駐車場整備地区
更新日:2016年3月30日
駐車場整備地区は、自動車交通が著しくふくそうする地区又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について定める地区です。
名称 | 面積 |
---|---|
堺駐車場整備地区 | 約214ヘクタール |
平成5年8月10日当初決定(平成28年3月30最終変更)
※建築物を新築する場合は、「堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」により、建築物の用途及び当該用途の延べ面積に応じて附置義務台数等が定められています。
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