16.公共施設の管理等に関する手続きについて
更新日:2012年12月19日
開発者が自ら設置した公共公益施設及び当該施設を本市に無償提供する場合の必要な書類は、下記を標準とする。
なお、無償提供を受けることと管理者と十分協議のうえ、手続きを行うものとする。
(1) 敷地無償寄付申込書 別途様式による
(2) 登記承諾書 別途様式による
(3) 印鑑証明書 法人の場合は代表者の資格証明を要する。
(4) 登記事項証明書(全部事項)
(5) 分筆図
(6) 丈量図 250分の1程度
(7) 地籍図
(8) 平面図 250分の1程度、官民境界については朱線をひくこと。
(9) その他
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