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令和6年度保険料の計算方法

更新日:2024年4月1日

以下の方法で基本的な年間保険料が計算できます。
但し、被保険者の年齢や加入月数などにより実際の保険料と異なる場合がありますので、目安としてご利用ください。
また、所得等を入力することで保険料を簡易計算できる、「国保の保険料 試算シート」もご利用ください。

1. 保険料の基礎となる所得の計算

1. 世帯の被保険者全員(擬制世帯主=国保の被保険者でない世帯主は含みません)について、以下のとおり保険料計算の基礎となる所得を求めます。
保険料計算の基礎となる所得(A) = 総所得金額等 - 市民税の基礎控除額
※(A)がマイナスとなる場合は、ゼロ円とします。

市民税の基礎控除額

合計所得金額 市民税の基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

2.上記1.で求めた(A)をもとに、以下の(B)、(C)を求めます。
被保険者全員の(A)の合計額= (B)
被保険者のうち、40歳から64歳の方の(A)の合計額=(C)

2. 保険料の計算

世帯の年間保険料を計算します。

(1)医療分保険料
所得割額

(B)×9.56%

     円
均等割額※ 世帯の被保険者数×35,040円      円
平等割額※ (定額) 34,803円

合計 (ア)

    円
(賦課限度額65万円)

(2)支援分保険料
所得割額 (B)× 3.12%
均等割額※ 世帯の被保険者数×11,167円
平等割額※ (定額) 11,091円
合計 (イ)

(賦課限度額22万円)


(3)介護分保険料
所得割額 (C)× 2.64%
均等割額※ 世帯の40~64歳の被保険者数×19,389円
合計 (ウ)

(賦課限度額17万円)


(ア)(イ)(ウ)の合計額が年間保険料となります。
但し、(ア)(イ)(ウ)それぞれの賦課限度額を限度とします。
※一定の所得以下の世帯は、均等割額及び平等割額が軽減されます。詳しくはこちらをご覧ください。
保険料の軽減・減免制度についてはこちらをご覧ください。

問合せ

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