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特定医療費(指定難病)助成制度について(変更等の申請)

更新日:2023年10月1日

こんな時は変更の申請が必要です

 氏名や住所、健康保険証が変更になった場合、速やかに保健センターにその旨を届け出てください。
 この他、受給者証の記載内容に変更が生じた場合や新年度の市町村民税課税証明書により自己負担上限月額が変更(階層区分の変更)となるような場合も速やかに届け出てください。(階層区分の変更は申請日の属する月の翌月から、申請日が1日であれば申請月からとなります。)届出を受理した後、変更部分を修正した新しい受給者証を交付します。

 ※令和4年4月より、受給者証の指定医療機関の記載を「「難病法に基づく指定医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)であれば、この受給者証を使用できます」と変更しました。このため、指定医療機関の追加・削除等の変更申請は不要です。

変更申請について(氏名、住所、健康保険証、支給認定基準世帯員、マイナンバー、指定難病の追加・変更、人工呼吸器の装着、按分対象者の追加、高額難病治療継続者の該当、階層区分の変更)

(2)特定医療(指定難病)受給者証(写し)

変更の内容と必要な添付書類
変更事項

添付書類

氏名

氏名の変更が確認できる書類(健康保険証、運転免許証等公的書類)
ただし、堺市に住民票がある場合は省略可。

住所

なし
※生活保護受給者で管轄する福祉事務所(各区生活援護課)が変更となる場合は生活保護受給証明書が必要。

加入保険等

・本人及び支給認定基準世帯員の健康保険証(写し)
・保険者への情報提供等に係る同意書(国民健康保険組合および市外の国民健康保険にご加入の方のみ)
・市町村民税課税証明書(加入保険等により必要な場合があります。※1※2※3をご確認ください)
・生活保護受給証明書又は廃止証明書(該当する場合)、中国残留邦人を証明する書類
※1 変更後の加入保険が国民健康保険組合の場合は、患者と患者さんと同じ国民健康保健組合に加入している方全員の市町村民税課税証明書
※2 変更後の加入保険が被用者保険で被保険者が市町村民税非課税の場合は、当該被保険者の市町村民税課税証明書
※3 上記以外の方でも、加入保険の変更により、階層区分の判定を行いますので、それに伴い市町村民税課税証明書が必要な場合があります。
詳しくは、各保健センター又は、保健所保健医療課にお問い合わせください。

支給認定基準世帯員 健康保険証(写し)、市町村民税課税証明書
マイナンバー

マイナンバーを確認できる書類、本人確認書類(提出は不要ですが、窓口で確認します)

変更事項 添付書類
指定難病の追加・変更

臨床調査個人票(新規)
厚生労働省のホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。

人工呼吸器・体外式補助人工心臓の装着

臨床調査個人票
厚生労働省のホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。

按分対象者の追加

特定医療費(指定難病)受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証の写し(申請中の場合は、当該申請書の写し)

高額難病治療継続者(高額かつ長期)の該当

・自己負担上限額管理票(写し)又は指定難病に係る医療費総額証明書
・小児慢性特定疾病医療受給者証と自己負担上限額管理票の写し(小児慢性特定疾病から指定難病へ移行された方で、小児慢性特定疾病に係る医療費総額を算定の対象とする場合)

階層区分

支給認定基準世帯員の市町村民税課税証明書
※非課税世帯になる場合は、別途添付書類が必要な場合があります。

(3)申立書 ※必要となる方のみ

 指定難病の変更・追加の申請について 

申請には臨床調査個人票(新規)が必要です。
 臨床調査個人票(新規)様式は厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。こちらからダウンロードできます。

(注)臨床調査個人票について
・都道府県知事や政令指定都市の市長が指定する難病指定医が作成する必要があります。
・主治医が難病指定医であるかは医療機関にお尋ねいただくか、堺市長が指定している指定医の場合は、堺市ホームページの「堺市長が指定している指定医・指定医療機関について」(内部リンク)でご確認いただけます。

人工呼吸器、体外式補助人工心臓の装着について

 人工呼吸器、体外式補助人工心臓の使用の必要性が、認定されている指定難病により生じている方が対象です。認定には基準があります。
申請には臨床調査個人票の提出が必要です。
臨床調査個人票の様式は厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。こちらからダウンロードできます。

(注)臨床調査個人票について
・都道府県や政令指定都市が指定する指定医(難病指定医又は協力難病指定医)が作成する必要があります。
・主治医が指定医であるかは医療機関にお尋ねいただくか、堺市長が指定している指定医の場合は、堺市のホームページの「堺市が指定している指定医・指定医療機関について」(内部リンク)でご確認いただけます。

按分対象者の追加等

 按分対象者とは、医療保険上の同一世帯で指定難病または小児慢性特定疾病の受給者証を有する方のことをいいます。世帯の負担が増えないように、世帯内の患者数で月額自己負担上限額を按分します。

高額難病治療継続者の該当

 高額難病治療継続者(高額かつ長期)とは、認定を受けた指定難病に係る月ごとの医療費総額(10割分)が5万円を超える月が年間6回以上ある方で、変更申請により自己負担上限額を変更することができます。ただし、医療費助成の認定を受ける前に要した医療費の算定は対象となりません。また、小児慢性特定疾病から移行した場合は、小児慢性特定疾病に係る医療費総額も算定の対象とすることができます。

階層区分の変更

 階層区分を決定する課税年度が変わること等により階層区分が変わる場合があります。この場合は、変更申請により自己負担上限額が変更することができます。

月額自己負担上限額
階層区分

階層区分の基準
(医療保険上の世帯で算定します)

患者負担割合:2割(現在1割の方は変わりません】
自己負担上限額(外来+入院+薬代+訪問看護の費用)
一般 高額かつ長期 人工呼吸器等装着者
生活保護【A】     0 0 0

低所得1
【B1】

市町村民税非課税(世帯) 本人年収~80万円 2,500 2,500 1,000

低所得2
【B2】

本人年収80万円超~ 5,000 5,000

一般所得1
【C1】

市町村民税
課税以上7.1万円未満

10,000 5,000

一般所得2
【C2】

市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満

20,000

10,000

上位所得
【D】

市町村民税
25.1万円以上

30,000 20,000
入院時の食費 全額自己負担(生活保護の方は全額公費)

その他の申請(受給者証の再交付申請、喪失手続)

特定医療費(指定難病)受給者証の再交付

受給者証を、紛失してしまったとき、または、汚損や破損してしまった場合は、再交付申請を行うことができます。
※汚損・破損の場合は、その受給者証を提出してください。

特定医療費(指定難病)受給者証の返還手続きについて

 下記に該当する場合には、受給資格がなくなりますので届出し、受給者証を返還してください。

・堺市外に住所を移した(住所変更の届出も行ってください。こちら
・受給者が亡くなった

その他

 申請・届出のためにご用意いただいた「市町村民税課税証明書」はコピーをお取りいただくことをお勧めします。
 手続き後に健康保険の変更などがあった場合は、過去に一度提出した場合であっても「市町村民税課税証明書」の添付が必要となることがあり、原本ではなく、コピーの添付が認められる場合があります。そのような場合で、コピーが添付できない場合は原本の提出が必要となります。

堺市各区のお問い合わせ先・申請窓口

堺市の各区保健センター・保健医療課

堺保健センター

072-238-0123

南保健センター

072-293-1222

中保健センター

072-270-8100

北保健センター

072-258-6600

東保健センター

072-287-8120 美原保健センター

072-362-8681

西保健センター

072-271-2012

   

堺市保健所 保健医療課 電話:072-228-7582、FAX:072-222-1406

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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