『南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法』に基づく対策計画・南海トラフ地震防災規程
更新日:2023年5月16日
南海トラフ地震の津波から円滑に避難するために「対策計画・南海トラフ地震防災規程(以下、「地震防災規程」という。)」の作成が必要です
南海トラフ地震とは、南海トラフ(駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域)及びその周辺の地域における地殻の境界を震源とする大規模な地震です。
南海トラフ地震による災害から国民の生命や身体、財産を保護するため、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」が制定され、著しい被害が生ずるおそれのある市町村が、南海トラフ地震防災対策推進地域(推進地域)に指定されました。(大阪府内は42市町村)
推進地域内において、津波防災地域づくりに関する法律に基づき大阪府知事が設定する津波浸水想定で、水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域(対象区域)において、大勢の人が出入りする施設や危険物を取り扱う施設などに、津波からの円滑な避難の確保等について定めた対策計画又は地震防災規程を定めることが義務付けられています。
1 対策計画、地震防災規程を作成する必要のある施設又は事業
対策計画・地震防災規程を作成する必要のある施設等は、対象区域(「6 対策計画・地震防災規程を作成する施設等の区域」を参照)に所在している次の施設等です。施設等の管理運営者が計画の作成義務者となります。
◎病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の人が出入りする施設
(映画館、キャバレー、遊技場、料理店、店舗、診療所、図書館、公衆浴場、神社、寺院、教会、停車場・発着場、駐車場、学校、福祉施設、放送局、その他の事業場 等)
◎石油類、火薬類、高圧ガスその他の危険物を製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設
◎鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業
◎その他、地震防災上の措置を講じる必要があると認められる重要な施設又は事業(南海トラフ地震防災対策の推進に関する特別措置法第7条に規定)
(水道事業、電気事業、ガス事業、勤務者が1,000人以上の工場 等)
2 施設又は事業の管理運営者は、「対策計画」又は「地震防災規程」のいずれかを作成
(1)「対策計画」とは、特別措置法の第7条に基づき、津波に係る地震防災対策に関して作成を義務付けられた計画をいい、下の(2)に該当しない施設等で、特別措置法の適用を受ける施設等の管理者が作成します。
(2)「地震防災規程」とは、消防法等関係法令の規定により、消防計画や予防規程等の防災又は保安に関する計画や規程の作成を義務付けられている施設等の管理運営者が作成します。当該計画書の中に、対策計画で定めるべき事項を定めた部分をいいます。
(消防法に基づく消防計画や予防規程、石油コンビナート等災害防止法に基づく防災規程、高圧ガス保安法及び火薬類取締法に基づく危害予防規程を定めている事業所等は、「地震防災規程」を定めます。)
3 計画等に定める事項
対策計画又は地震防災規程として定めなければならない事項は、南海トラフ地震に係る次の事項です。
(1) 津波からの円滑な避難の確保(避難場所や避難経路、従業員や顧客の避難の方法 等)
(2) 防災訓練(施設等が実施する避難訓練や他の機関が実施する訓練への参加 等)
(3) 地震防災上必要な教育及び広報(従業員への教育や顧客等への広報の実施方法 等)
地震防災規程(消防計画・防災規程・危害予防規程)(PDF:159KB)
地震防災規程(消防計画・防災規程・危害予防規程)(ワード:45KB)
4 計画等の提出先
対策計画、地震防災規程を作成した場合は、次の提出先に提出してください。
(計画の作成にあたってわからないことがある場合も、それぞれの提出先にお問い合わせください。)
対策計画 ⇒ 大阪府知事(政策企画部危機管理室防災企画課)
地震防災規程 ⇒ 計画又は規程の許認可権限者又は届出受理者
・消防法に基づく消防計画の中で定めた場合は管轄の消防署に2部提出。
・消防法に基づく予防規程の中で定めた場合、石災法に規定されている第1種事業所にあっては消防局危険物保安課、その他の事業所にあっては管轄の消防署に2部提出。
・石油コンビナート等災害防止法に基づく防災規程の中で定めた場合、第一種事業所にあっては消防局危険物保安課、第2種事業所にあっては管轄の消防署に2部提出。
・高圧ガス保安法、火薬類取締法に基づく危害予防規程の中で定めた場合は、消防局危険物保安課に2部提出。
※施設等が消防計画、予防規程等複数の計画又は規程の作成を義務付けられている場合は、施設等の管理運営者は、それぞれの計画又は規程で地震防災規程を作成し、それぞれの提出先に提出する必要があります。
(例えば、高圧ガス施設のある千人以上の工場は、消防計画と危害予防規程の両方を改定し、それぞれを各提出先に提出します。)
5 対策計画・地震防災規程を作成する施設等の区域
「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づき、「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」で30センチメートル以上の津波浸水が予測される区域内の対象事業者等は、消防計画や予防規程、防災規程、危害予防規程に添付する必要があります。
※以下に記載している町・丁目は、全域あるいは部分的に30センチメートル以上の浸水が予測されている区域です。
【堺消防署管内】
市之町西3丁、戎島町1から5丁、戎之町西1から2丁、大町西3丁、
大浜北町1から5丁、大浜中町1から3丁、大浜西町、大浜南町1から3丁
海山町1から7丁、甲斐町西3丁、柏木町1から4丁、春日通1から4丁、
神南辺町1から6丁、北旅籠町西2から3丁、北波止町、北半町西、九間町西2から3丁、
櫛屋町西、楠町1から4丁、熊之町西2から3丁、車之町西2から3丁、
材木町西2から3丁、栄橋町1から2丁、桜之町西3丁、三宝町1から9丁、塩浜町、
七道西町、宿院町西3から4丁、宿屋町西2から3丁、少林寺町西3から4丁、
昭和通1から6丁、新在家町西2から4丁、神明町西2から3丁、菅原通1から5丁、
住吉橋町1から2丁、大仙西町1丁、高砂町1丁、匠町、築港南町、築港八幡町、
出島海岸通1から4丁、出島町1から5丁、出島西町、出島浜通、鉄砲町、
寺地町西3から4丁、中之町西3から4丁、錦之町西3丁、西湊町1から6丁、
東湊町1から5丁、松屋町1から2丁、松屋大和川通1から4丁、緑町1から4丁、
南島町1から5丁、南旅篭町西2から4丁、南旅篭町東3から4丁、南半町西1から4丁、
南半町東1から2丁、柳之町西3丁、八幡通1から3丁、山本町1から6丁、
竜神橋町1から2丁
【西消防署管内】
石津西町、築港新町1から4丁、築港浜寺町、築港浜寺西町、浜寺石津町中1から5丁、
浜寺石津町西1から5丁、浜寺石津町東1から5丁、浜寺公園町1から4丁、
浜寺昭和町1から5丁、浜寺諏訪森町中1から3丁、浜寺諏訪森町西1から4丁、
浜寺諏訪森町東2から3丁、浜寺船尾町西1から2丁
【高石消防署管内】
綾園1から5丁目及び7丁目、加茂1丁目、高砂1から3丁目、高師浜1から4丁目、
高師浜丁、千代田1から6丁目、羽衣1から5丁目、羽衣公園丁、
東羽衣1から3丁目、5丁目及び7丁目、南高砂
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