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堺市車両乗入れ工事承認基準

更新日:2023年8月1日

(趣旨)
第1条 この基準は、歩道を通行する歩行者、車椅子利用者及び通行車両の安 全を確保するため、本市の管理する道路に係る車両乗入れ工事(自動車の車 道側から民地側への出入りに必要な箇所及び幅を定めて歩道等を自動車荷重 に耐えるように構造変更することをいう。)の承認を行うことについて必要な 事項を定める。
(車両乗入れ口の設置制限)
第2条 次の各号に掲げる箇所には、車両乗入れ口(以下「乗入れ口」という。) を設置することができない。
(1)横断歩道の中及び前後5m以内の部分。
(2)地下道、地下鉄の出入口及び横断歩道橋の昇降口から5m以内の部分。
(3)バス停車帯の部分。
(4)道路の縦断勾配が10%以上ある路面に接する箇所。
(5)交通信号、道路照明柱、道路標識柱、防護柵などの施設を撤去しまたは 移設を必要とする箇所。ただし、当該施設の管理者が撤去または移設する ことに同意した場合を除く。
(6)2路線以上の道路に接し、交通量の多い道路に出入りする必要の認めら れない箇所。
(7)民地側に自動車を保管する場所又は乗入れる余地がない箇所。
(8)前各号に掲げるもののほか、道路交通に支障となる恐れのある箇所。
2 道路管理者は、やむをえない事情があると認めるときは、前項の規定にか かわらず、前項各号の要件を緩和して、乗入れ口の設置を認めることができ るものとする。
(乗入れ口の設置数)
第3条 乗入れ口の設置数は、原則として1施設につき1箇所とする。
2 ガソリンスタンドや駐車場等車両の出入りが頻繁な施設で、道路管理者が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、1施設につき2箇所の乗入 れ口の設置を認めることができる。ただし、同一間口内において2箇所の乗 入れ口を設置する場合は、乗入れ口の間隔を5m以上確保すること。
(乗入れ口の構造及び形状)
第4条 乗入れ口は、車道に対して90度の直角で設置しなければならない。 ただし、横断歩道橋等移設の困難な公共施設があるときは、90度以下45 度以上の角度の範囲内で設置することができる。
2 乗入れ口の構造及び形状は、別表及び標準図のとおりとする。ただし、工 場、倉庫、ガソリンスタンド等大型及び大型特殊車両の出入りが想定される 事業に係るもので、別表及び標準図の規定により難いとき、若しくは特殊整 備路線については別途指示とする。
3 設置しようとする乗入れ口と隣接する乗入れ口との間の切下げ間隔が5m 以下のときは、設置しようとする乗入れ口と同じ歩道等面の高さとし、乗入 れ防止施設等を設置しなければならない。
4 その他特別の理由により、道路管理者がやむを得ないと認めるときは、別 表の規定にかかわらず、乗入れ口の幅を延長することができる。
(費用の負担)
第5条 車両乗入れ工事の施行に要する工事費、移設費その他一切の費用は、 申請者の負担とする。
2 申請者は、乗入れ口を廃止しようとするときは、自己の負担により原状復 旧しなければならない。
(委任)
第6条 この基準の施行について必要な事項は所管部長が定める。
附則 この基準は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 この基準は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 この基準は、平成2年4月1日から施行する。
附則 この基準は、平成4年7月1日から施行する。
附則 この基準は、平成12年11月1日から施行する。
附則 この基準は、平成16年8月1日から施行する。
附則 この基準は、平成20年12月1日から施行する。
附則 この基準は、平成22年1月1日から施行する。
附則 この基準は、平成28年1月1日から施行する。
(施行期日)
1 この基準は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準による改定後の規定は、前項に定める日以降の道路工事施行承認 申請から適用し、同日前に「堺市開発行為等の手続きに関する条例」(平成1 5年10月1日制定)第7条による協議を申し出た開発行為等については、 なお従前の例による。

このページの作成担当

建設局 土木部 土木監理課

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ファクス:072-228-3964

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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