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特定医療費(指定難病)助成制度について(変更等の申請)

更新日:2026年3月1日

お知らせ  (令和8年3月1日)

堺市特定医療費(指定難病)受給者証への高額療養費適用区分等の記載廃止について

 健康保険法施行規則等の一部改正に伴い、各種手続き(新規申請、変更等の申請)をされた方に対して交付する受給者証には、「保険者名」、「記号及び番号」、「適用区分」の記載を廃止します。
 詳しくは、下記のファイルをご覧ください。

【指定医療機関の皆さまへ】

 当面の間、既に交付済である保険者名等が記載された受給者証と混在しますが、令和8年3月1日以降は、受給者証の医療保険の資格等に関する情報(「保険者名」、「記号及び番号」、「適用区分」)の記載の有無に関わらず、医療保険の資格等の情報はオンライン資格確認システム等で確認してください。(受給者証に記載の医療保険の資格等に関する情報が最新でない場合がありますので、オンライン資格確認システム等で確認をお願いします。)
 詳しくは、下記の厚生労働省のリーフレットをご確認ください。

【医療保険者の皆さまへ】

 令和8年3月1日以降は、特定疾病給付対象療養に係る保険者照会業務は行いません。
 また、同日以降は受付した変更通知等で確認される高額療養費適用区分について、受給者証に反映いたしませんので、ご了承ください。

こんな時は変更の申請が必要です

 氏名や住所、健康保険が変更になった場合、速やかに保健センターにその旨を届け出てください。
 この他、受給者証の記載内容に変更が生じた場合や新年度の市町村民税課税証明書により自己負担上限月額が変更(階層区分の変更)となるような場合も速やかに届け出てください。(階層区分の変更は申請日の属する月の翌月から、申請日が1日であれば申請月からとなります。)

 ※令和4年4月より、受給者証の指定医療機関の記載を「「難病法に基づく指定医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)であれば、この受給者証を使用できます」と変更しました。このため、指定医療機関の追加・削除等の変更申請は不要です。

受給者証の交付について

医療保険の変更届出をされた場合、券面情報(階層区分等)に変更があるときは、新たに受給者証を交付します。
なお、券面情報に変更がないときは、新たな受給者証の交付はありませんので、お持ちの受給者証を引き続き、
使用してください。
その他の変更届出・変更申請をされた場合は、届出を受理した後、変更部分を修正した新しい受給者証を交付します。

変更申請について(氏名、住所、健康保険、支給認定基準世帯員、マイナンバー、指定難病の追加・削除・変更、人工呼吸器の装着、按分対象者の追加・削除、高額難病治療継続者(高額かつ長期)の該当、階層区分の変更)

(2)特定医療(指定難病)受給者証(写し)

変更の内容と必要な添付書類
変更事項

添付書類

氏名

氏名の変更が確認できる書類(運転免許証等公的書類)
ただし、堺市に住民票がある場合は省略可。

住所

なし

加入保険等

・本人及び支給認定基準世帯員の医療保険の資格情報が確認できる書類
 (保険者から交付される「資格確認書」の写し・「資格情報のお知らせ」(右下箇所を切り取る前の全ての項目がわかるもの)の写し、又はマイナポータルから資格情報を印刷したもの)
 ※令和6年12月2日から提出書類を変更しています。詳しくは こちら(PDF:226KB) をご確認ください。
 ・税情報利用に係る同意書(※同意書が必要な方は①医療保険者が「国家公務員共済組合」または「地方公務員共済組合」で、②市町村民税非課税の方のみ)
・市町村民税課税証明書(加入保険等により必要な場合があります。)
・生活保護受給証明書又は廃止証明書(該当する場合)、中国残留邦人を証明する書類
※加入保険の変更により、階層区分の判定を行いますので、それに伴い市町村民税課税証明書が必要な場合があります。
詳しくは、各保健センター又は、保健所保健医療薬務課にお問い合わせください。

支給認定基準世帯員

・医療保険の資格情報が確認できる書類(保険者から交付される「資格確認書」の写し・「資格情報のお知らせ」(右下箇所を切り取る前の全ての項目がわかるもの)の写し、又はマイナポータルから資格情報を印刷したもの)
 ※令和6年12月2日から提出書類を変更しています。詳しくは  こちら(PDF:226KB) をご確認ください。
・市町村民税課税証明書(税情報が公簿等の閲覧で確認できない方のみ)

マイナンバー

マイナンバーを確認できる書類、本人確認書類(提出は不要ですが、窓口で確認します)

変更事項 添付書類
指定難病の追加・変更

臨床調査個人票(新規)
難病情報センターホームページからダウンロードできます。

人工呼吸器・体外式補助人工心臓の装着

臨床調査個人票
難病情報センターホームページからダウンロードできます。

按分対象者の追加

特定医療費(指定難病)受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証の写し(申請中の場合は、当該申請書の写し)

