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1.道路の整備基準について その2

更新日:2023年4月1日

(7)回転帯

 回転帯は、下図のとおりとする。

図1-12

(8)道路の縦断勾配

 9パーセント以下とする。交差点及び取付道路の縦断勾配については、6メートルの間に限り2.5パーセント以下の緩和区間を設ける。

(9)舗装基準 (開発区域内に新たに築造される道路)

ア.道路幅員4.7メートルから6.7メートルの道路。
表層:密粒度アスファルトコンクリート、仕上り厚5センチメートル。
路盤 A: 粒度調整鉱滓路盤仕上り厚20センチメートル。
 B: 粒度調整砕石路盤(上層10センチメートル、下層15センチメートル)仕上り厚25センチメートル。
イ.道路幅員6.7メートルを超える道路については、表1-2(3種)を基準とする。
ウ.路床が悪いと判断した場合は、路床を改良するものとする。
エ.高品質の舗装道路については、別途協議とする。

(10)橋梁

 全て永久橋とし、構造基準等については、A又はB活荷重とする。

(11)法令等の適用及び道路工事について

 「道路構造令(昭和45年10月29日政令第320号)」及び「堺市道路の構造の技術的基準を定める条例(平成25年4月1日施行)並びに「堺市移動円滑化のために必要な道路の構造の基準を定める条例(平成25年4月1日施行)を適用し、道路構造を指示する場合がある。
 国道(26号を除く)、府道、市道を工事する場合は、道路法第24条に基づく道路工事施行承認を受けること。(工事者は、原則として堺市指名登録業者とする。)

(12)道路の無償提供

 築造された道路は、原則として、次に定めるものに限り本市に無償提供するものとする。
ア.市道認定基準に適合するもの。
イ.市長が特に公共性があると認めたもの。

(13)協議に要する必要図書

ア.位置図 1/2500区域を朱線で明記すること。
イ.地籍図 国有水路、里道を明記すること。
ウ.道路明示図
工.道路現況図 1/500、1/250周辺整備状況及び市道名を記入すること。
オ.道路計画平面図 1/500、1/250
幅員、側溝、雨水桝、入孔、下水本管、取付管等を記入し、新設舗装及び堀削跡復旧の範囲を明記すること。
カ.道路縦横断図 1/500、1/250、1/100
キ.道路標準断面図 1/100
舗装断面、占用物件(下水、ガス、水道等)の位置を明記し、埋戻には海砂の使用を明記すること。
ク.道路附帯構造図 1/100~1/10
ケ.道路丈量図 1/500、1/250

(14)道路を市へ無償提供する時の提出必要書類(開発完了検査日までに提出)

ア. 公共施設(道路敷)帰属 寄付 申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2部
イ. 登記承諾書及び登記原因証明情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
ウ. 印鑑証明 法人の場合は代表者の資格証明を要する。 ・・・・・・・・・・・1部
エ. 登記簿謄本(全部事項、分筆済のもの、所有権以外の権利を抹消したもの)・・・・・・・1部
オ.地籍測量図 1/250・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2部
カ.地籍図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2部
キ. 道路丈量図 1/250、1/500 (必要に応じて提出)・・・・・・・・・・・・・・・2部
ク. 位置図 1/2500 (開発区域を黄色で着色のこと)・・・・・・・・・・・・・・・・3部
ケ. 道路竣工平面図又は土地利用計画図 1/250 (寄付、帰属する土地のみを朱線で囲うこと) ・・・・・4部
コ. 道路構成図、横断面図 1/100 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3部
(新旧道路境界線を朱線で記入、占用物件を含む。)
サ.帰属(寄付)敷地竣工写真(舗装完成後、撮影箇所図添付のこと)・・・・・2部

(15)開発区域に法定外公共物を編入できる場合は、別途協議のこと。

表示登記に必要な提出書類は、別途指示を受けること。

(16)舗装復旧の範囲について

市道は1.2m以上、国道(26号を除く)、府道は2.4m以上の影響範囲を打替えとするが、本復旧範囲については、所管の地域整備事務所と立会いのうえ決定のこと。

(17)舗装復旧断面について

舗装復旧断面については、堺市道路掘削工事復旧規則施行細目によること。

表1-5

表1-6

道路整備についての別途運用基準

1 指導基準1-(1)-イの「開発区域内に又は開発区域と接して存在している道路」の整備基準は、次のとおりとする。

(1)開発区域内に又は開発区域と接している道路(以下「既設道路」という)の幅員が開発規模に基づく道路幅員に満たないときは、既設道路の中心線から、開発規模に基づく道路幅員の2分の1以上後退すること。ただし、既設道路の反対側にがけ地、川、線路等があるときには、既設道路とがけ地等との境界線から開発規模に基づく道路幅員を後退すること。
(2)既設道路が、建築基準法第42条第1項第2号又は第5号に該当するとき、並びに地区計画に適合し整備が完了した道路に該当するときは、(1)の規定を適用しない。
(3)開発区域に接して存在している道路については、別途協議して整備するものとする。

2 指導基準1-(2)-イのただし書きの安全上、避難上及び車両の通行上支障ない場合とは、次表の位置に指導基準1-(7)の回転帯を設置した場合をいう。

道路幅員 中間回転帯 終端回転帯 総延長距離
4.7m 35mを超えるものに35m付近に設置 60mを超えるものに設置 70m未満
5.7m 43mを超えるものに43m付近に設置 70mを超えるものに設置 85m未満
6.7m 50mを超えるものに50m付近に設置 80mを超えるものに設置 100m未満

3 新住宅市街地開発事業区域内における道路幅員の基準については、指導基準1-(3)の表1-1および本運用基準の6.7メートルを6.0メートルと読み替える。

4 指導基準1-(3)のただし書の安全上、避難上及び車両の通行上支障ないと認めた場合とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1)条例第3条第2項の一の開発行為とみなす開発区域の発生しない開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の開発において築造する道路は、その幅員を5.7メートル以上とすることができる。
(2)条例第3条第2項の一の開発行為とみなす開発区域の発生しない開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の開発において、道路配置の将来計画に支障ない、総延長が50メートル未満の一の道路のみを築造する場合は、その幅員を4.7メートル以上とすることができる。
(3)築造する道路同士を結ぶ通りぬけ道路については、次表の幅員とすることができる。ただし、道路延長は85メートル未満とする。

接続する道路幅員

通りぬけ道路幅員
5.7m 4.70m
6.7m 5.70m

(4)築造する道路に取り付ける袋路状道路については、次表の幅員とすることができる。ただし、接続する道路幅員が6.7メートル未満の場合は適用しない。

接続する道路幅員 道路の延長 袋路状道路幅員
6.7m 25m未満 4.70m
35m未満 5.70m

 なお、(1)及び(2)における「一の開発行為とみなす」について、周辺の開発状況により今後開発計画の広がりが認められない場合は、この規定を外すことができる。

5 指導基準1-(6)の表の注記中「既設道路すみ切り」については、次のとおりとする。

(1)土地区画整理事業区域等において、建築基準法及び大阪府建築基準法施行条例(昭和46年大阪府条例第4号)に定める制限に適合して整備されている道路交差部については、原則として整備を必要としない。
(2)上記(1)以外の区域において、既設道路交差部のすみ切り長さが3.5メートル以上で整備されている場合は、原則として整備を必要としない。
(3)既設道路交差部のすみ切り長さが、既に定まっている道路にあっては、原則として、表1-4は適用しない。ただし、すみ切りが整備されていないときは、同表の規定に基づき整備するものとする。

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