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18.条例第5条第2項第2号の適用を受ける集合建築物についての指導基準

更新日:2012年12月19日

(1) 戸数30戸以上のものの管理について

ア.管理人を配置すること。
イ.管理人氏名(所属法人があるときはその名称を含む。)、連絡先、不在時連絡先及び棟内管理事務所の位置を図18-1の標示板に明記のうえ、屋外から見やすい場所に設置すること。

(2) 戸数30戸未満のものの管理について

ア.管理委託等適切な対応を図ること。
イ.管理責任者氏名(所属法人があるときはその名称を含む。)及び緊急連絡先(所在地を含む。)を図18-2の標示板に明記のうえ、屋外から見やすい場所に設置すること。

(3) 不法駐車等の迷惑行為の禁止、ごみ処理方法の徹底等の注意事項を記載した管理規約を作成し、入居者に遵守させること。

標準図

図18-1
管理人 氏名
名称
連絡先(電話番号)
不在時の連絡先(電話番号)
管理事務所の位置

(ア)大きさは縦20センチメートル以上、横30センチメートル以上とすること。(縦型でも可)
(イ)材質は、金属、プラスチック、木材等で堅固なものとすること。

図18-2
管理責任者 氏名
名称
緊急連絡先(電話番号)
所在地

(ア)大きさは縦20センチメートル以上、横30センチメートル以上とすること。(縦型でも可)
(イ)材質は、金属、プラスチック、木材等で堅固なものとすること。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 宅地安全課

電話番号:072-228-7483

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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