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11. 交通関係施設の整備基準について

更新日:2020年7月1日

(1)開発者は、開発行為のために必要とする車両の運行について、次の各号に定める措置を講ずるものとする。

ア.車両運行計画書を事前に市長並びに所轄警察署長に提出すること。

イ.地元関係者と事前に十分協議し、必要に応じて協議結果を市長に提出すること。

ウ.交通安全対策上必要と考えられる箇所には、監視員を配置すること。

エ.特に進入路を設ける場合は、その進入口に工事車両進入路であることを明示した標示板を設置すること。

(2)開発者は、開発行為に伴う交通関係施設について、次の各号に定めるところにより自らの負担において各関係機関と協議のうえ設置するものとし、必要に応じて道路横断箇所に交通信号機又は道路横断歩道橋等の設置について、別途市長並びに所轄警察署長と協議すること。

ア.自動車、自転車等駐車場

(ア)自動車駐車場については、堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例が適用される区域(以下、「駐車場条例適用区域」という。)内で延べ面積1,000平方メートル未満の場合は表11-1、駐車場条例適用区域外の場合は表11-2、自転車等駐車場については表11-3に基づき確保すること。

(イ)堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例、堺市自転車等の放置防止に開する条例の適用を受けるものについては、これによるものとする。

(ウ)機械式駐車施設は、国土交通大臣が認定した装置を原則として導入すること。

(エ)2層以上の機械式駐車場については、建築物と調和する景観を考慮すること。

(オ)駐車場設置は、開発区域内で確保すること。ただし、やむを得ず区域外駐車場とする時は、堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第8条を適用する。

(カ)大規模小売店舗立地法の届け出が必要なものについては、別途協議のうえ決定する。

イ.歩道:道路幅員、あるいは交通事情等により開発区域に接する既設道路及びその区域内に歩道を設置させる場合がある。

ウ.カーブミラー及び照明灯:道路の交差点及び見通しの悪いカーブ地点には、必要に応じてカーブミラー及び照明灯を設置すること。

エ.防護柵:幅50センチメートル以上の水路に面した道路のうち、道路との段差が70センチメートル以上ある部分、また、行き止まり道路の先に段差がある場合は、その行き止まり部分に防護柵を設置すること。

オ.区画線等:必要に応じて、車道外側線、交差マーク、停止誘導線を設置すること。(図11-3)

カ.バリカー及びデリネーター:後退部分が平面的に1.0メートル以上ある場合は、バリカーを設置すること。(図11-1)なお30センチメートルから1.0メートル未満の場合はデリネーターを設置すること。(図11-2)

キ.その他市長が特に必要と認めるもの。

(3)開発者は、開発区域内にバスの乗入れを必要とする場合、又は既設のバス路線を利用する必要がある場合は、事前に市長及び関係機関と協議のうえ、これに伴う回転広場、停留所その他必要な施設を整備するものとする。

駐車場附置義務台数

(駐車場条例適用区域内で、延べ床面積1,000平方メートル未満のもの)

(1) 駐車場条例適用区域内における、開発行為に伴う事前協議の中で施設の用途に応じて、下記基準により駐車施設を附置義務として設置するものである。

表11-1

用途区分 算定基準
当り
駐車場条例適用区域内
商業 大型店舗、百貨店、スーパー等 延べ面積250
平方メートル
1.0台
小、中店舗、市場、レストラン住居ビル内店舗等、
銀行、ガソリン給油所
延べ面積250
平方メートル
1.0台
商業ビル、事務所 延べ面積250
平方メートル
1.0台
医療 医院、診療所 延べ面積333
平方メートル
1.0台
宿泊 旅館、ホテル 延べ面積333
平方メートル
1.0台
ビジネスホテル 延べ面積333
平方メートル
1.0台
工業 工場、作業所 延べ面積333
平方メートル
1.0台
倉庫、集配所 延べ面積333
平方メートル
1.0台
遊戯・
遊技・
スポーツ
ボウリング場、アスレチック、
ゴルフ打球場、バッティング場等
延べ面積333
平方メートル
1.0台


その他地域 近隣商業地域 商業地域
パチンコ店等 設置台数10台 3.0台 3.0台 2.0台
カラオケボックス 客室数1室 0.6台 0.6台 0.5台
住宅 1戸建て住宅 1戸 1.0台 1.0台 1.0台
共同住宅 1戸 0.8台 0.6台 0.5台
単身者住宅 10室 4.5台 2.7台 2.3台

