申請・届出用紙
堺市消防局に提出する申請書・届出書等をインターネットを通じて自宅や職場のパソコンからダウンロードし、印刷して使用することができます。
- ご利用上の注意
- 東及び南消防署への予防業務の申請・届出の受付署が一部変更となりました
- 電子申請システムによる受付について
- メールによる受付について
- 郵送による受付について
- 事前相談や届出の際のお願い
- 目次
ご利用上の注意
- 一部の申請書については、Microsoft社のWord形式でも作成されています。Wordファイルの閲覧や印刷には、有償ソフトウェアであるMicrosoft Wordが必要です。ソフトウェアがインストールされていないパソコンでは、閲覧及び印刷はできません。
- 申請書等を印刷する用紙は、A4サイズの白色の用紙をご用意ください。なお感熱紙、使用済み用紙の裏面等は使用しないでください。
- 申請書等は、制度の改正等により変更される場合がありますので、最新のものをご利用の都度ダウンロードしてください。
- 様式の文字・字句等に変更を加えての利用はしないでください。
- 以上の注意事項を守られていない場合や、印刷が不鮮明な場合には受付できないことがございますのでご了承ください。
- このサービスは堺市消防局に提出するすべての申請書・届出書等を提供するものではありません。
東及び南消防署への予防業務の申請・届出の受付署が一部変更となりました。
東及び南消防署予防業務の一部の受付場所が、それぞれ美原及び中消防署に変更となりました。
詳しくはこちらをご確認ください
電子申請システムによる受付について
行政サービス等における市民の皆様の利便性の向上を図るため、堺市電子申請システムによる受付を実施いたします。
(※一部の申請届出を除く)
電子申請システム受付の対象となる申請届出
詳細は堺市電子申請システムを確認してください。
堺市電子申請システムはこちら
なお、大量の添付書類(概ねA4サイズ20枚以上)を必要とする場合は、電子申請システムによる申請と並行して郵送又は持参による添付資料の提出が必要となりますので、お問い合わせください。
また、副本の返却や通知書の交付等がある場合は、返送用封筒の送付、又は直接窓口までお越しいただくことをお願いする場合があります。その際は、お手続きの際にご連絡いたしますのでご留意願います。
メールによる受付について
行政サービス等における市民の皆様の利便性の向上を図るため、メールによる受付を実施いたします。
(※一部の申請届出を除く)
メール受付の対象となる申請届出
手数料徴収を必要としない申請届出。
なお、大量の添付書類(概ねA4サイズ20枚以上)を必要とする場合は、メールによる申請と並行して郵送又は持参による添付資料の提出が必要となりますので、お問い合わせください。
また、副本の返却や通知書の交付等がある場合は、返送用封筒の送付、又は直接窓口までお越しいただくことをお願いする場合があります。その際は、お手続きの際にご連絡いたしますのでご留意願います。
申請先のメールアドレスについて
申請先のメールアドレスは、各種申請届出用紙の説明ページに記載しています。
メールアドレス中の片仮名で表記されている「アットマーク」を「@」に変更して送信してください。
本市への有害メール送付を防止するため、メールアドレスの全てを表記することができません。
大変お手数をお掛けしますが、ご理解いただきますようお願いします。
メール到着等の確認について
「メールを送ったはずが届いていない」「メールに申請書等の添付がなくて受付できない」などのトラブルが発生しないように、メールの配信確認または開封確認機能を活用してください。
メール到着等が確認できない場合は、受付窓口の消防署等まで電話連絡をお願いします。
郵送による受付について
行政サービス等における市民の皆様の利便性の向上を図るため、郵送による受付を実施いたします。
郵送受付の対象外となる申請届出
手数料徴収が必要となる申請(防火管理講習修了証再交付申請書を除く)や証明事務に係る届出。
※不明な点は、提出先の担当課または消防署へお問い合わせください。
返信用封筒を同封してください。
副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
記入漏れがないか確認してください。
記入漏れがあると受付ができません。記入要領を確認して記入漏れがないようにしてください。
連絡先を必ず記入してください。
2部提出する必要があるのに1部しか封筒に入っていない場合や添付資料に不足がある場合等は、電話で連絡しますので、連絡先を必ず記入してください。
事前相談や届出の際のお願い
予防担当者は立入検査や竣工検査のため、不在となる場合があります。
つきましては、来庁された皆様に負担をおかけすることなく円滑に相談・届出に対応するため、次の(1)~(2)の事項についてご留意いただきますようお願いします。
(1)事前にお電話にてご相談内容、来庁日時をご連絡いただきますようお願いします。
- 受付時間 平日(月~金)
12:45~17:30
※ 事前のご連絡なしに来庁された場合、長時間お待ちいただくか、後日改めてのお越しをお願いする場合があります。
(2)図面や資料をご用意ください。
- 事前相談の際は次の資料を用意していただくと、より具体的な相談が可能となります。
- ・敷地配置図
- ・各階平面図
- ・消防用設備図面
- ・構造、延べ面積、収容人数等がわかる資料
※ 面積や構造等が分からない場合,必要となる消防用設備等について判断できない場合があります。
目次
- 東及び南消防署への予防関係の一部の届出先変更について
- 救急関係
- 火災予防条例関係(使用開始・工事・火気設備・露店・少量危険物・空家等)
- 消防訓練関係・屋外で行う催物の届出・消防協力事業所関係
- 防火対象物・防災管理点検報告関係
- 防火・防災管理者関係
- 消防法令適合通知書・表示マーク・風俗営業関係
- 立入検査関係(自主検査・改善(計画)報告書・違反関係・事故報告関係)
- 消防用設備等関係(着工・設計・設置・特例申請・性能規定)
- 消防用設備等点検関係
- 判定報告書関係
- 危険物関係
- 石油コンビナート等災害防止法関係
- 高圧ガス保安法関係
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係
- 火薬類取締法関係
- 開発関係
- り災証明関係
- 防火講演関係
- 幼年消防クラブ関係
- その他(消火器薬剤等充填、立入警戒区域許可証)
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