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道路の占用

更新日:2024年9月4日

道路の占用

堺市が管理する道路に、工事用足場、仮囲、防犯灯などの物件を設置する場合は、道路占用許可が必要です。申請手続には、添付書類などが必要ですので、路政課占用係にて事前に十分協議してください。なお、道路占用には、堺市道路占用料条例に基づく占用料がかかります。

道路の地下には、上下水道、電気、ガス、電話などの公共施設が埋設されており、これらの新設・改良が随時必要となり、市内各地で道路占用工事が行われております。本市では、無計画な道路の掘返しが行われないよう関係機関による工事の調整会議を行い、円滑な道路交通を確保すると共に工事に起因する事故の防止につとめています。

道路占用料

道路占用料の改定を行いました。
占用物件ごとの占用料は、こちらから確認できます。

道路占用に関するお知らせ

万博開催期間中の大阪府内幹線道路等における路上工事縮減について(お願い)

万博開催期間中の交通混雑の防止及び来場者の安全で快適な走行を確保するため、万博開催期間中のシャトルバス運行ルート及びその他幹線道路(対象路線・対象エリア参照)における路上工事の縮減にご協力願います。

協力依頼内容

混雑が想定される期間及び時間帯における車線規制を伴う路上工事の抑制(夜間振替等)

期 間

「万博開催期間中」
令和7年4月13日~10月13日
「TDMを強く呼びかける期間」及び「TDMを呼びかける期間」
令和7年6月1日~30日、8月18日~9月30日、10月1日~13日
※TDM(Transportation Demand Management)とは、道路利用者に時間、経路、交通手段や自動車の利用法の変更を促し、交通混雑の緩和を図る方法です。複数の交通機関との連携によるマルチモーダル施策とあわせて複合的に実施することにより、都市の交通を円滑にします。(国土交通省近畿地方整備局ホームページから抜粋)

時間帯

万博交通の走行が想定される時間帯(※)
(参考 万博会場時間 午前9時~午後10時)
(※)交通管理者等との協議による

対象路線・対象エリア

路上工事縮減対策路線

対象工事

路上工事(道路管理者による工事含む)のうち、車線規制を伴う工事
但し、次の工事などについては対象外
・車線規制を伴わない工事
・仮設物等の一時撤去が困難な工事
・災害等に起因する緊急工事
・路面清掃、道路施設の巡回補修等、日常に行う必要のある維持工事
・その他、真にやむを得ない道路占用工事

その他

詳細については、占用事業者の皆様へ(PDF:361KB)をご参照願います。

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このページの作成担当

建設局 土木部 路政課

電話番号:072-228-7417

ファクス:072-228-8865

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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