10.雨水の流出抑制基準について
更新日:2012年12月19日
大和川下流域 | その他流域 | ||||
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対象規模 | 5,000平方メートル以上 (必要に応じて5,000平方メートル未満を含む) |
1ヘクタール以上 (必要に応じて1ヘクタール未満含む) |
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計画雨量 | 開発規模に応じて
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抑制目標値 | 1ヘクタール未満 | 1ヘクタールあたり400立方メートル | 市街化区域 | 1ヘクタール以上 | 1ヘクタールあたり420立方メートル |
1ヘクタールから一定規模未満 | 1ヘクタールあたり600立方メートル | 市街化調整区域 | 1ヘクタールから5ヘクタール未満 | 1ヘクタールあたり420立方メートル | |
一定規模以上*1 | 1ヘクタールあたり900立方メートル | 市街化調整区域 | 5ヘクタール以上 | 1ヘクタールあたり630立方メートル |
※保水・遊水機能を備えた既存ため池等については、区域内外の流入・流出を考慮し、保水・遊水機能の確保に努めること。また、竣工図書を提出のこと。
※宅地開発に伴い設置される流出抑制施設の管理については、平成12年7月27日に出された「宅地開発に伴い設置される流出抑制施設の設置及び管理に関するマニュアルについて」に基づき、原則として施設の土地の権原も含め堺市に移管するもの。
移管できないものについては、堺市と管理者との間で管理協定を締結する。
将来の施設の管理者が開発完了時点で不明な場合または特定できない場合には、開発事業者と締結し、管理者が明らかになった時点で再度その管理者との間で管理協定を締結するものとする。
※1:一定規模以上とは住宅地開発で1団地の面積が20ヘクタール以上のもの。但し、市街化調整区域にあっては5ヘクタール以上のもの
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