14.一部協議に際しての宅地の安全整備基準
更新日:2012年12月19日
(1)宅地の安全整備が必要とする場合は、以下のイ、ロ、ハの何れか一つに該当するものをいう。
イ.開発区域の周囲の地盤と50センチメートルを超える高低差が現に存するもの。ただし指導基準9に適合する擁壁が必要個所すべてに設置されているものは除く。
ロ.造成行為により50センチメートルを超える高低差を生じることになるもの。
ハ.開発区域の地盤面が道路面より低い部分がある場合。
(2)宅地の安全整備については、指導基準9に基づくものとする。
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