道路占用許可申請(協議)書
更新日:2022年7月4日
局部課名 | 建設局 土木部 路政課 |
---|---|
申請書等の名称 | 道路占用許可申請(協議)書 |
制度の概要 | 堺市が管理する道路上に、工事用施設(仮囲い・足場等)・側溝蓋や自家用看板等を設置する場合、道路管理者の道路占用許可が必要になります。申請手続きや添付書類など煩雑なところがありますので、できるだけ窓口で詳細をお確かめください。 |
対象者の条件 | |
記入上の注意 | 様式1の住所・氏名・担当者・占用の目的・占用場所・占用物件の欄に必要事項を記載例に従い記入してください。 |
必要書類 | 様式1を印刷し、記載例に従い必要事項を記入し、道路使用許可申請書(2部)と共に提出してください。 |
手数料 | 堺市道路占用料条例に基づく占用料が必要になります。 |
その他 | 申請前に他の道路占用者との調整等が必要になる場合がありますので、できるだけ事前相談にお越しください。 |
郵送の可否 | 郵送不可 |
申請・問い合わせ先 | 土木部 路政課 占用係 電話:072-228-7417 |
受付窓口 | 土木部 路政課 占用係 電話:072-228-7417 |
受付日時 | 9時から12時、12時45分から17時30分まで(土・日・祝日、年末年始を除く) |
道路占用関係の申請書等については、押印が不要になりました。
堺市道路占用者等変更届出書は、道路占用許可を受けている占用者の法人・団体名、代表者名、住所等に変更があった時に提出していただくものです。占用物件の譲渡の場合はこの届出書は使えません(新規に道路占用許可申請が必要になります)。
※堺市道路掘削工事復旧規則及び同施行細目に関する技術的な相談については、所轄の地域整備事務所にお問合せください。
堺区・西区 ・・・西部地域整備事務所(072-223-1600)
北区・東区・美原区 ・・・北部地域整備事務所(072-258-6782)
中区・南区 ・・・南部地域整備事務所(072-298-6572)
【道路使用許可申請書ダウンロードはこちらから】
【大阪府警】道路交通法等に基づく各種申請及び届出様式(外部リンク)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
