及び16から18の指導基準に定めるところによる。また、条例第7条第2項に基づく協議(以下「一部協議」という)に際しての公共公益施設及びその他の施設等の整備については、12から17の指導基準に定めるところによる。
 ただし、都市計画法の開発許可に際しての公共公益施設及びその他の施設等の整備については、条例第7条各項に基づく協議に応じた基準に定めるところによる。

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