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道路の占用

更新日:2025年10月27日

道路の占用

 堺市が管理する道路に、道路法第32条第1項各号(外部リンク)にある物件(占用物件)を設置する場合は、道路占用許可が必要です。
 申請手続には、添付書類などが必要ですので、路政課占用係にて事前に十分協議してください。なお、道路占用には、堺市道路占用料条例に基づく占用料がかかります。
 【占用物件の一例】
  1.工事等に伴う足場や仮囲いなど
  2.自家用看板
  3.地域防犯活動に伴う防犯灯や防犯カメラ
  4.自治会掲示板
  5.祭礼等に伴う提灯等
 なお、以下の場合についても路政課占用係にご相談ください。
 ・占用物件が既設物の場合
 ・上記例の3・4・5は占用料が減免される場合があります。

道路の地下には、上下水道、電気、ガス、電話などの公共施設が埋設されており、これらの新設・改良が随時必要となり、市内各地で道路占用工事が行われております。本市では、無計画な道路の掘返しが行われないよう関係機関による工事の調整会議を行い、円滑な道路交通を確保すると共に工事に起因する事故の防止につとめています。

道路占用料

道路占用料の改定を行いました。
占用物件ごとの占用料は、こちらから確認できます。

このページの作成担当

建設局 土木部 路政課

電話番号:072-228-7417

ファクス:072-228-8865

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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