1.道路の整備基準について その1
更新日:2023年4月1日
道路の整備基準については以下の通りとする。なお、都市計画道路の整備については、当該事業の進捗状況により別途協議する。
(1)基本事業
ア.開発区域内に存在する市道の取扱いについては、別途市長の定める手続を完了すること。
イ.開発区域内に又は開発区域と接して存在している道路は、自らの責任においてその機能を確保するとともに、公共の道路に接続する主な道路については、用地を買収し、無償で市に提供すること。
ウ.開発区域内における新設又は改良した道路は、指導基準に定める基準により舗装すること。
エ.開発者は、開発規模が大で、交通事情に影響あるものについては、歩行者等の安全を確保するため、歩道等の安全施設を設けること。
オ.道路敷地内に埋設する物件については、本市道路占用基準に基づくこと。なお、水道管については、道路の東側又は北側寄りに、ガス管については、道路の西側又は南側寄りに布設すること。
カ.建築基準法に基づく道路位置指定の道路についても、本基準を適用するものとする。
(2)築造道路の基準
ア.開発区域内に、築造する道路のみに接する利用の異なる区画が、3区画以上存すること。
イ.開発区域内に築造する道路は、指導基準に定めるほか、配置について将来計画を配慮して整備すること。
ウ.開発区域内に築造する道路は、通り抜け又はループ状を原則とする。ただし、開発区域の周辺の状況及び形態等により通り抜け又はループ状とできないと認めた場合で、回転帯等が設けられている場合等安全上、避難上及び車両の通行上支障ない場合は、この限りでない。
エ.開発区域内に築造する道路の交差部は、直角を基本とする。
オ.開発区域内に築造する道路については、指導基準及び別に定める市道認定基準に適合した道路の敷地、施設を無償で市に提供すること。
(3)道路幅員の基準
次の表のとおりとする。
開発規模 | 0.1ha未満 | 0.1ha以上 0.3ha未満 |
0.3ha以上 1.0ha未満 |
1.0ha以上 2.0ha未満 |
2.0ha以上 3.0ha未満 |
3ha以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道路 | 一般区画 | 4.7、5.7、6.7 | 6.7 | 6.7 | |||
主要区画 | ― | 6.7 | 8.5 | 11.0 | |||
幹線 | ― | 11.0 | 12.0以上 |
(単位m)
ただし、上記表の一般区画の築造道路で安全上、避難上及び車両の通行上支障ないと認めた場合はこの限りでない。
(4)道路構造等
道路には雨水排水のため必要な側溝等を設けることとし、原則としてL型側溝を整備すること。
ア.L型側溝(単位 mm)
L型側溝は、原則として現場打ちとし、二次製品(長尺製品)の形状・使用については別途協議とする。
図1-1
〇伸縮目地を10m毎に1か所設置する。(10mに満たない場合も1か所設置)
※ 車輌出入口段差50mm
人、車椅子及びコンテナ出入口段差20mm ( )内寸法
図1-2
イ. U型側溝(L型側溝整備が困難な場合など)
(単位 mm)
図1-3
- 伸縮目地を10m毎に1か所設置する。
(10mに満たない場合も1か所設置)
- 溝深さについてはD=300mmを標準とする。
出入口部は蓋を設置するものとする。
※ 蓋設置の場合は別途図示すること。
ウ. 雨水桝(300×400) (単位 mm)
〇雨水桝の構造は、図2-16、及び図-2-17を標準とする。
〇取付管の径、桝深等によっては、別途協議により、雨水桝φ550(図2-18)、 現場打ち雨水桝 (図2-19-1、図2-19-2)の構造とする。
図1-4から表1-3
(6)道路交差部のすみ切り
B(m) | a交差角 | A(m) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4.7 | 5.7から6.7 | 8.5から11.0 | 12 | |||
4.7 | 75°未満 | 4 | 4 | 4 | 5 | L=すみ切り長さ A,B=道路幅員 a=A,B道路の交差角 |
75°以上 105°未満 |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | L=すみ切り長さ A,B=道路幅員 a=A,B道路の交差角 |
|
105°以上 120°未満 |
3.5 | 3,5 | 3.5 | 3.5 | L=すみ切り長さ A,B=道路幅員 a=A,B道路の交差角 |
|
5.7から6.7 | 75°未満 | 4 | 4 | 4 | 5 | L=すみ切り長さ A,B=道路幅員 a=A,B道路の交差角 |
75°以上 105゜未満 |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | L=すみ切り長さ A,B=道路幅員 a=A,B道路の交差角 |
|
105°以上 120°未満 |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | L=すみ切り長さ A,B=道路幅員 a=A,B道路の交差角 |
|
8.5から11.0 | 75°未満 | 4 | 4 | 5 | 5 | L=すみ切り長さ A,B=道路幅員 a=A,B道路の交差角 |
75°以上 105°未満 |
3.5 | 3.5 | 4 | 4 | L=すみ切り長さ A,B=道路幅員 a=A,B道路の交差角 |
|
105°以上 120°未満 |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | L=すみ切り長さ A,B=道路幅員 a=A,B道路の交差角 |
|
12 | 75°未満 | 5 | 5 | 5 | 6 | L=すみ切り長さ A,B=道路幅員 a=A,B道路の交差角 |
75°以上 105°未満 |
4 | 4 | 4 | 5 | L=すみ切り長さ A,B=道路幅員 a=A,B道路の交差角 |
|
105°以上 120°未満 |
3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | L=すみ切り長さ A,B=道路幅員 a=A,B道路の交差角 |
(単位 m)
備考
(注1)すみ切りは、直線を原則とする。
(注2)地階を除く階数が、3以上の建築物を建築するときは、消防特殊自動車(車幅2.495メートル、車長11.98メートル、車高3.75メートル、最小回転半径9.7メートル)が緊急時速やかに通行できるすみ切りを行うこと。
(ただし、関係消防部局と協議するものとする。)
(注3)歩道設置された道路のすみ切りの構造については、土木部と別途協議すること。
(注4)既設道路すみ切りの基準は別に定める。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 宅地安全課
電話番号:072-228-7483
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階
このページの作成担当にメールを送る