<消防計画等ひな型>南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく南海トラフ地震防災規程
局部課名 |
消防局予防部予防査察課 |
申請書等の名称 |
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく南海トラフ地震防災規程 |
制度の概要 |
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対象者の条件 |
「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づき、「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」で30センチメートル以上の津波浸水が予測される区域内の対象事業者等は、消防計画等に添付する必要があります。 ※対象事業所等の詳細はこちらを参照ください。 ※以下に記載している町・丁目は、全域あるいは部分的に30センチメートル以上の浸水が予測されている区域です。 |
該当区域 |
堺消防署管内 |
市之町西3丁、戎島町1から5丁、戎之町西1から2丁、 大町西3丁、大浜北町1から5丁、大浜中町1から3丁、大浜西町、 大浜南町1から3丁、海山町1から7丁、甲斐町西3丁、 柏木町1から4丁、春日通1から4丁、神南辺町1から6丁、 北旅籠町西2から3丁、北波止町、北半町西、 九間町西2から3丁、櫛屋町西、楠町1から4丁、 熊之町西2から3丁、車之町西2から3丁、材木町西2から3丁、 栄橋町1から2丁、桜之町西3丁、三宝町1から9丁、塩浜町、 七道西町、宿院町西3から4丁、宿屋町西2から3丁、 少林寺町西3から4丁、昭和通1から6丁、新在家町西2から4丁、 神明町西2から3丁、菅原通1から5丁、住吉橋町1から2丁、 大仙西町1丁、高砂町1丁、匠町、築港南町、築港八幡町、 出島海岸通1から4丁、出島町1から5丁、出島西町、出島浜通、 鉄砲町、寺地町西3から4丁、中之町西3から4丁、 錦之町西3丁、西湊町1から6丁、東湊町1から5丁、 松屋町1から2丁、松屋大和川通1から4丁、緑町1から4丁、 南島町1から5丁、南旅篭町西2から4丁、南旅篭町東3から4丁、 南半町西1から4丁、南半町東1から2丁、柳之町西3丁、 八幡通1から3丁、山本町1から6丁、竜神橋町1から2丁 |
西消防署管内 |
石津西町、築港新町1から4丁、築港浜寺町、築港浜寺西町、 浜寺石津町中1から5丁、浜寺石津町西1から5丁、 浜寺石津町東1から5丁、浜寺公園町1から4丁、 浜寺昭和町1から5丁、浜寺諏訪森町中1から3丁、 浜寺諏訪森町西1から4丁、浜寺諏訪森町東2から3丁、 浜寺船尾町西1から2丁 |
高石消防署管内 |
綾園1から5丁目及び7丁目、加茂1丁目、高砂1から3丁目、 高師浜1から4丁目、高師浜丁、千代田1から6丁目、 羽衣1から5丁目、羽衣公園丁、 東羽衣1から3丁目、5丁目及び7丁目、南高砂 |
記入上の注意 |
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必要書類 |
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手数料 |
なし |
その他 |
届出書は代理でも持参いただけます。 |
郵送の可否 |
可 ※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。 |
申請・問い合わせ先 |
堺消防署(電話:072-228-0119、電子メール:sakaishoアットマークcity.sakai.lg.jp) 中消防署(電話:072-277-0119、電子メール:nakashoアットマークcity.sakai.lg.jp) 東消防署(電話:072-286-0119、電子メール:higashishoアットマークcity.sakai.lg.jp) 西消防署(電話:072-274-0119、電子メール:nishishoアットマークcity.sakai.lg.jp) 南消防署(電話:072-299-0119、電子メール:minamishoアットマークcity.sakai.lg.jp) 北消防署(電話:072-250-0119、電子メール:kitashoアットマークcity.sakai.lg.jp) 美原消防署(電話:072-362-0119、電子メール:mishoアットマークcity.sakai.lg.jp) 高石消防署(電話:072-266-0119、電子メール:takashoアットマークcity.sakai.lg.jp) 大阪狭山消防署(電話:072-366-0055、電子メール:osashoアットマークcity.sakai.lg.jp) |
受付窓口 |
管轄消防署予防課 ※管轄消防署は、こちら(あなたの街の消防署)を参照してください。 |