18.条例第5条第2項第2号の適用を受ける集合建築物についての指導基準
更新日:2012年12月19日
(1) 戸数30戸以上のものの管理について
ア.管理人を配置すること。
イ.管理人氏名(所属法人があるときはその名称を含む。)、連絡先、不在時連絡先及び棟内管理事務所の位置を図18-1の標示板に明記のうえ、屋外から見やすい場所に設置すること。
(2) 戸数30戸未満のものの管理について
ア.管理委託等適切な対応を図ること。
イ.管理責任者氏名(所属法人があるときはその名称を含む。)及び緊急連絡先(所在地を含む。)を図18-2の標示板に明記のうえ、屋外から見やすい場所に設置すること。
(3) 不法駐車等の迷惑行為の禁止、ごみ処理方法の徹底等の注意事項を記載した管理規約を作成し、入居者に遵守させること。
標準図
管理人 | 氏名 名称 |
---|---|
連絡先(電話番号) 不在時の連絡先(電話番号) 管理事務所の位置 |
(ア)大きさは縦20センチメートル以上、横30センチメートル以上とすること。(縦型でも可)
(イ)材質は、金属、プラスチック、木材等で堅固なものとすること。
管理責任者 | 氏名 名称 |
---|---|
緊急連絡先(電話番号) 所在地 |
(ア)大きさは縦20センチメートル以上、横30センチメートル以上とすること。(縦型でも可)
(イ)材質は、金属、プラスチック、木材等で堅固なものとすること。
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