17.宅地区画規模について
更新日:2012年12月19日
宅地区画規模は、下記の表以上とする。
| 用途地域(建ぺい率) | 最小宅地面積(単位 平方メートル) |
|---|---|
| 第1種低層住居専用地域(10分の4) | 130 |
| 第1種低層住居専用地域(10分の5) | 110 |
| 第2種低層住居専用地域(10分の5) | 110 |
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