堺市車両乗入れ工事承認基準
更新日:2024年5月1日
平成29年7月1日改定 堺市建設局土木部
趣旨
第1条
この基準は、歩道を通行する歩行者、車椅子利用者及び通行車両の安全を確保するため、本市の管理する道路に係る車両乗入れ工事(自動車の車道側から民地側への出入りに必要な箇所及び幅を定めて歩道等を自動車荷重に耐えるように構造変更することをいう。)の承認を行うことについて必要な事項を定める。
車両乗入れ口の設置制限
第2条
次の各号に掲げる箇所には、車両乗入れ口(以下「乗入れ口」という。)を設置することができない。
(1) 横断歩道の中及び前後5メートル以内の部分。
(2) 地下道、地下鉄の出入口及び横断歩道橋の昇降口から5メートル以内の部分。
(3) バス停車帯の部分
(4) 道路の縦断勾配が10%以上ある路面に接する箇所。
(5) 交通信号、道路照明柱、道路標識柱、防護柵などの施設を撤去しまたは移設を必要とする箇所。ただし、当該施設の管理者が撤去または移設することに同意した場合を除く。
(6) 2路線以上の道路に接し、交通量の多い道路に出入りする必要の認められない箇所。
(7) 民地側に自動車を保管する場所又は乗入れる余地がない箇所。
(8) 前各号に掲げるもののほか、道路交通に支障となる恐れのある箇所。
2 道路管理者は、やむをえない事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、前項各号の要件を緩和して、乗入れ口の設置を認めることができるものとする。
乗入れ口の設置数
第3条
乗入れ口の設置数は、原則として1施設につき1箇所とする。
2 ガソリンスタンドや駐車場等車両の出入りが頻繁な施設で、道路管理者が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、1施設につき2箇所の乗入れ口の設置を認めることができる。ただし、同一間口内において2箇所の乗入れ口を設置する場合は、乗入れ口の間隔を5メートル以上確保すること。
乗入れ口の構造及び形状
第4条
乗入れ口は、車道に対して90度の直角で設置しなければならない。ただし、横断歩道橋等移設の困難な公共施設があるときは、90度以下45度以上の角度の範囲内で設置することができる。
2 乗入れ口の構造及び形状は、別表及び標準図のとおりとする。ただし、工場、倉庫、ガソリンスタンド等大型及び大型特殊車両の出入りが想定される事業に係るもので、別表及び標準図の規定により難いとき、若しくは特殊整備路線については別途指示とする。
3 設置しようとする乗入れ口と隣接する乗入れ口との間の切下げ間隔が5メートル以下のときは、設置しようとする乗入れ口と同じ歩道等面の高さとし、乗入れ防止施設等を設置しなければならない。
4 その他特別の理由により、道路管理者がやむを得ないと認めるときは、別表の規定にかかわらず、乗入れ口の幅を延長することができる。
費用の負担
第5条
車両乗入れ工事の施行に要する工事費、移設費その他一切の費用は、申請者の負担とする。
2 申請者は、乗入れ口を廃止しようとするときは、自己の負担により原状復旧しなければならない。
委任
第6条
この基準の施行について必要な事項は所管部長が定める。
附則
この基準は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
この基準は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成4年7月1日から施行する。
附則
この基準は、平成12年11月1日から施行する。
附則
この基準は、平成16年8月1日から施行する。
附則
この基準は、平成20年12月1日から施行する。
附則
この基準は、平成22年1月1日から施行する。
附則
この基準は、平成28年1月1日から施行する。
施行期日
1 この基準は、平成29年7月1日から施行する。
経過措置
2 この基準による改定後の規定は、前項に定める日以降の道路工事施行承認申請から適用し、同日前に「堺市開発行為等の手続きに関する条例」(平成15年10月1日制定)第7条による協議を申し出た開発行為等については、なお従前の例による。
別表
車両乗入れ口部の舗装構成及び設置幅
種別 | 車種 | アスファルト舗装 | インターロッキングブロック舗装 | 乗り入れ口 の設置幅 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生密粒度アスコン | 再生粗粒度アスコン | 路盤 | インター ロッキング ブロック |
