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建築物の形態の制限内容

更新日:2024年2月28日

 用途地域ごとに、建ぺい率や高さなど、建築物の形態に関する制限が定められています。

建築物の形態の制限内容

※1.容積率は、前面道路の幅員が12メートル未満の場合は道路幅員による制限があります。
 (住居系・指定のない区域・・・4/10、商業系・工業系・・・6/10)
※2.道路斜線、隣地斜線は、後退距離により制限の緩和があります。
※3.用途地域の指定のない区域においては、都市計画法第41条第1項の規定により制限が附加される場合がありますので、宅地安全課にお問い合わせ下さい。
※4.堺市内において、田園住居地域の指定はありません。
※5.高度地区の制限内容についてはこちら(高度地区)

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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