高額難病治療継続者(高額かつ長期)の該当

・自己負担上限額管理票(写し)又は指定難病に係る医療費総額証明書
・小児慢性特定疾病医療受給者証と自己負担上限額管理票の写し(小児慢性特定疾病から指定難病へ移行された方で、小児慢性特定疾病に係る医療費総額を算定の対象とする場合)

階層区分

支給認定基準世帯員の市町村民税課税証明書(税情報が公簿等の閲覧で確認できない方のみ)
※非課税世帯になる場合は、別途添付書類が必要な場合があります。

(3)申立書 ※必要となる方のみ

 指定難病の変更・追加の申請について 

申請には臨床調査個人票(新規)が必要です。
 臨床調査個人票(新規)様式は難病情報センターホームページをご覧ください。こちらからダウンロードできます。

(注)臨床調査個人票について
・都道府県知事や政令指定都市の市長が指定する難病指定医が作成する必要があります。
・主治医が難病指定医であるかは医療機関にお尋ねいただくか、堺市長が指定している指定医の場合は、堺市ホームページの「堺市長が指定している指定医・指定医療機関について」(内部リンク)でご確認いただけます。

人工呼吸器、体外式補助人工心臓の装着について

 人工呼吸器、体外式補助人工心臓の使用の必要性が、認定されている指定難病により生じている方が対象です。認定には基準があります。
申請には臨床調査個人票の提出が必要です。
臨床調査個人票の様式は難病情報センターホームページをご覧ください。こちらからダウンロードできます。

(注)臨床調査個人票について
・都道府県や政令指定都市が指定する指定医(難病指定医又は協力難病指定医)が作成する必要があります。
・主治医が指定医であるかは医療機関にお尋ねいただくか、堺市長が指定している指定医の場合は、堺市のホームページの「堺市が指定している指定医・指定医療機関について」(内部リンク)でご確認いただけます。

按分対象者の追加等

 按分対象者とは、健康保険上の同一世帯で指定難病または小児慢性特定疾病の受給者証を有する方のことをいいます。世帯の負担が増えないように、世帯内の患者数で月額自己負担上限額を按分します。

高額難病治療継続者(高額かつ長期)の該当

 高額難病治療継続者(高額かつ長期)とは、認定を受けた指定難病に係る月ごとの医療費総額(10割分)が5万円を超える月が年間6回以上ある方で、変更申請により自己負担上限額を変更することができます。ただし、医療費助成の認定を受ける前に要した医療費の算定は対象となりません。また、小児慢性特定疾病から移行した場合は、小児慢性特定疾病に係る医療費総額も算定の対象とすることができます。

階層区分の変更

 階層区分を決定する課税年度が変わること等により階層区分が変わる場合があります。この場合は、変更申請により自己負担上限額が変更することができます。

月額自己負担上限額
階層区分

階層区分の基準
(健康保険上の世帯で算定します)

患者負担割合:2割(現在1割の方は変わりません】
自己負担上限額(外来+入院+薬代+訪問看護の費用)
一般 高額かつ長期 人工呼吸器等装着者
生活保護【A】     0 0 0

低所得1
【B1】

市町村民税非課税(世帯) 本人年収~80万9千円 2,500 2,500 1,000

低所得2
【B2】

本人年収80万9千円超~ 5,000 5,000

一般所得1
【C1】

市町村民税
課税以上7.1万円未満

10,000 5,000

一般所得2
【C2】

市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満

20,000

10,000

上位所得
【D】

市町村民税
25.1万円以上

30,000 20,000
入院時の食費 全額自己負担(生活保護の方は全額公費)

その他の申請(受給者証の再交付申請、喪失手続)

特定医療費(指定難病)受給者証の再交付

受給者証を、紛失してしまったとき、または、汚損や破損してしまった場合は、再交付申請を行うことができます。
※汚損・破損の場合は、その受給者証を提出してください。

特定医療費(指定難病)受給者証の返還手続きについて

 下記に該当する場合には、受給資格がなくなりますので届出し、受給者証を返還してください。

・堺市外に住所を移した(住所変更の届出も行ってください。こちら
・受給者が亡くなった

その他

 申請・届出のためにご用意いただいた「市町村民税課税証明書」はコピーをお取りいただくことをお勧めします。
 手続き後に健康保険の変更などがあった場合は、過去に一度提出した場合であっても「市町村民税課税証明書」の添付が必要となることがあり、原本ではなく、コピーの添付が認められる場合があります。そのような場合で、コピーが添付できない場合は原本の提出が必要となります。

堺市各区のお問い合わせ先・申請窓口

堺市の各区保健センター・保健医療薬務課

堺保健センター

072-238-0123

南保健センター

072-293-1222

中保健センター

072-270-8100

北保健センター

072-258-6600

東保健センター

072-287-8120 美原保健センター

072-362-8681

西保健センター

072-271-2012

   

堺市保健所 保健医療薬務課 電話:072-228-7582、FAX:072-222-1406

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療薬務課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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