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新型コロナウイルス感染症対策に伴う各種申請等の郵送対応について(開発調整部)

更新日:2021年7月30日

 新型インフルエンザ等対策特別措置法による「緊急事態宣言」を受け、感染拡大防止の観点から、以下の申請等について郵送での受付を開始します。
 この取り扱いは緊急事態措置を実施する期間に限ります。
 事前に担当課・担当係まで電話等にてご確認ください。

1.郵送対応を行う各種申請等

申請等の種類 担当課 連絡先
都市施設設置工事事前協議書(大阪府福祉のまちづくり条例第40条第1項) 建築安全課 審査係 TEL : 072-228-7936
FAX : 072-228-7854
メールアドレス :
kenan@city.sakai.lg.jp
都市施設設置工事完了届出書(大阪府福祉のまちづくり条例第40条第2項)
建設リサイクル届出(建設リサイクル法第10条) 指導係
省エネ届出(建築物省エネ法第19条)
建築物環境計画書(大阪府温暖化の防止等に関する条例第17条)
確認事項変更届(堺市建築基準法施行細則第10条・第11条) 管理係
除却届(建築基準法第15条)
証明願(都市計画法第4条第12項で規定する開発行為に該当しない) 宅地安全課 調査係 TEL : 072-228-7483
FAX : 072-228-7854
メールアドレス :
takuchi@city.sakai.lg.jp
覚書(堺市開発行為等の手続に関する条例第8条)(受付のみ:乙が押印したもの) 協議係
開発行為等に係る計画の公開に関する届出書(堺市開発行為等の手続に関する条例第6条)
工事完了届出書(都市計画法第36条) 許可係
工事完了届(堺市開発行為等の手続に関する条例第9条)
事前相談書(建築基準法第43条第2項の規定にかかる事前相談)

2.郵送先

〒558-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 
堺市 建築都市局 開発調整部 (担当課、担当係)

3.郵送による申請等の流れ

郵送による申請等の流れの説明です。詳しくはお電話等でお問い合わせ下さい。郵送による申請等の流れ

4.郵送の際の注意点

・必ず担当者・電話番号・メールアドレス等連絡先を明記して下さい。
・郵送は書留郵便等配達の記録が残るものにしてください。
・郵送等に係る費用はすべて申請等をされる方の負担となります。各種資料等に不備があり、本市から送り返す場合も申請等をされる方の負担となりますのでご注意ください。
・副本の返却が必要なものや、本市で通知書等を交付する申請等については、返信用封筒を申請書等の郵送時に合わせて送付してください。
・上記の返信用封筒にはあらかじめ、書留等を考慮した郵便切手を貼り、宛先(申請者又は代理者)の住所・会社名・氏名等を記入してください。
・郵送事故に関して、本市は責任を負いません。
・窓口受付に比べて手続きに日数を要しますので、ご理解ご協力をお願いします。なお、工事着手前など、届出等の期限が定められている場合は、本市が受付をした日が基準日となります。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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