※上記以外の用途については、別途協議とする。
※小数点第1位四捨五入で計算。
※大規模小売店舗立地法に基づく駐車台数は別途協議とする。

駐車場附置義務台数(駐車場条例適用区域外)

(1)駐車場条例適用区域外における、開発行為に伴う事前協議の中で施設の用途に応じて、下記基準により駐車施設を附置義務として設置するものである。

表11-2

用途区分 算定基準
当り
駐車場
その他地域 近隣商業地域 商業地域
商業 大型店舗、百貨店、スーパー等 延べ面積150
平方メートル
3.0台 2.5台 1.5台
小、中店舗、市場、レストラン
住居ビル内店舗等、
銀行、ガソリン給油所
延べ面積150
平方メートル
2.5台 2.0台 1.5台
商業ビル、事務所 延べ面積150
平方メートル
2.0台 1.5台 1.0台
医療 病院、医院、診療所 延べ面積200
平方メートル
2.0台 1.5台 1.0台
宿泊 旅館、ホテル 延べ面積200
平方メートル
2.0台 1.5台 1.0台
ビジネスホテル 延べ面積200
平方メートル
1.5台 1.0台 1.0台
工業 工場、作業所 延べ面積200
平方メートル
1.0台 1.0台 1.0台
倉庫、集配所、 延べ面積200
平方メートル
1.5台 1.0台 1.0台
遊戯・遊技・
スポーツ
ボウリング場、アスレチック、
ゴルフ打球場、バッティング場等
延べ面積200
平方メートル
3.0台 2.5台 1.5台
パチンコ店等 設置台数10台 5.0台 3.0台 2.0台
カラオケボックス 客室数1室 1.0台 0.6台 0.5台
住宅 1戸建て住宅 1戸 1.0台 1.0台 1.0台
共同住宅 1戸 0.8台 0.6台 0.5台
単身者住宅 10室 4.5台 2.7台 2.3台

※上記以外の用途については、別途協議とする。
※遊戯場等についてはプレイエリア含む。
※小数点第1位四捨五入で計算。
※大規模小売店舗立地法に基づく駐車台数は別途協議とする。

駐輪場附置義務台数(堺市全域)

(1)本表は堺市内において開発行為に伴う事前協議の中で施設の用途に応じて、下記の基準により駐輪場を附置義務として設置するものである。

表11-3

用途区分 算定基準
当り
駐車場
その他地域 近隣商業地域 商業地域
商業 大型店舗、百貨店、スーパー等 延べ面積150
平方メートル
10.0台 8.0台 8.0台
小、中店舗、市場、レストラン
住居ビル内店舗等、
延べ面積150
平方メートル
10.0台 8.0台 8.0台
銀行、信用金庫 延べ面積150
平方メートル
8.0台 6.0台 6.0台
商業ビル、事務所 延べ面積150
平方メートル
3.0台 2.0台 2.0台
医療 病院 延べ面積200
平方メートル
1.5台 1.0台 1.0台
医院、診療所 延べ面積200
平方メートル
4.0台 3.0台 3.0台
宿泊 旅館、ホテル 延べ面積200
平方メートル
0.5台 0.5台 0.5台
ビジネスホテル 延べ面積200
平方メートル
0.3台 0.3台 0.3台
工業 工場、作業所 延べ面積200
平方メートル
1.0台 1.0台 1.0台
倉庫、集配所、ガソリン給油所 延べ面積200
平方メートル
1.0台 1.0台 1.0台
遊戯・遊技・
スポーツ
ボウリング場、アスレチック、
ゴルフ打球場、バッティング場等
延べ面積200
平方メートル
4.0台 4.0台 4.0台
パチンコ店等 設置台数10台 4.0台 4.0台 4.0台
カラオケボックス 客室数1室 0.3台 0.2台 0.2台
住宅 1戸建て住宅 1戸 1.0台 1.0台 1.0台
共同住宅 1戸 1.0台 1.0台 1.0台
単身者住宅 10室 6.0台 5.0台 4.0台

※上記以外の用途については、別途協議とする。
※近隣商業、商業地域内で、百貨店、スーパーマーケット、飲食店等、銀行、金融機関、パチンコ店、ゲームセンター、遊戯場等店舗の面積の合計が300平方メートルを超えるものについては堺市自転車等の放置防止に関する条例により確保のこと。
※小数点第1位四捨五入で計算。

図11-1 バリカー

図11-1 バリカー

図11-2 反射板(デリネーター)

図11-2 反射板(デリネーター)

図11-3 交差点マーク

図11-3 交差点マーク

図11-4 停止誘導線

図11-4 停止誘導線

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