5.消防水利施設等の設置基準について
更新日:2012年12月19日
開発者は、開発区域の周辺状況、規模及び予定建築物の用途等に応じ、次に定める基準により、消防水利施設等を設置しなければならない。
(1)消火栓
消火栓の設置等については、別に定める「開発行為等における消防水利の設置指導基準」に基づくものとする。
(2)防火水そう
防火水そうの設置等については、別に定める「開発行為等における消防水利の設置指導基準」に基づくものとする。
(3)消防活動空地
消防活動空地の設置等については、別に定める「開発行為等における消防活動空地等の設置指導基準」に基づくものとする。
(4)屋上緊急離着陸場等
屋上緊急離着陸場等の設置等については、別に定める「開発行為等における屋上緊急離着陸場等の設置指導基準」に基づくものとする。
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