再生砂(RC-10) | 再生粗粒度アスコン | 路盤 | |||||
再生粒調砕石(RM-25) | 再生クラッシャラン (RC-30) |
再生粒調砕石(RM-25) | 再生クラッシャラン (RC-30) |
||||||||
1種 | 乗用・小型 貨物自動車 |
5センチメートル | - | 10センチメートル | 15センチメートル | 8センチメートル | 3センチメートル | 5センチメートル | 10センチメートル | 10センチメートル | 4メートル以下 |
2種 | 普通 貨物自動車等 |
5センチメートル | 5センチメートル | 10センチメートル | 15センチメートル | 8センチメートル | 3センチメートル | 5センチメートル | 10センチメートル | 15センチメートル | 6メートル以下 |
3種 | 大型及中型 貨物自動車等 |
5センチメートル | 5+5センチメートル | 15センチメートル | 15センチメートル | 8センチメートル | 3センチメートル | 5+5センチメートル | 15センチメートル | 15センチメートル | 6メートル以下 |
注)
- 舗装厚は出入りする車種の最大のものを適用する。
- 特殊舗装については、別途指示に従うものとする。
- 上層路盤材に使用する再生粒度調整砕石(RM-25)は、修正CBR90以上のものとする。
- 下層路盤材に使用する再生クラッシャラン(RC-30)は、修正CBR30以上のものとする。
- 乗り入れ口の設置幅については、大型車両の出入りが予想される箇所で、上記の基準により難いときは軌跡等により、必要最小限の幅をとることができる。
- 表層に使用する再生密粒度アスコンの最大粒径は接する道路で使用している粒径と同様のものとする。ただし、接する道路で使用している粒径が適当でない場合は別途協議を行うものとする。
- 再生材に関しては、状況により新材の使用も可能とする。
車種については、「道路運送車両法施行規則第二条 別表第一」、「道路交通法施行規則第二条」を参考。
1種:軽自動車、小型自動車、乗車定員10人以下の自動車 等(一般家庭用の乗用車)
※住宅の乗入れ
2種:車両総重量5t未満、最大積載量3t未満のトラック(1t積トラック、2t積トラック)
※店舗、営業所などの乗入れ
3種:車両総重量5t以上、最大積載量3t以上のトラック(3t積トラック以上)、乗車定員11人以上の自動車
※店舗、営業所などの乗入れ
標準図1 乗入れ口の形状
歩道幅員3メートル以上(植樹帯等がある)のマウンドアップ形式の場合
注)
- 歩道巻込み部の半径(R)=1.0メートルを標準とするが、車両出入口部を利用する車種が大型車両の場合は、その車両の軌跡によりRを決めるものとする。ただし、植樹帯等の幅員内ですりつけするものとする。
- すりつけ部の横断勾配が15%を超える場合は、民地の協力を求めるものとする。
標準図2 乗入れ口の形状
歩道幅員2メートル以上(植樹帯等がない)のマウンドアップ形式の場合
注)
- 歩道の平坦部分の幅員は、2メートル以上確保すること。ただし、構造上やむをえない場合は1メートル以上確保するものとする。
- すりつけ部の横断勾配は、15%以下とするが、民地の協力を求めるなどすりつける延長を極力短くするものとする。
標準図3 乗入れ口の形状
歩道幅員2メートル未満(狭幅員歩道)のマウンドアップ形式の場合
標準図1、2の構造によるすりつけができない場合
注)
- 縦断すりつけ部の勾配は、沿道状況などを勘案してやむをえない場合には、8%以下とする。また、縦断すりつけ部には横断勾配を設けないこと。
標準図4 乗入れ口の形状
セミフラット形式の場合
植樹帯等がない場合も同じ形状とする。
標準図5 乗入れ口の構造
歩車道境界工 A(1種アスファルト舗装用)
歩車道境界工 B(2種アスファルト舗装用)
歩車道境界工 C(3種および1、2種インタ-ロッキングブロック舗装用)
標準図6 歩道すりつけ部の構造
歩車道境界工(マウンドアップ形式)
歩道面の高さが15センチメートルの場合
C部詳細図
注)
- 基礎は差し筋及び補強コンクリ-トを行うものとする。
歩車道境界ブロック詳細図
歩道面の高さが20センチメートルの場合
C部詳細図
注)
- 基礎は差し筋及び補強コンクリ-トを行うものとする。
歩車道境界ブロック詳細図
関連ページ
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