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道路占用許可申請(協議)書

更新日:2024年9月3日

この様式は、関西広域連合構成団体の共通様式です。
道路占用関係の申請書等は、押印不要です。
万博開催期間中における道路占用のお知らせがあります。(リンク)

局部課名 建設局 土木部 路政課
申請書等の名称 道路占用許可申請(協議)書
制度の概要 堺市が管理する道路上に、工事用施設(仮囲い・足場等)・側溝蓋や自家用看板等を設置する場合、道路管理者の道路占用許可が必要になります。申請手続きや添付図書など煩雑なところがありますので、できるだけ窓口で詳細をお確かめください。
必要書類 申請書(1部) 様式は上のリンクのとおりです。住所・氏名・担当者・占用の目的・占用場所・占用物件の欄に記入してください。記載例も参照ください。

添付図書
(道路掘削を伴う場合は各3部、伴わない場合は各2部必要です)

位置図
平面図(占用物件の寸法を必ず記入してください)
断面図(埋設物の場合は土被り・管径等の寸法を必ず記入してください)
構造図(平面図・断面図で占用物件の寸法等が確認できる場合は省略可)
現況の現場写真

道路使用許可申請書(2部)
(警察署に道路使用許可を申請しない場合は不要です)

警察署に提出する準備として堺市の経由印を押印します。様式や添付図書については、大阪府警ホームページ(リンク)を参照ください。

手数料 堺市道路占用料条例(リンク)に基づく占用料が必要になります。
その他 申請前に他の道路占用者との調整等が必要になる場合がありますので、できるだけ事前相談にお越しください。また、道路掘削工事を伴う場合は現場を所轄する地域整備事務所との協議が必要となる場合がありますので、事前に地域整備事務所(リンク)にお問合せください。
郵送の可否 郵送不可
申請・問い合わせ先

土木部 路政課 占用係 電話:072-228-7417

受付窓口 土木部 路政課 占用係 電話:072-228-7417
受付日時

9時から12時、12時45分から17時30分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

道路占用に関連する申請書の様式

これらの様式は道路占用の内容により必要となる場合があるものです。
(必ず必要となるものではありません)

堺市道路占用料減免申請書は、堺市道路占用料条例施行規則別表(リンク)に記載されている種類の物件による道路占用をする際に、占用料の減額または免除を受けるために提出していただくものです。

堺市道路占用者等変更届出書は、道路占用許可を受けている占用者の法人・団体名、代表者名、住所等に変更があった時に提出していただくものです。占用物件の譲渡の場合はこの届出書は使えません(新規に道路占用許可申請が必要になります)。

関連条例・規則等


※堺市道路掘削工事復旧規則及び同施行細目に関する技術的な相談については、現場を所轄する地域整備事務所(リンク)にお問合せください。

地域整備事務所の所轄と問い合わせ先

堺区・西区・・・西部地域整備事務所(072-223-1600)
東区・北区・美原区・・・北部地域整備事務所(072-258-6782)
中区・南区・・・南部地域整備事務所(072-298-6572)

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このページの作成担当

建設局 土木部 路政課

電話番号:072-228-7417

ファクス:072-228-8865

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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